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大阪市要援護障がい者・高齢者緊急一時保護事業実施要綱

2024年4月1日

ページ番号:199766

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市要援護障がい者・高齢者緊急一時保護事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定める。

 

(目的)

第2条 この事業は、「障害者虐待の防止、障害者の養護者の支援等に関する法律(平成23年6月24日法律第79号)」第9条及び「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成1711月9日法律第124号)」第9条の趣旨に基づき、養護者からの虐待により生命又は身体に重大な危険が生じるおそれがあると認められる障がい者及び高齢者、警察に保護された身元不明の認知症高齢者、並びに介助者が急病等により不在となる事態が生じた障がい者を障がい者支援施設及び特別養護老人ホーム等において一時的に保護することにより、保護を必要とする障がい者及び高齢者の身体面の安全と精神的安定を確保することを目的とする。

 

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は大阪市とする。ただし、障がい者支援施設及び特別養護老人ホーム等(以下「実施施設」という。)を運営する法人(以下「実施法人」という。)に委託して行うことができる。

 

(対象者)

第4条 事業の対象者(以下「要援護者」という。)は、障がい者及びおおむね65歳以上の高齢者で次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときはこの限りではない。

(1)本市の区域内に住所を有し、養護者からの虐待と考えられる行為を受けた障がい者及び高齢者で緊急保護を要する者

(2)大阪市内の警察等に保護された身元不明の認知症高齢者

(3)本市の区域内に住所を有し、在宅において介助者と同居して生活しているが、介助者が急病その他緊急かつやむを得ない事由により不在となった障がい者で施設保護を要する者

 

(保護の期間)

第5条 保護の期間は、原則として実施施設に入所の日から起算して14日とする。ただし、市長が特別な事由があると認めるときは、入所の日から起算して1か月を超えない範囲内で保護の期間を延長することができる。

 

(保護の決定)

第6条 第4条第1号に規定する要援護者を発見した区の保健福祉センター所長は緊急保護の決定を行い、その旨を福祉局生活福祉部相談支援担当課長(以下「相談支援担当課長」という。)に連絡しなければならない。

2 前項の連絡を受けた相談支援担当課長は、第10条に掲げる職員と連絡調整のうえ、一時保護を行う施設を保健福祉センター所長に連絡するものとする。保健福祉センター所長は相談支援担当課長の連絡を受け、要援護者を実施施設に移送するものとする。

3 実施施設は要援護者の入所の旨を保健福祉センター所長に要援護者入退所報告書(様式第1号)により通知しなければならない。

 

第7条 第4条第2号に規定する要援護者を保護した警察署長は、要援護者の精神の安定を図り、保護を行った区の保健福祉センター所長(以下「当該区センター所長」という。)に連絡を行うと共に、要援護者への聞き取り、捜索願の有無を確認する等身元の判明に努めるものとする。

2 前項によっても要援護者の身元が判明せず、警察署での一時保護時間が24時間を超えることが予想される場合、警察署長は大阪府警察本部生活安全部生活安全総務課長又は福祉局高齢者施策部認知症施策担当課長を通じ実施施設の長に緊急一時保護入所の可否を確認し要援護者を実施施設に移送するものとする。

3 実施施設の長は、前項による連絡を受けたときは、直ちに空室状況を確認し一時保護の諾否を決定し、要援護者の入所の旨を当該区センター所長に要援護者入退所報告書(様式第1号)により通知しなければならない。

4 当該区センター所長は前項の通知を受け緊急保護の決定を行うものとする。

5 一時保護後も、警察署長、当該区センター所長、実施施設の長は連携し、引き続き身元確認に努めることとする。

 

第8条 第4条第3号に規定する要援護者を発見した区の保健福祉センター所長は施設保護の決定を行い、その旨を福祉局障がい者施策部障がい福祉課長(以下「障がい福祉課長」という。)に連絡しなければならない。

2 前項の連絡を受けた障がい福祉課長は、第10条に掲げる職員と連絡調整のうえ、一時保護を行う施設を保健福祉センター所長に連絡するものとする。保健福祉センター所長は障がい福祉課長の連絡を受け、要援護者を実施施設に移送するものとする。

3 実施施設は要援護者の入所の旨を保健福祉センター所長に要援護者入退所報告書(様式第1号)により通知しなければならない。

 

(医療対応)

第9条 第6条第2項に規定する要援護者の一時保護に先立ち、医療対応を要するが近隣の医療機関等では診察、検査ができない場合、相談支援担当課長が総合医療センターに診察依頼書(様式第2号)を送付し要援護者の診察、検査の依頼を行わなければならない。

2 前項の依頼を受けた総合医療センターは要援護者の診察、検査後、相談支援担当課長に診察結果報告書(様式第3号)を送付しなければならない。診察、検査の結果、入院治療を要する場合、保健福祉センター所長は入院先を調整し医療機関に要援護者を移送するものとする。

 

(受け入れ体制の整備)

第10条 実施法人は、円滑な受け入れ調整を行うために相談支援担当課長が必要と認める場合に限り、次の各号に掲げる業務に従事する職員(以下「コーディネーター」という。)を設置することができる。

(1)要援護者の状況に応じた受入の調整

(2)区担当者等関係機関との連絡調整

2 前項によるコーディネーターを設置する実施法人は、当該業務を行うための職員体制について、相談支援担当課長に書面等により提示し、常時迅速かつ適切に対応できる体制を確保しなければならない。

 

第11条 実施法人は、夜間の受け入れ等を含めた要援護者の支援を適切に行うために、通常の施設支援体制に加え、要援護者の支援に必要な職員体制を整備しなければならない。

2 実施法人は、前項の業務を行うための職員体制について相談支援担当課長に書面等により提示し、常時迅速かつ適切に対応できる体制を確保しなければならない。

 

(利用状況の報告)

第12条 実施施設の長は、要援護者が実施施設を退所した場合、保健福祉センター所長に要援護者入退所報告書(様式第1号)により報告するものとする。

 

(費用の負担)

第13条 第7条第2項に規定する要援護者の保護において、要援護者又はその家族は、保護に要する必要経費として施設利用料を負担するものとする。ただし、要援護者が生活保護法に基づく生活保護受給者の場合、この限りではない。

 

(経費)

第14条 この事業に要する経費について、本市は実施法人に対し委託料として支弁する。

 

(実施の細則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施についての必要な事項は、所管する担当課長が定める。

 

 

附 則

 この要綱は、平成1312月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する

 

附 則

 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。


様式第1~3号

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このページの作成者・問合せ先

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