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大阪市障がい者・高齢者虐待防止連絡会議設置運営要綱

2019年9月2日

ページ番号:199711

(開催)

第1条 障がい者・高齢者虐待防止の適切な実施を図るため、行政、関係機関、関係団体及び障がい者・高齢者の福祉に関する職務に従事する者等が、障がい者・高齢者虐待を取り巻く状況や考え方を共有化し、有機的に連携協力していくことが重要であることに鑑み、大阪市障がい者・高齢者虐待防止連絡会議(以下「市連絡会議」という。)を開催する。

 

(業務)

第2条 市連絡会議は、次の各号に掲げる事項について開催する。

(1) 障がい者・高齢者虐待防止に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する事項

(2)  障がい者・高齢者虐待防止に関する広報・啓発活動の推進

(3)  障がい者・高齢者虐待防止に関する意見交換及び現状の把握

(4)  その他第1条の設置目的を達成するために必要な事項

 

(構成)

第3条 市連絡会議は、別表に掲げる団体及び行政関係機関において障がい者・高齢者虐待防止に関連する職務に従事する者によって構成する。また、必要に応じ適切な助言者等の参加を求めることができる。

 

(対象別会議の開催)

第4条 市連絡会議は、その連携事項に関し、必要に応じて次の内容に特化した会議を開催することができる。

(1) 障がい者虐待防止

(2) 高齢者虐待防止

2 前項に規定する各会議は、別表に掲げる機関により構成する。

 

(守秘義務)

第5条 市連絡会議の構成員及び出席者は、正当な理由なく、市連絡会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。

 

(事務局)

第6条 市連絡会議の庶務は、福祉局生活福祉部において行い、市連絡会議の運営事務等を行う。

 

(区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議との連携)

第7条 市連絡会議は、各区で開催される区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議と密に連携し、相互の情報交換をはじめ障がい者・高齢者虐待防止の円滑な実施を支援する。

 

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、市連絡会議の運営について必要な事項は福祉局長が別に定める。

 

 

附則 この要綱は平成19年7月12日から施行する。

附則 この要綱は平成21年12月28日から施行する。

附則 この要綱は平成23年4月1日から施行する。

附則 この要綱は平成24年4月1日から施行する。

附則 この要綱は平成24年7月25日から施行する。

附則 この要綱は平成24年12月1日から施行する。

附則 この要綱は平成26年1月1日から施行する。

附則 この要綱は平成30年9月1日から施行する。

附則 この要綱は令和元年9月1日から施行する。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部地域福祉課相談支援グループ

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