障がい者虐待にかかる専門相談事業実施要綱
2013年1月21日
ページ番号:199756
(目的)
第1条 この要綱は、保健福祉センターの職員等が、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)」に基づき、虐待の防止や虐待を受けた障がい者の保護並びに養護者に対する支援を行うにあたって、法律等の専門的知識を有する者から助言等を得られる制度を策定することにより、もって障がい者虐待に対する適切な対応と区保健福祉センター等業務の円滑な運営を促進することを目的とする。
(委託先等)
第2条 本事業は、大阪弁護士会及び社団法人大阪社会福祉士会に委託するとともに、相談業務に必要な知識を有する医師をもって実施する。
(相談内容)
第3条 相談内容は、障がい者虐待に関する法律相談、個別対人援助相談、医療相談等とする。
(相談員)
第4条 相談員は次の者とする。
(1)弁護士(大阪弁護士会所属)
(2)社会福祉士(大阪社会福祉士会所属)
(3)医師(大阪府医師会所属)
(相談者)
第5条 原則として、障がい者虐待防止業務に携わる保健福祉センター職員とする。ただし、必要な場合は、地域福祉課担当職員等関係者が相談者となることも差し支えないものとする。
(相談場所)
第6条 原則として、相談を希望する保健福祉センター内とする。ただし、必要な場合は、相談者の指定する場所でも差し支えないものとする。
(派遣依頼等)
第7条 保健福祉センターは、専門相談依頼書(様式1)により地域福祉課へ相談員の派遣依頼をする。
2 相談員の派遣依頼を受けた地域福祉課は、当該相談員と連絡調整を行う。ただし、相談日時については、保健福祉センターと当該相談員が直接行う。
(相談方法等)
第8条 相談内容は、保健福祉センターで選定し、相談員と直接面談することにより行うものとする。
2 相談終了後、専門相談報告書(様式2)の写しを地域福祉課へ提出するものとする。
(委託料等)
第9条 この事業に関する経費は、別途、委託契約等で締結した額とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し、必要な事項は福祉局生活福祉部相談支援担当課長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
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