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大阪市重症心身障がい者通所施設通所用バス運行費補助金交付要綱

2021年4月1日

ページ番号:199674

(目的)

第1条 この要綱は、重症心身障がい者(重度の身体障がい(肢体不自由)と重度の知的障がいが重複する者)が住み慣れた地域で生活するために、本市においてサービス対象者を重症心身障がい者として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第5条第1項に規定する障がい福祉サービス事業所のうち生活介護事業を行う施設(以下、「施設」という。)の運営を行っている法人に対し、重症心身障がい者の処遇の向上及び施設の円滑な運営を図るため、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「市交付規則」という。)に定めるもののほか、大阪市重症心身障がい者通所施設通所用バス運行費補助金の交付に係る申請、決定等について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(補助の対象及び補助額)

第2条 この補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は次の各号に掲げる条件を満たす場合に交付するものとし、補助の対象となる経費(以下「補助経費」という。)は、別表のとおり定める。

(1)保護者等による自家用車送迎が実施できない利用者がいること。

(2)前項により、通所用バスの運行を実施していること。

(3)利用定員が40名以上の施設であること。

(4)送迎の対象範囲が大阪市全域であること。

(5)原則として、1回の送迎につき、20人以上の利用者の送迎を行っている

こと。

2 補助金は、別表により算定した金額を限度とし、予算の範囲内で交付する。

 

(交付の申請)

第3条 この補助金の交付申請は、「大阪市重症心身障がい者通所施設通所用バス運行費補助金交付申請書(様式第1号)」に市交付規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始日の属する年度の前年度の3月末までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に揚げる書類を添付しなければならない。

(1)事業計画書

(2)施設における収支予算書

(3)バス運行にかかる経費のわかる書類

 

(交付の決定)

第4条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、「大阪市重症心身障がい者通所施設通所用バス運行費補助金交付決定通知書(様式第2号)」により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、「大阪市重症心身障がい者通所施設通所用バス運行費補助金不交付決定通知書(様式第3号)」により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

 

(申請の取下げ)

第5条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、「大阪市重症心身障がい者通所施設通所用バス運行費補助金交付申請取下書(様式第4号)」により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(補助金の交付方法)

第6条 市長は、補助事業者の申し出により、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了前に、その全部または一部を概算払による交付することができるものとする。

2 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第4条第1項に基づき決定された補助金の額の範囲内で補助金の交付を市長に請求するものとする。

3 市長は、第1項の規定による概算払による補助金の交付の申し出を受けたときは、概算払による交付を行う必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(補助事業の変更等)

第7条 補助事業者は、市交付規則第6条第1項第1号の交付条件に基づき次の各号に定める補助事業の内容を変更しようとするときは、「大阪市重症心身障がい者通所施設通所用バス運行費補助事業変更承認申請書(様式第5号)」により行うものとし、同項第2号の交付条件に基づき補助事業を中止又は廃止しようとするときは「大阪市重症心身障がい者通所施設通所用バス運行費補助事業中止・廃止承認申請書(様式第6号)」により行うものとする。

(1)補助事業の対象となる施設の名称変更

  (2)補助事業の対象となる施設の所在地変更

  (3)代表者の変更

 

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、「大阪市重症心身障がい者通所施設通所用バス運行費補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第7号)」により補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、第2項の規定による通知を受けたとき、取消し又は変更後の補助金の額が既に交付を受けた補助金の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に支出した補助金の額を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。

 

(補助事業等の適正な遂行)

第9条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

第10条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日)又は補助事業の廃止の承認を受けたときは「大阪市重症心身障がい者通所施設通所用バス運行費補助金実績報告(様式第8号)」に市交付規則第14条に掲げる事項を記載し、市長に報告しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)重症心身障がい者通所施設通所用バス利用状況報告書

(2)施設における収支決算書

 

(補助金の額の確定等)

第12条 前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、「大阪市重症心身障がい者通所施設通所用バス運行費補助金額確定通知書(様式第9号)」により補助事業者に通知するものとする。

 

(補助金の精算)

第13条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、「大阪市重症心身障がい者通所施設通所用バス運行費補助金精算書(様式第10号)」(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで補助事業等が行われている場合又は補助事業等が継続して行われている場合にあっては、概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。

2 補助事業者は、精算書を当該補助事業の完了後20日以内(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日から20日以内)に市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払に係る精算内容を表記し、かつ、収支決算書により表記された精算金額と前条により通知された金額に相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。

4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。

5 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入し、又は速やかに不足額に係る請求をしなければならない。

6 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

 

(決定の取消し)

第14条 市長は、市交付規定第17条第3項により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すときは、「大阪市重症心身障がい者通所施設通所用バス運行費補助金交付決定取消通知書(様式第11号)」により通知するものとする。

 

(関係書類の整備)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第12条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行し、平成19年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

 

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成31年3月1日から施行する。

 

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表

1台当たりの

補助基準額

(月額)

補助台数

使  途

補助率

700,000円以内

3台以内

通所用バスを運行するために必要な経費とする。

ただし、使途としては次のとおりとする。


車検費・修理費・燃料費等

油脂費・タイヤ消耗費・償却費・取得税・重量税・自動車税

自賠責保険・任意保険

運行管理費・事務管理費等

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