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大阪市地域活動支援センター(生活支援型)指導監査実施要領

2013年1月21日

ページ番号:199627

(趣旨)

第1条 この要領は、本市が事業委託する地域活動支援センター(生活支援型)(以下「センター」という。)の適正な事業運営及び施設運営を図るため、社会福祉法(昭和26年3月29日法律第45号)第70条、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年11月7日法律第123号)第81条第1項及び大阪市地域活動支援センター(生活支援型)運営事業実施要綱第28条に基づき、指導監査の方法等を定めるものとする。

 

(体制)

第2条 指導監査は、福祉局障がい者施策部が実施する。

 

(対象及び実施方法)

第3条 指導監査は、大阪市地域活動支援センター事業(生活支援型)の委託契約を現に受けている又は受けたことのある「センター」に対して実施する。

2 指導監査は、次の方法により実施する。

(1)指導監査の実施場所は、当該「センター」とする。

ただし、必要があるときは、それ以外の場所により行うことができる。

(2)指導監査対象となる「センター」を決定したときは、実施日時、場所、監査内容、監査担当者、出席者及び準備すべき書類等を、あらかじめ当該「センター」に文書により通知する。

   ただし、緊急の場合その他福祉局長(以下、局長という)が必要と認める場合は、当日通知により、指導監査を行うことができるものとする。

(3)事前に局長が提出を求める書類等がある場合は、通知の際に提出を求める。

(4)指導監査に当たっては、当該「センター」の管理者の出席を求めるほか、必要に応じて専任職員等関係者の出席を求める。

(5)指導監査において必要と認められる場合には、当該「センター」の利用者及び利用者の保護者等「センター」の関係者に対する実地調査を行う。

(6)指導監査は、「センター」ごとに2名以上の職員で行う。

 

(指導監査後の措置)

第4条 指導監査の結果については、後日通知を行う。

2 第1項に定める通知により改善を指示した「センター」に対しては、所定の日までに局長が定める所定の様式の提出を求める。

3 指導監査の結果、「センター」の運営内容や委託契約の締結に関し、不正又は不当な事実を確認したときは、大阪市地域活動支援センター事業(生活支援型)運営事業実施要綱、並びに契約書、委託仕様書に基づき契約の解除、委託料の返還等必要な命令を行う。

 

(その他)

第5条 様式その他、指導監査に関し必要な事項は、局長が定める。

 

 

附則

(施行期日)

この要領は、平成22年9月1日から施行する。

 

附則

(施行期日)

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

 

附則

(施行期日)

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

 

附則

(施行期日)

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部障がい支援課自立支援事業グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7986

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