大阪市生活支援ハウス運営事業実施要綱
2024年6月5日
ページ番号:198818
(目的)
第1条 この事業は高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるように支援し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は大阪市とする。ただし、利用者及びサービス内容の決定を除き、事業の運営の一部を介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定居宅サービス事業者の当該指定に係る事業所となる老人デイサービスセンター(以下「老人デイサービスセンター」という。)を経営する者であって、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人に委託する。
(事業内容)
第3条 前条の規定に基づき委託を受けた者(以下「運営法人」という。)は次の事業を行う。
(1)利用者に対して住居を提供すること
(2)利用者に対する各種相談及び助言を行うとともに、緊急時の対応を行うこと
(3)利用者が虚弱化等に伴い、通所介護、訪問介護等介護サービス若しくは保健福祉サービスを必要とする場合は、必要に応じて、利用手続きの援助等を行うこと
(4)利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場の提供を行うこと
(実施施設)
第4条 この事業は、老人デイサービスセンターに合わせ、又は、老人デイサービスセンターの隣地に整備した居住のための施設(以下「生活支援ハウス」という。)において実施する。
(利用対象者)
第5条 生活支援ハウスの利用対象者は、大阪市内に住所を有する60歳以上の者で、かつ、ひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者若しくは家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安があると保健福祉センター所長(以下「所長」という。)が認めたものとする。
(利用定員)
第6条 生活支援ハウスの利用定員は、20人を超えない範囲内とする。
(職員の配置等)
第7条 生活支援ハウスには、利用人員に応じて少なくとも次に掲げる生活援助員を配置するものとする。
ア 利用人員5人以下の施設 常勤1人
イ 利用人員6人以上10人以下の施設 常勤1人、非常勤1人
ウ 利用人員11人以上の施設 常勤2人、非常勤1人
2 夜間帯については、宿直体制をとるものとする。
3 利用人員は、当該年度の前年度の平均を用いることとするが、新たに事業を開始し、又は再開した場合など、これにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により利用人員を推定するものとする。
4 生活援助員は併設されている老人デイサービスセンターの職員の協力を得て、第3条第2号、第3号及び第4号に定める事業を行うほか、生活支援ハウスの管理を行うものとする。
5 生活援助員は原則として、ホームヘルパー養成研修等一定の研修を受講するものとする。
(申請)
第8条 生活支援ハウスの利用を希望する者は、生活支援ハウス利用申請書(以下「申請書」という。(様式第1号))に次に掲げる書類を添付して、住所地を所管する所長に申請しなければならない。
(1)健康診断書
(2)収入申告書(様式第2号)
(3)家族状況票(様式第3号)
(4)年金・恩給等の源泉徴収票(又は支払い通知書)の写し
(5)預金通帳の写しその他の収入等のわかるもの
(6)必要経費その他の収入等のわかるもの
(7)戸籍謄本
(8)誓約書(様式第4号)
(9)身元引受書(様式第5号)
(10)その他所長が必要と認めるもの
(利用決定及び通知等)
第9条 所長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査並びに当該申請を行った者(以下「申請者」という。)及びその世帯の状況等を調査するとともに、老人福祉措置・生活支援ハウス利用受付面接記録票を活用し、生活支援ハウスを利用する必要性について検討するものとする。
2 所長は、前項による検討にあたって、必要があると認めるときは、連絡票(様式第6号)に当該連絡票に係る申請書の写し、健康診断書の写し及び戸籍謄本の写しを添付して、運営法人に送付するものとする。
3 前項の規定により連絡票の送付を受けた運営法人は、生活支援ハウスの利用者数が定員に達していないときは、速やかに当該連絡票に係る申請者の状況を調査するとともに、当該申請者に対し、生活支援ハウスにおける生活の内容及び費用の負担等について十分な説明を行い、所長へその状況等を連絡するものとし、また、生活支援ハウスの利用者数が定員に達しているときは、その旨を所長へ連絡しなければならない。
4 所長は、前3項の規定により、申請者の健康状態及び環境の状況等を総合的に勘案し、生活支援ハウスの利用の承認又は不承認を決定し、生活支援ハウス(承認・不承認・変更)決定通知書(様式第7号)により、申請者及び運営法人に通知するものとする。
5 前条の規定による申請が到達してから当該申請に係る利用の承認又は不承認の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。
(申請の取下げ)
第10条 前条第4項の規定により、生活支援ハウス(承認)決定通知書を受けた申請者は、申請書を提出した所長に対し、生活支援ハウス利用申請取下げ書(様式第8号)により申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る承認の決定はなかったものとみなす。
