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大阪市高齢者ケア付住宅生活援助員配置事業実施要綱

2023年7月27日

ページ番号:199591

(目的)
第1条 大阪市高齢者ケア付住宅生活援助員配置事業は、高齢者が自立して安全かつ快適な生活を営むことができるよう配慮された高齢者ケア付市営住宅及び都市基盤整備公団ケア付賃貸住宅(以下「ケア付住宅」という)に生活援助員を配置し、生活相談、安否の確認、緊急時の対応等のサービスを提供することにより高齢者の在宅における生活を支援することを目的とする。

(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は大阪市とし、事業の運営については社会福祉法人等に委託する。

(ケア付住宅の入居対象者)
第3条  ケア付住宅の入居対象者は、60歳以上の単身者、60歳以上の夫婦のみの高齢者世帯(夫婦のいずれか一方が60歳以上であればよい。)又は60歳以上の親族からなる2名以上で構成する世帯で、次の各号に掲げるいずれにも該当する者とする。ただし、大阪市長が住宅需要を鑑み特に必要と認めるときは、障がい者(公営住宅施行令(昭和26年政令第240号)第6条第1項第2号から第4号に掲げる者又は同条第2項第1号に規定する程度の障がいがある者をいう。以下同じ。)の単身世帯、障がい者のみからなる世帯、障がい者とその配偶者のみからなる世帯又は障がい者と高齢者(60歳以上)若しくは高齢者夫婦(夫婦のいずれか一方が60歳以上であればよい。)のみからなる世帯であって、独立して生活するには不安があると認められるが、自炊が可能な程度の健康状態であるものを入居させることができる。

 (1) 自炊が可能な程度の健康状態であるが、身体機能の低下や高齢等のため独立して生活するには不安があると認められること。

 (2) 現に住宅に困窮しており、家族による援助が困難なこと。

 (3) 高齢者ケア付市営住宅の場合にあっては、大阪市の公営住宅入居収入基準に該当すること。独立行政法人都市再生機構ケア付賃貸住宅の場合にあっては、独立行政法人都市再生機構の収入基準に該当すること。

 (4) 高齢者ケア付市営住宅の場合、大阪市内に住民登録又は外国人登録をしていること。

  (5)家賃の支払能力があること。

2 市長は、ケア付住宅入居者が、本市の都合により本市が定めた転居先へ居住することになった場合において、当該居住者が転居後も引き続き第6条に基づく生活援助員からの支援を希望するときは、引き続きケア付住宅の居住者とみなし、当該転居先住宅をケア付住宅とみなすことができる。

3 入居世帯の世帯主が前項の取扱いを希望する場合には、所定の様式を転居日の14日前までに市長に提出する。

(生活援助員の設置)
第4条 生活援助員は、ケア付住宅戸数20戸ないし30戸に1人を標準として設置する。
2 生活援助員の勤務体制は、原則として、ケア付住宅内に設置する生活援助員用住宅への住み込みとする。
3 前項によるほか、生活援助員が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設に置かれている場合にあっては、生活援助員の勤務体制は、ケア付住宅への訪問とすることができる。ただし、第6条のサービス内容について対処できるものでなければならない。

(生活援助員の要件)
第5条 生活援助員は、次の各号の要件を備えている者のうちから選考する。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 高齢者の福祉に関し理解と熱意を有すること。
(3) 高齢者の生活相談、家事援助、緊急時の対応等を適切に実施する能力を有すること。
(4) 高齢者ケア付市営住宅の場合にあっては、大阪市の公営住宅の入居条件を満たすこと。独立行政法人都市再生機構ケア付賃貸住宅の場合にあっては、独立行政法人都市再生機構の入居条件を満たすこと。

(生活援助員の役割)
第6条 生活援助員は、ケア付住宅の居住者に対して次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 生活に関する相談
(2) 安否の確認
(3) 緊急通報時の対応
(4) 一時的家事援助等
(5) 関係機関との連絡調整
(6) その他日常生活上必要な援助

(生活援助員の身分)
第7条 生活援助員は、本事業を運営する社会福祉法人等の職員とする。
2 生活援助員の勤務時間は、大阪市長が定める。

(費用の負担)
第8条 ケア付住宅の入居者は、別表の費用負担基準により費用を負担する。

(関係機関との連携)
第9条 生活援助員はケア付住宅の居住者に対する援助について、関係機関並びに関係団体との連携を図るとともにこの事業を運営する社会福祉法人等とも連絡調整を行う。

(研修)
第10条 生活援助員に対する研修は必要に応じて大阪市長が適宜実施する。

(実施の細目)
第11条 この要綱の実施について必要な事項は、福祉局長が別に定める。


附 則
この要綱は平成3年5月1日から施行する。

附 則
この要綱は平成11年3月1日から施行する。

附 則
この要綱は平成13年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は平成19年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は平成20年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は平成24年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は令和5年7月17日から施行する。

別表(費用負担基準)
 家賃区分 入居者負担額(1ヶ月あたり)
 家賃区分1 0円
 家賃区分2 2,600円
 家賃区分3 3,800円
 家賃区分4以上 4,900円
注 家賃区分については都市整備局住宅部管理課が毎年決定するものを準用する。

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福祉局 高齢者施策部 地域包括ケア推進課
電話: 06-6208-8060 ファックス: 06-6202-6964
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

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