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児童発達支援センター通園交通費支給要綱

2018年4月1日

ページ番号:199609

(趣旨)

第1条 児童福祉法に定める児童発達支援センターに通園する児童及び介護人に対して、その交通費を支給することにより、当該保護者の負担軽減を図ることを目的として、その支給にかかる手続等について必要な事項を定めるものとする。

 

(対象)

第2条 支給の対象となる者は、児童福祉法第21条の5の7により、児童発達支援センターに日々通園している通所給付決定児童及びその介護人とする。ただし、負担上限月額の所得区分が生活保護、低所得1、低所得2及び一般1の世帯に限る。

 

(支給額等)

第3条 支給の対象となる交通費は、自宅から施設、又は自宅から通園施設バス・乗降指定地までに利用した交通機関(最短距離)に要した費用(月額)の1/2とする。ただし、3ヶ月定期または6ヶ月定期を購入している場合には、その金額を月数で除した額(小数点以下切捨)の1/2(小数点以下切捨)とする。

なお、肢体不自由児であって、公共交通機関により通園することが困難なため自家用車等による通園が特に必要であると市長が認めた場合には、通園片道距離と支給量(日数)により別表に定める自動車燃料費に要した費用(月額)の1/2以下を支給額の範囲とし、その月における通園日数により別表に定める月額の1/2の金額を支給する。

ただし、交通機関を利用する場合で、別途交通無料乗車証の交付を受けている場合は支給対象としない。

2 各交通機関において割引及び免除が受けられる場合は、割引適用後の額を支給するものとする。

3 その月において、定期券を購入せず、一日も通園しなかった場合は支給しない。

4 児童が、月の途中から通園した場合は、その翌月から支給する。ただし、その日が月の初日の場合はその月分から支給する。

5 月の途中において、児童が転居あるいは通園経路、方法等に変更があり、交通費所要額が変更した場合は、定期券の購入日がその属する月の15日まではその月から、購入日がその属する月の16日以降の場合は、翌月から支給する。

6 契約の解除、措置の解除又は受給者の辞退等が発生した時は、その日の属する翌月から支給を停止する。

7 自動車で通園する場合、その月において児童が4日以上通園しなかった場合は支給しない。

 

(申請等)

第4条 この経費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、「児童発達支援センター通園交通費支給申請書(様式第1号)」により当該施設長を経由して市長に支給の申請をしなければならない。

2 前項の申請書には、次に揚げる書類を添付しなければならない。

(1)購入定期券の写し又は自家用車利用証明書(別紙)

(2)受給者証の写し

 

(支給決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、支給が必要であると認めたときは、「児童発達支援センター通園交通費支給決定通知書(様式第2号)」により当該施設長を経由してすみやかに申請者へ通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、支給が不適当であると認めたときは、理由を付して、「児童発達支援センター通園交通費支給却下通知書(様式第3号)」により当該施設長を経由してすみやかに申請者へ通知するものとする。

 

(申請内容の変更等)

第6条 前条の規定により支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という)は、年度途中に第4条の申請内容に変更があったときは、「児童発達支援センター通園交通費支給変更申請書(様式第4号)」により、当該施設長を経由して市長に提出しなければならない。

 

(申請内容の変更による決定の取消し等)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、「児童発達支援センター通園交通費支給決定内容変更通知書(様式第5号)」により、又は取消しが必要であると認めたときは、「児童発達支援センター通園交通費支給決定取消書(様式第6号)」により、当該施設長を経由してすみやかに申請者へ通知するものとする。

 

(支給手続)

第8条 支給決定者が通園交通費を請求しようとする場合は、施設長が支給決定者の請求金額をとりまとめ、原則として翌月10日までに、大阪市が規定する請求書に当該施設長又は法人代表者の証明を付して「児童発達支援センター通園交通費にかかる対象児童に関する報告書(様式第7号)」及び「児童発達支援センター通園交通費対象児童名簿(様式第8号)」、交通機関を利用している支給決定者については、その属する月の定期券の写し(ただし、3ヶ月及び6ヶ月定期の場合、期限内は不要)を添えて市長に提出するものとする。

その際、当該施設長は支給決定者から必ず請求及び受領に関する「委任状(様式第9号)」を徴しておくものとする。

 

(支給方法)

第9条 市長は、第8条の請求があった場合、30日以内に通園交通費を支給する。

2 通園交通費を受領した施設長は、すみやかに支給決定者に対して、当該交通費を支給するとともに、支給決定者が受領したことがわかる領収書等を徴するものとする。

 

(返 還)

第10条 市長は、支給決定者及び施設長が、この要綱に違反又は虚偽の申請をして交通費の支給を受けたときは、直ちに支給を停止し、また、すでに支給した金額について支給決定者及び当該施設長へ返還を求めることができる。

 

(調査報告)

第11条 市長は、施設長に対して、通園交通費の執行状況等について、必要な書類、帳票等を調査し、報告を求めることができる。

 

(関係書類の整備)

第12条 施設長は、通園交通費に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第5条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は主管課長が別に定める。

 

 

附則

この要綱は、昭和61年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成3年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成9年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成11年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成18年10月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成31年3月1日から適用する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

(別表)

 

4~9日

10~14日

15日以上

片道5km未満

月額  700円

月額 1,300円

月額 2,000円

片道5~10km未満

月額 1,400円

月額 2,600円

月額 4,000円

片道10km以上

月額 2,100円

月額 3,900円

月額 6,000円

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