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三徳生活ケアセンター事業実施要領

2024年1月24日

ページ番号:199871

1.目 的 

  大阪市内の住居不定者のうち、高齢・病弱等で短期間の援護を要する者等を三徳生活ケアセンター(以下「センター」という。)に一時的に入所させ、生活指導等を通じて自立促進を図ることを目的とする。

 

2.実施主体

    この事業の実施及びセンターの管理運営は、社会福祉法人大阪自彊館が行う。

 

3.センターの設置

   ①設置場所  大阪市西成区萩之茶屋1-9-14

                  「三徳寮」内

    ②定  員   204名

    ③入所期間  概ね2週間を限度とする。

 

4.入所対象者

    ①市内の道路・公園等で寝起きする住居不定者で、本人が一時的な援護を求める者

    ②保健福祉センターで短期間の施設入所が必要と認められた者

    ③その他緊急に援護を必要とする者

 

5.入所除外者

    ①他人に危害をおよぼすおそれのある者

    ②救急診療の必要のある者

    ③センターの秩序及び風紀を乱すおそれのある者

    ④その他センターの所長が不適当と認めた者

 

6.入所依頼・受付

    保健福祉センター等からの依頼に基づき、センター(「三徳寮」内)で受け付ける。

 

7.入・退所の決定

   このセンターの入・退所については、センターの所長が決定する。

 

8.入所後の保護手続

  このセンターの退所に引き続き、入院又は施設入所が必要な者に対する生活保護手続きは、入所依頼した保健福祉センターが取り扱うものとする。

  なお、センター所長が入所決定した者で、休日・夜間等に緊急入所した者の取り扱いは、入所者の入所前の現在地を管轄している保健福祉センターとする。

 

9.事  業

  センターでは次の事業を実施する。

   (1)生活訓練

         食事・入浴・清掃等を通しての基礎生活訓練及び集団生活を通しての社会適合訓練等を行い、自立生活に向けての指導を行う。

   (2)保健衛生指導

         軽微な病気・ケガの治療及び軽度の機能回復訓練、保健衛生意識の向上を図る。

   (3)就労指導

         雇用保険日雇労働被保険者手帳(白手帳)の取得相談及び就労相談を行い、自立に向けた作業訓練を行う。

   (4)その他

         センターの所長が必要と思われる指導及び関係機関との連絡調整

 

10.事業開始

   この事業は平成2年8月1日から実施する。

 

11.事業の変更

   この事業の定員20人を平成11年6月21日から170人に変更して実施する。

   この事業の定員170人を平成14年4月1日から224人に変更して実施する。

  この事業の定員224人を平成25年4月1日から204人に変更して実施する。

 

 




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大阪市 福祉局生活福祉部自立支援課ホームレス自立支援グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-7924

ファックス:06-6202-0990

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