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大阪市福祉局監理対象団体監理委員会設置要綱

2013年1月21日

ページ番号:199076

大阪市福祉局監理対象団体監理委員会設置要綱

 

(設置)

第1条 大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例施行要綱(令和2年1月23日制定。以下「条例施行要綱」という。)に基づき、福祉局が所管する監理対象団体の監理等業務を着実に遂行するため、福祉局に監理対象団体監理委員会(以下「監理委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 条例施行要綱、大阪市の監理対象団体における大阪市退職者の採用等に関する指針を定める規程(令和2年2月10日制定)及び大阪市外郭団体の事業経営の評価等に関する指針を定める規程(令和2年2月10日制定)において監理委員会で審議又は審査することとされている事項に関すること。

(2) その他監理対象団体の監理等業務を着実に遂行するため必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 監理委員会は、委員長、副委員長、委員、参与及び事務局長をもって組織する。

2 委員長は、福祉局長をもって充てる。

3 副委員長、委員、参与及び事務局長は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、監理委員会の所掌事務を総理する。

(副委員長、委員、参与及び事務局長の職務)

第5条 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

2 副委員長、委員、参与及び事務局長は、監理委員会の所掌事務について、委員長を補佐する。

3 監理委員会の庶務は、事務局長が行う。

(会議の運営)

第6条 監理委員会の会議は、委員長が招集する。

2 監理委員会の会議は、委員長が必要と認める場合に、第3条第1項に規定する者以外の者の出席を求めることができる。

3 監理委員会の会議の運営に必要な事項は、委員長が定める。

(施行の細目)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、福祉局長が定める。

   附 則

1 この要綱は、令和3年1月27日から施行する。

2 大阪市福祉局外郭団体監理委員会設置要綱(平成18年12月20日制定)は廃止する。


別表

 副委員長  福祉局理事

 

 委員    福祉局総務部長

        福祉局生活困窮者自立支援室長

 

 参与    福祉局総務部経理・企画課長

        福祉局総務部人事・勤務条件担当課長

        福祉局生活福祉部自立支援課長

 

 事務局長  福祉局総務部総務課長(外郭団体監理主幹)


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大阪市 福祉局総務部総務課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

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