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外国人心身障がい者給付金支給事務処理要領

2024年3月22日

ページ番号:199688

(目的)

第1条  この要領は、外国人心身障がい者給付金(以下「給付金」)という。)支給要綱の施行について、必要な事項を定める。

 

  (公的年金)

第2条  要綱第4条第1項第2号に定める公的年金は、次の各号に定めるものをいう。

(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく年金たる給付

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく年金たる給付(同法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付を含む。)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく年金たる給付

(4) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)に基づく年金たる給付

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施工法(昭和37年法律第153号)に基づく年金たる給付

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく年金たる給付

(7) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)に基づく年金たる給付

(8) 恩給法(大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)基づく年金たる給付

(9) 地方公務員法(昭和25年法律261号)の退職年金に関する条例による年金たる給付

(10) 執行官法(昭和41年法律111号)附則第13条の規定による年金たる給付

(11) 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特例措置法(昭和25年法律第256号)に基づいて国家公務員等共済組合連合会が支給する年金たる給付

(12)国会議員互助年金法を廃止する法律(平成18年法律第1号)及び同法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)による年金たる給付

(13)地方議会議員共済会が支給する年金たる給付

(14)戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による年金たる給付

(15)未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)による留守家族手当(同法附則第45項に規定する手当を含む。)

(16) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による年金たる給付

(17)船員保険法による年金たる保険給付(旧船員保険法による年金たる保険給付を除く。)

(18) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号、他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる補償

(19)地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び同法に基づく条例の規定による年金たる補償

(20)公立学校の学校医学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)に基づく条例の規定による年金たる補償

(21)その他全各号に準ずるもの

 

  (社会福祉施設)

第3条  要綱第3条第2項に定める社会福祉施設は、次の各号に定める。

(1)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条に規定する障がい児入所施設

(2)厚生省組織令(昭和27年政令第388号)に基づく国立保養所

(3)生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施設又は更生施設

(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所であって、法令の規定に基づく命令(命令に準ずる措置を含む。)により入院し、又は入所した者について治療等を行うもの

(5)老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム

(6)介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護老人保健施設

(7)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障がい者支援施設

 

  (取扱窓口)

第4条 申請及び届出等の取扱窓口は、当該申請者等の居住地を管轄する区保健福祉センターとする。ただし、社会福祉施設に入所している申請者等は、その者の援護を実施している区保健福祉センターに申請等を行う。

 

  (申請書の処理)

第5条 受給資格者から、給付金支給申請書の提出を受けたときは、併せて公的年金未受給状況等申立書の確認を行う。    給付金の支給を決定した場合は、給付金支給申請書及び公的年金未受給状況等申立書の写しを福祉局へ送付する。

 

  (公的年金の額)

第6条 要綱第5条ただし書きに規定する公的年金の額は、当該年度7月分から受給する額とする。

 

 (支給月額の端数処理)

第7条   給付金の支給額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

 

  (支給期日)

第8条        支給金の支給日は、毎年3月、6月、9月、12月の20日とする。

 

  (支給方法)

第9条 給付金の支給は、口座振替の方法により福祉局が行う。

 

(現況届の提出等)

第10条 要綱第6条第2項に規定する給付金現況届は、毎年7月1日から7月末までの間に提出しなければならない。

  2    受給者から給付金現況届の提出を受けたときは、内容を確認し、受給資格に変更があった 場合は必要な処理を行い、写しを福祉局へ送付する。

 

  (市内異動)

第11条 受給者から居住地の他区への変更の届けがあったときは、当該区保健福祉センターに受給者の給付金支給申請書及び公的年金未受給状況等申立書の写しを送付する。

 

 (変更届等の処理)

第12条 受給者若しくは受給者と生計を同じくしていた者から給付金資格要件変更届及び各種請求書の提出があった場合は、必要な処理を行い、写しを福祉局へ送付する。

 

附 則

この要領は、平成4年4月1日から適用する。

附 則

この要領は、平成7年4月1日から適用する。

附 則

この要領は、平成19年4月1日から適用する。

附 則

この要領は、平成24年4月1日から適用する。

附 則

この要領は、平成25年4月1日から適用する。

附 則

この要領は、令和2年12月16日から適用する。

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