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障がい者基幹相談支援センター事業実施要綱

2021年4月1日

ページ番号:199316

(目的)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)第77条の2の規定に基づき、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として区障がい者基幹相談支援センターを設置し、第4条各号に掲げる業務を実施することにより、障がい者相談支援体制を身近な区圏域で構築することを目的とする。

 

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は大阪市とし、市長が適切に事業運営ができると認められる指定一般相談支援事業又は指定特定相談支援事業を行う者に委託して実施する。

 

(利用対象者)

第3条 本事業の利用対象者は、原則として、大阪市内に居住し、地域で生活する障がい者等、又は障がい者等の介護を行う者等とし、相談支援の利用が必要であり、かつそれを希望する者とする。本事業を継続して利用することを希望する者は、「大阪市障がい者相談支援事業利用登録届」(様式1号)を本事業の実施事業者に提出するものとし、実施事業者は「大阪市障がい者相談支援事業利用登録者名簿」(様式2号)を作成しなければならない。

 

(事業内容)

第4条 本事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1)障がい者相談支援事業

次の事項につき、障がい者、障がい児又はその保護者や障がい者等の介護を行う者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行う。

①福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)

②社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導・利用支援等)

③社会生活力を高めるための支援

④ピアカウンセリング

⑤権利の擁護のために必要な援助

⑥専門機関の紹介

(2)専門的な知識を必要とする困難ケース等への対応

①専門的な知識を有する職員を配置し、区保健福祉センター等の関係機関と連携のうえ、支援が困難なケースに対応すること

②地域の障がい者につき、障がい特性等に起因して緊急の事態が生じた場合など相談対応が必要な場合には、各区保健福祉センター等と連携し適切に対応すること

また、緊急の対応が必要となる場合において、開所時間外や土曜、日曜、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下同じ。)を含め、相談支援や関係機関と連絡・調整等の必要な支援が行える体制を整備すること

(3)地域の相談支援体制強化の取組

①各区保健福祉センターからの依頼に応じて、計画相談支援に係る指定特定相談支援事業所の選定を、適切かつ公平に行うこと

②地域における相談支援体制の中核的な役割を担い、担当区域内の指定一般相談支援事業者・指定特定相談支援事業者等に対する後方支援として、情報提供や専門的な助言等を行うこと

③地域包括支援センターなど地域の各種相談機関等との連携について、連携のための会議に参画することなどにより連携強化の取組を行うこと

④様々な分野の関係機関により支援方針を検討・共有する「総合的な支援調整の場(つながる場)」に積極的に参画するなど、各区保健福祉センターに協力して、包括的な相談支援体制の構築に取り組むこと

(4)区地域自立支援協議会の取組

①各区保健福祉センターと連携して、区地域自立支援協議会の企画・運営、地域の障がい福祉サービス等事業所のネットワークづくり等に主体的に参画すること

②区地域自立支援協議会において総合的に課題を集約し、地域ニーズに合わせた既存の社会資源の改善又は新たな社会資源の開発に向けた取組を行うこと

(5)地域移行の推進等に向けた取組

①障がい者支援施設の入所者や職員等に対して、地域生活への移行に関する情報提供や顔の見える関係づくり等の取組を行うこと

②障がい者支援施設等からの地域移行支援に係るコーディネートを行うこと

③親元からの自立等に向けた相談に応じ、様々な体験等の機会が得られるようにコーディネートを行うこと

(6)権利擁護・虐待の防止のための取組

①障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第32条第2項第1号及び第2号の業務を、各区保健福祉センターと連携して実施すること

・ 障がい者虐待を受けたと思われる障がい者を発見した者からの通報又は届出の受理

・ 養護者による障がい者虐待の防止及び養護者による障がい者虐待を受けた障がい者の保護のため、障がい者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うこと

②障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第14条に係る障がいを理由とする差別に関する相談に応じ、適切な対応を行うこと

③成年後見制度の利用や日常的な金銭管理に係る相談に応じ、専門機関へのつなぎ等の適切な支援を行うこと

(7)地域の計画相談支援を行う人材育成の取組

①研修会の企画・運営、日常的な事例検討会の開催等により、地域の相談支援事業者の人材育成の支援に努めること

②相談支援従事者研修のインターバルにおける研修受講者を受け入れて課題実習に対する適切な助言を行う等、新たな相談支援専門員の養成の取組を行うこと

③地域の相談支援体制を強化できるよう、新規の指定特定相談支援事業所等の開設促進の取組を行うこと

(8)本市からの周知や広報啓発活動への協力

障がい者施策等に関する周知やあいサポート研修をはじめとする各種広報啓発活動、本事業に関わる状況調査等に協力すること

 

(職員の配置)

第5条 本事業の実施にあたり、区圏域ごとに常勤職員を2名配置しなければならない。そのうち、1名は主任相談支援専門員又はこれに相当する実務経験者とし、他の1名は社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、介護福祉士、相談支援専門員等、相談支援に関する専門的技術を有する者(以下「有資格者」という。)としなければならない。

2 前項に定めるもののほか、区圏域ごとに非常勤職員を当該区の障がい福祉サービス及び障がい児通所支援の支給決定者の数が概ね600人ごとに1名配置しなければならない。そのうち、有資格者を必要人数確保しなければならない。

3 前各項に規定する区圏域ごとの職員数及び有資格者数については、前各項の規定に基づき算定し、別途委託事業者と締結する契約書に記載するものとする。

 

(職員の責務)

第6条 本事業に従事する者は、利用者および利用者家族のプライバシーの尊重に留意するとともに、個人情報を関係機関と共有する場合は、書面にて利用者の同意を得なければならない。

 

(事業実施計画の届出)

第7条 本事業の実施事業者は、年度ごとに「事業実施計画書」(様式3号)を提出しなければならない。

 

(相談支援記録の整備及び実施状況の報告)

第8条 本事業の実施事業者は、利用者の相談支援の記録を整備するとともに、事業の実施状況について、各月ごとに「大阪市障がい者相談支援事業実施状況報告書」(様式4号)を作成し、翌月の15日までに提出しなければならない。

 

(事業実績の報告)

第9条 本事業の実施事業者は、市長に対し、本事業の執行状況について、「大阪市障がい者相談支援事業実績報告」(様式5号)を会計年度終了翌月の15日までに提出しなければならない。

 

(利用者登録の解除)

第10条 利用者より、本事業の利用を解除する旨の申し出があった場合は、「大阪市障がい者相談支援事業利用解除届」(様式6号)を提出するものとする。また、6ヶ月以上の入院や入所、大阪市外への転出、死亡等により利用の継続が必要でない場合は、実施事業者は登録の抹消を行うものとする。

 

(記録の保管)

第11条 本事業の実施にあたり相談記録等を整備するものとし、利用者登録解除の後、5年間保存しなければならない。

 

(その他)

第12条 この要綱に定めのない事項については、業務を所管する課長が定める。

 

附 則 

 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課 推進グループ
電話: 06-6208-7999 ファックス: 06-6202-6962
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)