(費用負担)
第11条 生活支援ハウスの利用に係る利用料は、別表の(1)及び(2)の合算額とし、運営法人が利用者から徴収する。
2 運営法人は、生活支援ハウスを利用している者(以下「利用者」という。)の使用に係る昇降機を設置している場合にあっては、当該昇降機の保守及び点検に要する費用を利用者から徴収することができる。
3 運営法人は、食事を提供した場合は食材料費の実費を利用者から徴収することができる。
4 運営法人は、特別なサービスを提供した場合は当該サービスに要する実費を利用者から徴収することができる。
5 運営法人は、第1項及び第2項に規定する利用料等について、利用者が生活支援ハウスの利用を開始した月より、当該利用者から徴収するものとする。ただし、生活支援ハウスの利用を開始した日又は利用を終了した日が、月の中途である場合には、その月の利用料等の額は日割計算によるものとし、日割計算は、当該月の実利用日数を当該月の実日数で除したものに、利用料月額等を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。)とする。
6 運営法人は、第13条の規定により利用の承認を取り消された利用者がその責に帰すべき理由により原状回復を行う場合(ただし、経年による劣化に伴うものを除く。)に必要となると想定される費用に充当するため、事前に利用者から保証金を預かることができる。ただし、保証金の額は、10万円を超えない範囲内とする。
7 利用者は前年の年金等収入額を記載した収入申告書(様式第2号)に第8条第1項第4号、第5号及び第6号の書類を添付して、利用を承認したときの住所地を所管する所長に報告するものとする。
(入退院)
第12条 運営法人は、利用者が入院又は退院したときは、生活支援ハウス利用者入院(退院)届(様式第9号)により、所長に届けなければならない。
(利用の取消)
第13条 所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用の承認を取り消すことができる。
(1)利用者が死亡又は失踪したとき
(2)利用者から利用の終了の申し出があったとき
(3)生活支援ハウスの利用対象者に該当しなくなったとき
(4)入院その他の事由により生活支援ハウス以外の場所で生活する期間が、3か月以上にわたることが明らかに予想されるとき、又はおおむね3か月を超えるに至ったとき
(5)生活支援ハウスの施設及び設備等を損傷するおそれがあると認められるとき
(6)虚偽の申請その他不正な手段により利用の承認を受けたとき
(7)要介護状態の進行その他の理由により生活支援ハウスでの生活の継続が困難になったとき
2 運営法人は、利用者が前項の規定に該当すると認められるときは、生活支援ハウス利用者状況変更届(様式第10号)により、速やかに所長に報告しなければならない。
3 所長は、第1項第3号から第7号までに掲げる事由により、利用の承認を取り消そうとするときは、利用者の意見をあらかじめ聴くものとする。
4 所長は、第1項の規定により生活支援ハウスの利用の承認を取り消したときは、利用者及び運営法人に対し、生活支援ハウス利用承認取消通知書(様式第11号)を送付する。
(報告)
第14条 運営法人は、当月の利用者状況について、各月ごとに、翌月7日までに、生活支援ハウス利用状況月次報告書(様式第12号)により、市長に報告しなければならない。
2 運営法人は、年度が終了したときは、収支決算書その他の必要と認める書類を添付した生活支援ハウス運営委託事業実績報告書(様式第13号)により速やかにこの事業の成果を市長に報告しなければならない。
(委託料の額)
第15条 委託料の額は、第2項に掲げる基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額から、利用者それぞれから徴収する別表の(1)に定める利用者負担額の総額を控除した額とする。
2 基準額は利用人員に応じて次に掲げる額とする。
ア 利用人員5人以下の施設 6,666,000円
イ 利用人員6人以上10人以下の施設 8,579,000円
ウ 利用人員11人以上の施設 13,542,000円
3 第1項の対象経費の実支出額とは、生活支援ハウスの運営に要した別表の(3)に定める科目に該当する経費から、利用者それぞれから徴収する別表の(2)に定める光熱水費の実費の総額を控除した額をいう。
(事務の委任)
第16条 第8条から第13条までに掲げる事務の委任については、大阪市老人福祉法施行細則(昭和39年大阪市規則第94号)第2条第1項の事務に準ずるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉局長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度以降の事業から適用する。
附 則
この要綱は、平成24年7月11日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の委託料基準額は令和2年度から適用し、平成31年度は次に定める額とする。
ア 利用人員5人以下の施設 6,581,000円
イ 利用人員6人以上10人以下の施設 8,470,000円
ウ 利用人員11人以上の施設 13,369,000円
附 則
この要綱は、令和3年2月15日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年2月19日から施行する。
別表
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様式第1~13号
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