大阪市特別児童扶養手当等担当特別職非常勤嘱託職員(嘱託医師)要綱
2025年3月31日
ページ番号:199767
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市非常勤嘱託職員要綱に基づき任用される、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)による特別児童扶養手当並びに障がい児福祉手当及び特別障がい者手当の支給事務において障がいの程度の判定の業務を行う特別職非常勤嘱託職員(嘱託医師)(以下「嘱託医師」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 嘱託医師は、医師資格を有する者のうちから面接等により選考する。
(任用期間)
第3条 任用期間の更新を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況並びに前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(勤務日数等)
第4条 嘱託医師の勤務日数は原則月2回までとし、勤務時間は1回当たり概ね2時間とする。ただし、第6条に定める業務の量(障がい認定審査件数など)により適宜調整を行う。
(報酬等)
第5条 嘱託医師の報酬等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 報酬は、特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成20年大阪市規則第71号)別表福祉局の項に掲げる「特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に係る障害の程度の判定の業務を行う者」及び「特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に係る障害の程度の判定の業務を行う者」 に定める金額とする。ただし、報酬支払時に所得税を控除する。
(2) 費用弁償は、実費負担額とする。
(3) 報酬支払日は、毎月17日(1月にあっては、18日)とする。その日が土曜日に当たるときはその前日、日曜日に当たるときはその翌日、日曜日でその翌日が祝日に当たるときはその前々日とする。
(業務)
第6条 嘱託医師のうち、特別児童扶養手当担当特別職非常勤嘱託職員の業務は、法による特別児童扶養手当の支給に係る障がいの程度の判定の業務を行うものとする。
2 嘱託医師のうち、障がい児福祉手当及び特別障がい者手当担当特別職非常勤嘱託職員の業務は、法による障がい児福祉手当及び特別障がい者手当の支給に係る障がいの程度の判定の業務を行うものとする。
(各障がい種別の専門分野)
第7条 前条第1項に定める嘱託医師の各障がい種別の専門分野は、肢体不自由、精神・知的、循環器等、じん臓等とする。
2 前条第2項に定める嘱託医師の各障がい種別の専門分野は、児童肢体、成人肢体、精神・知的、視覚、聴覚等、呼吸器、心臓、じん臓、肝臓とする。
3 各障がい種別の専門分野によって、医学的な知見が分かれるため、各分野につき1名の嘱託医師を任用する。
4 精神・知的の分野については、審査の件数が著しく多い場合、最大2名の嘱託医師を任用することができる。
附 則
1 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
2 大阪市特別児童扶養手当等の障がい認定審査にかかる意見徴取医師選定要綱(平成27年4月1日制定・施行)は、廃止する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
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