大阪市生活保護制度返還金及び徴収金口座振替・自動払込収納事務取扱要綱
2023年3月13日
ページ番号:199521
(目的)
第1条 この要綱は、生活保護法第63条に基づく返還金及び第78条に基づく徴収金(以下、「返還金等」という。)の口座振替並びに自動払込(以下、「口座振替等」という。)による納付について必要な事項を定める。
(収入金の種類)
第2条 口座振替等により納付できる返還金等は、現年度分とする。
(対象者)
第3条 返還金等の口座振替等による納付ができる者は、返還金等の分割納付による納入義務者で指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関(以下、「取扱金融機関」という。)に預貯金口座を有し、当該取扱金融機関に大阪市生活保護制度返還金・徴収金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(第1号様式)(以下、「依頼書等」という。)を提出した者とする。(以下、「対象者」という。)
(取扱店)
第4条 前条に定める取扱金融機関のうち、対象者が指定した一店舗(以下、「取扱店」という。)とする。
(指定預貯金口座)
第5条 対象者が指定できる預貯金種目は、普通預金及び当座預金またはゆうちょ銀行における通常貯金とし、対象者の指定する一口座(以下、「指定預貯金口座」という。)とする。ただし、指定できる口座は対象者の預貯金口座とする。
(申込手続)
第6条 口座振替等による納付を希望する納入義務者は、依頼書等及び大阪市生活保護制度返還金・徴収金口座振替納付届(第2号様式)(以下、「納付届」という。)を居住地の区役所生活保護業務主管担当に提出しなければならない。また、依頼書等及び納付届の提出を受けた区役所生活保護業務主管担当は、内容確認した後これを当該取扱金融機関の取りまとめ店(ゆうちょ銀行については大阪貯金事務センター)に回付しなければならない。
2 取りまとめ店は、これを確認したときは、納付届の所定欄に確認印を押印するとともに、所定の金融機関コード番号(全国銀行協会統一金融機関番号及び統一番号)を記入し、区役所生活保護業務主管担当へ送付しなければならない。
3 納付届を受理した区役所生活保護業務主管担当は内容確認した後これを保管するとともに、受理した月の翌月分の納入分から口座振替等の取扱いを開始し、対象者に対して、大阪市生活保護制度返還金・徴収金口座振替お取扱い開始のお知らせ(第3号様式)(以下、「取扱通知書」という。)により口座振替等による納付の開始を通知しなければならない。
(停止手続)
第7条 対象者が口座振替等による納付を停止するときは、大阪市生活保護制度返還金・徴収金口座振替解約届・自動払込解約申込書(第4号様式)(以下、「解約届等」という。)により居住地の区役所生活保護業務主管担当に届け出なければならない。
(変更手続)
第8条 対象者が取扱店を変更(支店変更も含む。)しようとするときは、依頼書等及び納付届を新規に居住地の区役所生活保護業務主管担当に提出し、第6条の規定による手続を行わなければならない。また、指定預貯金口座を変更するときも同様とする。
2 支店の統廃合等取扱金融機関の都合により、対象者の指定預貯金口座等が変更になるときは、当該取扱金融機関は、大阪市生活保護制度返還金・徴収金口座振替変更届(第5号様式)(以下、「変更届」という。)または、変更内容を記録したフロッピーディスクを福祉局あて提出しなければならない。
3 区役所生活保護業務主管担当は、本条第1項の規定により口座を変更したときは、対象者に対して、取扱通知書により口座振替納付口座の変更を対象者に通知する。
(納付書等の交付)
第9条 福祉局長は、振替日の5営業日前までに次のいずれかの方法により取扱金融機関に対して納付書等を交付する。
1 納付書による場合(ゆうちょ銀行は除く)
福祉局長は、対象者に対しての大阪市生活保護制度返還金・徴収金口座振替納付書(第6号様式)(以下、「納付書」という。)に、大阪市口座振替(自動払込)納付書(振替請求テープ)送付書(以下、「送付書」という。)(取扱店分)(第7号様式の1)、大阪市口座振替(自動払込)納付書(振替請求テープ)受領書(以下、「受領書」という。)(取扱店分)(第7号様式の2)、送付書(取りまとめ店分)(第8号様式の1)、受領書(取りまとめ店分)(第8号様式の2)、取扱店別一覧表(第9号様式)を添えて、取扱金融機関(取りまとめ店)あて交付する。
2 フロッピーディスクによる場合
福祉局長は、振替に必要な項目を記録したフロッピーディスク、送付書(取りまとめ店分)、受領書(取りまとめ店分)を添えて、取扱金融機関(取りまとめ店)に交付する。
