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大阪市発達障がい者支援センター運営事業実施要綱

2024年2月2日

ページ番号:199618

(目的)

第1条 大阪市発達障がい者支援センター(以下「センター」という。)は、発達障がい者(発達障害者支援法(平成17年法律第167号)第2条第2項に定める「発達障害者」及び「発達障害児」をいう。以下同じ。)に対する支援を総合的に行う拠点として、発達障がいに関する各般の問題について発達障がい者及びその家族からの相談に応じ、適切な指導及び助言を行うとともに、関係施設及び関係機関との連携強化等により、発達障がい者に対する地域における総合的な支援体制の整備を推進し、もって、これらの発達障がい者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

 

(運営主体)

第2条 センターの行う事業の運営については、発達障がい者の福祉の増進を目的とする法人(発達障害者支援法施行令第2条に定める法人)に委託して行うものとする。

 

(利用対象者)

第3条 センターの利用対象者は、本市に居住する発達障がい者及びその家族並びに福祉、保健、医療、教育及び就労等の関係者とする。

 

(事業の内容)

第4条 センターにおいては、地域の発達障がい者を支援するため、次に定める事業を実施する。

 (1) 発達障がい者及びその家族等に対する相談支援

 (2) 発達障がい者及びその家族等に対する発達支援

 (3) 発達障がい者に対する就労支援

 (4) 関係施設及び関係機関等に対する普及啓発及び研修

 

(職員の配置)

第5条 センターには、次に定める職員を置く。ただし、兼任も可とする。

 (1) センターの管理責任者

 (2) 相談支援を担当する職員

 (3) 発達支援を担当する職員

 (4) 就労支援を担当する職員

 (5) 普及啓発及び研修を担当する職員

 (6) その他事務処理を担当する職員

 

(職員の責務)

第6条 センターの職員は、その職務を遂行するに当たっては、発達障がい者及びその家族のプライバシーに十分配慮するとともに、正当な理由がなく、その業務上知り得た発達障がい者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 センターは、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た発達障がい者及びその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 職員は、センターの果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会を捉え、相談支援等の知識・技術等に関し、自己研鑽に努めるものとする。

4 センター職員の知識及び経験については、発達障がい者への支援に関する新たな知見が年々蓄積されていることから、職員は、関係機関の開催する研修に参加し、研修成果のセンター内における共有を図ることとする。また、センターは、職員の研修への参加について適切に支援を行うものとする。

 

(センターの設備)

第7条 センターには、次の設備を設けるものとする。ただし、施設の運営上支障がない場合には、更生療育センターと設備の全部又は一部を共有することは差支えないものとする。

なお、相談室等については、利用者の個人の身上に関する秘密が守られるよう十分配慮するものとする。

 (1) 相談室

 (2) 事務室

 (3) 便所

 (4) その他必要な設備

 

(事業の周知)

第8条 市及びセンターは、地域の発達障がい者及びその家族が本事業を利用しやすくするため、事業の目的や利用方法等について、積極的に広報活動を行うものとする。

 

(関係施設及び関係機関との連携)

第9条 センターは、発達障がい者に対し、関係施設や専門機関と密接に連携を図り、発達障がい者に対する福祉、保健、医療、教育、就労の各分野による総合的な支援の在り方を検討するため、関係施設、関係機関及び関係団体等により構成される連絡協議会を定期的に開催するものとする。

2 市及びセンターは、関係施設及び関係機関との連絡体制の確保に努め、必要に応じて相互に助言や協力を行うものとする。

 

(苦情解決等)

第10条 センターは、その提供した相談支援等に関する発達障がい者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 センターは、その提供した相談支援等に関し、市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、市の職員からの質問若しくは照会に応じ、並びに発達障がい者及びその家族からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

3 相談支援等の実施にあたっては、本人や家族にその内容を十分に説明し、同意を得るなど、その権利擁護に配慮するものとする。

 

(実績報告)

第11条 センターは、実施状況等について定期的に本市に報告するものとする。

 

   附則

この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局心身障がい者リハビリテーションセンター相談課発達障がい者支援グループ(発達障がい者支援室)

住所:〒547-0026 大阪市平野区喜連西6丁目2番55号(3階)

電話:06-6797-6560

ファックス:06-6797-8222

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