ページの先頭です

認知症等高齢者支援地域連携事業実施要綱

2024年2月27日

ページ番号:199852

(目的)

第1条 この要綱は、これまで各区において培ってきた医療と介護・福祉のネットワークを活用し、認知症高齢者支援のみならず、今後急速に増加が見込まれる高齢者の在宅生活を支援するための医療と介護・福祉の連携体制の定着・発展を図るため、連絡・相談会の場を設け、認知症サポート医との連携体制を継続的に深める認知症高齢者支援地域連携事業の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

 

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大阪市とする。ただし、この事業を適切に運営ができると認められる法人に委託することができる。

 

(事業内容)

第3条  

(1)連絡・相談会の開催

医療と介護・福祉の連携体制の定着・発展を図るための連絡・相談会を開催する。

<実施例>

地域の問題・課題点を関係機関・市民等に周知するための研修会・事例検討会・シンポジウムの開催に関わるカリキュラム等決定等

 

(2)啓発事業の実施

地域において認知症の医療・介護等に携わる専門職、団体、地域住民等を対象としたシンポジウム・研修会を実施する。(年2回)

<実施例>

①  関係機関・市民等を対象とし、連絡・相談会内容により表面化してきた地域の問題課題点を周知するためのシンポジウムを実施

②    かかりつけ医を始め医療関係職員を対象とし、要介護状態になるおそれの高い高齢者の早期発見や介護との連携に関する研修会を実施

 

(関係機関との連携)

第4条 本事業を受託することとなった法人(以下「受託法人」という。)は、本事業の実施にあたり、関係機関及び関係団体との連携を図り、円滑な運営が図られるよう努めなければならない。

 

(報告)

第5条   受託法人は、本事業実施にあたり、適宜必要な書類を福祉局長へ提出をしなければならない。

 

(書類の整備)

第6条   受託法人は、本事業の遂行に必要な次の関係帳簿を整備しなければならない。

  1 予算、決算に関する書類

  2 通知、報告事項に関する書類

  3 その他必要と認める書類

 

(その他必要な事項)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本事業に必要な事項は、所管課長が別に定める。

 

附則

 1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 

2 認知症高齢者支援ネットワーク事業実施要綱(平成21年5月1日施行)、認知症地域ケア多職種共同研修事業要綱(平成21年4月1日施行)、認知症高齢者地域ケア推進強化事業要綱(平成23年4月1日施行)は廃止する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課認知症施策グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8051

ファックス:06-6202-6964

メール送信フォーム