ただし、ゆうちょ銀行については、自動払込合計票を添えて、大阪市役所内郵便局を経由し、大阪貯金事務センターに交付する。
(振替日)
第10条 各月分の返還金等の振替日は当月の月末とする。ただし、当日が取扱金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日とする。
(振替納付手続)
第11条 納付書により口座振替を行う取扱金融機関は、次の事務処理を行わなければならない。
(1) 取りまとめ店は、第9条の規定により交付を受けた納付書等を取扱店別一覧表により納付書、送付書(取扱店分)、受領書(取扱店分)を当該取扱店に送付する。
(2) 取扱店は、振替日に指定預貯金口座から納付書に記載されている金額を引き落とし、収入報告書に受領書(取扱店分)を添えて取りまとめ店に送付する。
この場合、預金額不足等の理由により振替日に振替不能になった納付書については、その理由を不能理由欄に記載して取りまとめ店に送付する。
(3) 取りまとめ店は、取扱店から送付を受けた収入報告書を窓口収納分と同様の公金収納取扱いで処理する。
また、受領書(取扱店分)を集計して受領書(取りまとめ店分)を作成し、振替不能であった納付書を添えて振替日を含め、3営業日目までに福祉局へ一括して送付すること。
2 フロッピーディスクにより口座振替納付を行う取扱金融機関は、次の事務処理を行わなければならない。
(1) 取りまとめ店は、第9条の規定により交付を受けたフロッピーディスクにより振替日に指定預金口座から請求金額を引き落とし、大阪市生活保護制度返還金・徴収金口座振替済報告書(フロッピーディスク分)(第10号様式)(以下「振替済報告書」という)を作成し、公金収納取扱の処理をする。また、受領書(取りまとめ店分)及び口座振替不能一覧表(第11号様式)(以下「振替不能一覧表」という)を作成し、振替済みフロッピーディスクとともに振替日を含めた3営業日目までに福祉局に一括して送付すること。
ただし、ゆうちょ銀行にかかる振替結果及び自動払込不能一覧表については、大阪貯金事務センターが定める様式により、振替日を含めた3営業日目までに大阪市に報告を行うものとする。
(2) 取りまとめ店は、フロッピーディスクによる収納分を納付書による収納分に含めて窓口収入分と同様の公金収納取扱で処理する。(ゆうちょ銀行については、フロッピーディスクによる収納分のみ処理する)
(フロッピーディスクの仕様)
第12条 第8条第2項及び第9条、及び第11条第2項の規定によるフロッピーディスクの各仕様並びに記録内容は別添のとおりとする。
(振替不能分の再請求)
第13条 区役所生活保護業務主管担当は、第11条第1項第3号及び同条第2項第1号の規定により通知を受けた振替不能分については、振替不能となった翌月以降に、督促状を対象者に送付する。なお、督促状により期日までに納付されない場合は、さらに催告状を対象者に対して送付する。
(振替保留手続)
第14条 福祉局長及び区役所保健福祉センター所長は、納付書及びフロッピーディスクの作成後、振替日までの間に返還金等の収納等のため、請求の取り消しを要する場合は、大阪市生活保護制度返還金・徴収金口座振替保留依頼書(第12号様式)及び大阪市生活保護制度返還金・徴収金自動払込保留依頼書(第13号様式)(以下、「保留依頼書」という。)を取りまとめ店へ振替日の2営業日前までに到着するよう送付する。ただし、これに間に合わない場合はFAXで依頼し、後日保留依頼書を送付する。
附 則
この要綱は平成21年2月18日から実施する。
ただし、振替手続処理については、平成21年3月分返還金等からとする。
附 則
この要綱は平成24年4月1日から施行する。
様式1-13
様式1-2(XLS形式, 170.00KB)
様式3(pdf, 24.94KB)
様式4(XLSX形式, 134.17KB)
様式5(xls, 28.50KB)
様式6(pdf, 43.98KB)
様式7(pdf, 31.35KB)
様式8(pdf, 30.66KB)
様式9(pdf, 13.63KB)
様式10(xls, 35.00KB)
様式11(xls, 29.50KB)
様式12-13(XLSX形式, 20.40KB)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局生活福祉部保護課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
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