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障がい者福祉バス借上補助金交付要綱

2024年3月22日

ページ番号:199707

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下、「市交付規則」という。)に定めるもののほか、障がい者福祉バス借上補助金(以下、「借上補助金」という。)の交付にかかる申請、決定等について必要な事項を定めるものとする。

 

(目的)

第2条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項及び第2項に規定する障がい者(児)(以下、「障がい者」という。)が、団体で研修会等を実施する場合に、当該事業に使用するバスの借上にかかる費用の一部を補助することにより、障がい者の社会参加と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

(定義)

第3条 この要綱における「研修会等」とは、障がい者の自立や団体行動における社会規範・文化芸術での教養を高める等、障がい者の社会参加に寄与する事業とし、次の各号に該当するものとする。

(1)研修及び講習会

(2)社会見学

(3)ハイキング、ピクニック、山登り等の郊外外出

 

(補助対象事業及び実施主体)

第4条 補助対象事業は、本市内に活動拠点を有する障がい者の自立と社会参加を目的とする次の各号に定める者が実施する研修会等とする。

(1)障がい者の自立と社会参加を目的とした事業を行っている特定非営利活動

法人・社会福祉法人・財団法人

なお、法人が複数の独立した施設等を運営している場合については、独立

した一施設を一団体として取り扱う

(2)その他障がい者の自立と社会参加を目的とした団体であり、団体規約を有

しており、事業実施日から起算して過去1年間において、障がい者の自立と

社会参加を促す活動を行っている団体

 

(補助金の交付条件及び交付額)

第5条 前条第1項に規定する事業を実施する際に使用するバスは、大型車(全長9メートル又は旅客席数50人以上)とし、大阪市内を発着するものとする。

2 借上補助金の交付額は、1台のバス借上にかかる経費の2分の1以内(100円未満切捨て)とし、1台につき51,500円を上限とする。

3 借上補助金の交付は、1団体につき1年に1回を限度とし、申請の対象となるバスは1回につき2台までとする。

4 補助対象事業に他の補助金が交付されている場合は、本補助金の交付対象としない。

5 事業中止等による損害金については、団体負担とする。

 

(補助金の交付申請)

第6条 借上補助金の交付を受けようとする者は、事業実施の40日前までに、障がい者福祉バス借上補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)障がい者福祉バス借上見積書(様式第2号)

(2)補助を受けようとする障がい者団体の団体規約

(3)事業計画が記載された行程表(様式第1-2号)

(4)第4条第2号に規定する団体については、過去1年間の活動実績報告書(様

式第1-3号)

  (5)申立書(様式第1-4号)(参加者のうち介護人の人数が障がい者の人数を上回る場合や市長が申請内容について補記を求める場合等)

 

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、補助金の交付申請があった場合、市交付規則第5条第1項の規定により補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内で交付の決定をするものとする。

2 市長は、市交付規則第5条第3項の規定により補助金を交付することが不適当であると認めたときは、交付しない旨の決定をするものとする。

3 市長は、原則として補助金の交付の申請が到達してから30日以内に前2項の決定を行うものとする。

 

(補助金の交付決定の通知)

第8条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、障がい者福祉バス借上補助金交付決定通知書(様式第3号)により、速やかに補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、補助金を交付しない旨の決定をしたときは、障がい者福祉バス借上補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、速やかに補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

 

(申請の取下げ)

第9条 借上補助金の交付の申請をした者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、事業実施の3日前までに、障がい者福祉バス借上補助金交付申請取下書(様式第5号)により申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

 

(事業の報告及び額の確定)

第10条 第7条第1項の規定により借上補助金の交付の決定を受けた者(以下、「補助事業者」という。)は、事業完了後、バス事業者への支払領収書の写しとともに障がい者福祉バス借上補助金事業完了報告書(様式第6号。以下、「事業完了報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、事業完了報告書の委任欄に記載することにより補助金の請求をバス事業者に委任することができるものとする。

3 市長は、事業完了の報告を受けたときは、市交付規則第15条の規定により交付すべき借上補助金の額を確定し、障がい者福祉バス借上補助金額確定通知書(様式第7号)により補助事業者に対し通知するものとする。

 

(補助金の交付時期)

第11条 補助事業者又は補助金の請求を委任されたバス事業者は、前条第3項の規定による通知を受けた後、大阪市に対し補助金の請求を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により補助事業者又はバス事業者より請求があったときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

  

(届出の義務)

第12条 補助事業者は、事業内容に変更等があったときは、障がい者福祉バス借上補助金事業変更申請書(様式第8号)により、直ちに市長に届け出なければならない。

2 事業内容の変更とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1)事業実施日に変更があったとき

(2)バスの借上台数が減数になったとき

(3)事業内容に変更があったとき(全体行程に影響のない変更は除く)

(4)借上バスの車種が大型車以外になったとき

(5)バスの借上が中止になったとき

 

(補助金の交付決定の取消等)

第13条 市長は、前条の規定により補助事業者から届出を受けたとき又は市交付規則第17条第1項の規定に該当するときは、補助金の交付の決定を取消又は変更することができるものとする。

2 前項の規定により補助金の交付決定を取消又は変更したときは、障がい者福祉バス借上補助金交付決定取消・変更通知書(様式第9号)により、速やかに補助事業者に対し通知するものとする。

 

(補助金の返還)

第14条 市長は、市交付規則又はこの要綱の定めるところに反し、補助金の交付を受けた者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができるものとする。

 

 

附 則

この要綱は、昭和55年4月1日から実施する。

附 則(民生局要綱第3号)

この要綱は、平成8年4月1日から実施する。

附 則

この要綱は、平成13年4月1日から実施する。

附 則

この要綱は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附 則

 この要綱は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附 則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附 則

 この要綱は、平成23年4月1日から施行し、平成23年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附 則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附 則

 この要綱は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附 則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附 則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附 則

 この要綱は令和3年4月1日から施行し、令和3年度以降の予算により支出する補助金について適用する。ただし、この要綱の施行の日前に補助の申請を行った者に対する補助については、なお従前の例による。

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