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大阪市点字図書給付事業実施要綱

2021年4月2日

ページ番号:199638

(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市点字図書給付事業に係る申請、決定等について必要事項を定めるものとする。

(目的)
第2条 この事業は、視覚障がい者(児)に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、点字図書を給付することにより情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。

(給付対象者)
第3条 給付を受けることができる者は、市内に住所を有し、視覚障がいにより身体障がい者手帳の交付を受けた者で、主に情報の入手を点字によっている者とする。

(給付対象の点字図書)
第4条 給付できる点字図書は別表「点字図書給付対象出版施設」(以下「出版施設」という。)が出版する点字図書とする。ただし、点字新聞以外の月刊や週刊で発行される雑誌等は除くものとする。

(給付の限度)
第5条 給付対象者1人につき、年間(本市会計年度による)6タイトルを給付の限度とする。ただし、当該年度の給付タイトル数が6タイトルに満たない場合でも、総給付巻数が24巻に達した場合は、24巻目を含むタイトルをもって給付の限度とする。
 なお、点字新聞を年間購読する場合は、1タイトル、1巻として給付できるものとする。
2 同一人に同一タイトルの点字図書を給付することはできないものとする。ただし、通常の使用において、その役割を果たさなくなったものについては、この限りではない。

(給付の申請)
第6条 点字図書の給付を受けようとする者又はこれを扶養する者は、「点字図書給付申請書」(様式第1号)に出版施設が発行する「点字図書発行証明書」(様式第2号)(以下「発行証明書」という。)を添付して保健福祉センター所長に申請しなければならない。

(給付の決定)
第7条 保健福祉センター所長は、前条の申請があったときは、必要事項を調査のうえ、概ね30日以内に点字図書の給付の可否を決定するものとする。
2 保健福祉センター所長は、前項のうち給付をすることが適切であると認めたときは「点字図書給付決定通知書」(様式第3号)(以下「決定通知書」という。)及び給付証明をした発行証明書(以下「給付証明書」という。)を交付することにより通知する。
3 保健福祉センター所長は、第1項の調査の結果、給付をすることが不適切であると認めたときは、「点字図書給付却下通知書」(様式第4号)を申請者に交付することにより通知する。

(申請の取下げ)
第8条 前条第2項により点字図書の給付決定を受けた者が、その決定の取消しを求める場合には、給付決定された点字図書を購入する前に保健福祉センター所長に対し「点字図書給付申請取下届」(様式第5号)を提出しなければならない。
2 保健福祉センター所長は、前項の提出があった場合には、「点字図書給付決定取消通知書」(様式第6号)により、当該給付決定を取り消すこととする。

(費用の負担等)
第9条 点字図書の給付を受ける者又はこれを扶養する者は、発行証明書に記載された一般図書購入価格相当額を負担しなければならない。
2 点字新聞の給付を受ける者又はこれを扶養する者にあっては、価格の百分の二十に相当する額を負担しなければならない。

(点字図書の購入)
第10条 給付対象者は給付証明書に第9条に定める費用及び給付金の請求と受領を出版施設に委任する旨を記した「点字図書給付事業にかかる代理請求及び代理受領委任状」(様式第7号)(以下「委任状」という。)を添えて、出版施設より点字図書を購入する。

(点字図書の受領報告)
第11条 給付対象者は点字図書を受領した場合には、速やかに保健福祉センター所長に対して、「点字図書受領報告書」(様式第8号)(以下「受領報告書」という。)を提出するものとする。
2 前項により、点字図書受領の報告を受けた保健福祉センター所長は、特に実地調査による確認が必要な場合を除き、その事実を確認し、適正と認めたときは受領報告書の写しにより市長に対し報告する。

(給付金の請求と受領)
第12条 出版施設は、点字図書の納入を完了したときには市長に対し、第10条により提出された給付証明書及び委任状を添えて、給付金の請求をするものとする。

(給付図書に相当する額の返還)
第13条 保健福祉センター所長は、給付を受けた者又はこれを扶養する者が偽り又はその他不正な手段により点字図書の給付を受けた場合もしくは給付をされた点字図書をその目的に反して使用した場合には、給付の決定を取り消し、当該給付に相当する額について、期限を定めて返還を求めるものとする。

(実施の細目)
第14条 この要綱の実施について、必要な事項は専管する課長が定める。

附則
この要綱は、平成4年12月1日から施行する。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

この要綱は、平成6年8月1日から施行する。

この要綱は、平成7年1月1日から施行する。

この要綱は、平成9年7月1日から施行する。

この要綱は、平成17年10月20日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年11月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年3月1日から施行する。

この要綱は、令和元年9月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

 



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 大阪市点字図書給付事業

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大阪市 福祉局障がい者施策部障がい支援課自立支援事業グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7986

ファックス:06-6202-6962

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