ページの先頭です

大阪市民間社会福祉施設等償還金補助要綱

2023年12月1日

ページ番号:199953

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人の助成に関する条例(平成11年大阪市条例第16号。以下「条例」という。)、社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成11年大阪市規則第39号。以下「施行規則」という。)及び大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、大阪市民間社会福祉施設等償還金補助金(以下「補助金」という。)の交付に係る申請、決定等について必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的)

第2条 この補助金は、民間社会福祉施設(以下「社会福祉施設等」という。)の入所者等の処遇の維持・向上及び経営の安定化の促進に資するため、社会福祉法人又は財団法人(以下「社会福祉法人等」という。)が社会福祉施設等の新築、改築又は増築(以下「新築等」という。)に要した費用に係る借入金の元金及び利子の償還に要する経費(以下「補助対象経費」という。)に対して交付する。

(対象施設)

第3条 補助の対象とする社会福祉施設等(以下「対象施設」という。)は、次に掲げる施設とする。

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成24年法律第51号 以下「障害者総合支援法」という。)第5条第11項に規定する障害者支援施設

二 障害者総合支援法第5条第26項に規定する地域活動支援センター

三 障害者総合支援法第5条第5項、第6項、第7項、第8項、第10項、第12項、第13項又は第14項、第15項に規定する障害福祉サービスを行う施設

四 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2に規定する障害児通所支援事業を行う施設

五 児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設のうち保育所、障害児入所施設又は児童発達支援センター

六 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設のうち老人デイサービスセンター、特別養護老人ホーム、老人介護支援センター又は老人福祉センター

七 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する保護施設のうち救護施設

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費については、次の各号に掲げるものとし、対象施設の整備に要した法人負担分に対して受けた融資に係るものの範囲内とする。ただし、繰上げ償還に伴うものを除く。

(1)独立行政法人福祉医療機構から貸付を受けた福祉貸付資金(建築資金・設備整備資金に限る。)に係る補助金の交付を申請する年度(以下「申請年度」という。)において償還する元金及び利子

(2)その他市長が定めるもの

(期間)

第5条 補助を行う期間は、補助対象経費の償還開始年度からとする。ただし、補助を必要としなくなったと認められる場合には、その年度以降の補助金は交付しない。

(補助金交付基準)

第6条 同一法人内における事業区分間及び拠点区分間繰入れ並びに繰出しを認めない。

ただし、法人本部経費のうち当該施設にかかる事務処理経費等拠出金は除く。

2 前項を原則とし、次に掲げるどちらか一方の基準に該当した場合は補助の必要性を認めない。

(1)過去3年度の決算における当期末支払資金残高及び積立金(経理規程準則にあっては繰越金及び引当金)の合計額(施設整備積立金、建物修繕積立金、国庫補助金等特別積立金、移行時特別積立金を除く。)が、いずれも当該施設会計又は施設拠点区分の収入決算額(引当金戻入及び積立金戻入を除く。)の6か月分相当額以上を有している施設については、補助の必要性を原則として認めない。

  ただし、施設整備積立金については、経過年数に応じた減価償却相当額を限度とし、建物改修積立金の限度額については、改修計画に基づく必要額を限度とする。

(2)過去2年度の決算における当期資金収支差額の合計が、事業活動支出額、施設整備等支出額、その他の活動支出額の合計額に2/12を乗じた額と年間償還金額の合計額を上回っている施設については、補助の必要性を原則として認めない。 

3 各施設の現状をふまえ、別に定める期間に係る健全な施設運営を目標とする経営改善計画書の提出を求め、毎年度末に達成状況の確認を行い、計画期間終了時に当初設定した改善目標が達成されていない場合は補助を認めない。

ただし、厚生労働省が定める社会福祉法人会計基準における重要な偶発債務で別表に掲げるものがある場合には、当該偶発債務に係る対象債務額を除いて改善目標の達成状況を判断するものとする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする者は、「大阪市民間社会福祉施設等償還金補助金交付申請書〔様式第1号〕」(以下「申請書」という。)に交付規則第4条各号に掲げる事項を記載し、「大阪市民間社会福祉施設等償還金補助金交付申請理由書〔様式第2号〕」と併せて申請年度最初の償還金支払い期日の30日前までに市長に提出しなければならない。ただし、申請書の提出が申請年度の5月以降となる場合は、経営改善計画書〔様式14号〕のみ申請年度の4月末までに提出しなければならない。

2 同条第4号の市長が必要と認める事項は、次のとおりとする。

(1)対象施設の名称及び所在地

(2)補助対象経費に係る借入金の借入先、借入額、借入契約年月及び償還期間

(3)申請年度の償還額及び償還期日

3 同条の市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。

(1)独立行政法人福祉医療機構等が発行した償還計画の写し

(一部が補助対象経費となる場合には内訳書を添付すること。)

(2)申請年度の過去3年度分の当該申請に係る対象施設の施設会計資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表、財務諸表に対する注記及び附属明細書(以下「決算書類」)という。ただし、開設3年未満の施設については、開設年度以降の決算書類とする。また、第1項に定める申請書の提出期限までに、やむを得ない事情により申請年度の前年度分の決算書類が添付できない場合は、決算書類の見込を提出するものとする。)

(3)条例第5条各号に掲げる書類(ただし、5号「財産目録」を除く)

(4)経営改善計画書〔様式第14号〕

4 前項に関わらず、申請年度において開設する施設については、前項(1)(3)とする。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合には、条例第6条第1項に定めるもののほか、入所者に対する処遇内容、施設運営の健全性、補助の必要性を勘案のうえ審査し、予算の範囲内において補助を行うべきものと認めたときは補助金の交付の決定を行う。ただし、この要綱制定時以降に整備を着工する施設については補助金を交付しない。

2 入所者等の処遇内容、施設運営の健全性等を審査し、市長が特に必要があると認める施設にあっては、市長が必要と認める額を減額又は補助を認めないものとすることができる。

3 補助金の交付の決定又は交付しない旨の決定に係る交付規則第5条第4項の標準的な期間は、30日間とする。

4 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、「大阪市民間社会福祉施設等償還金補助金交付決定通知書〔様式第3号〕」により通知し、補助金を交付しない旨の決定をしたときは、「大阪市民間社会福祉施設等償還金補助金不交付決定通知書〔様式第4号〕」により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、交付規則第8条第1項の規定により申請を取り下げようとするときは、「大阪市民間社会福祉施設等償還金補助金交付申請取下書〔様式第5号〕」により行うものとする。

2 同条第1項の市長の定める期日は、補助事業者が交付決定通知書を受領した日の翌日から起算して10日以内とする。(補助金の請求及び交付)

第10条 第8条第1項の規定により交付決定の通知を受けた者は、受領した通知書の全文を添付した請書〔様式第6号〕を作成し、請求書とともに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があった場合、速やかに補助金の交付の手続きを行う。

3 その他補助金の請求及び交付については、大阪市会計規則(昭和39年大阪市規則第14号)の定めるところによるものとする。

(補助金の交付時期)

第11条 補助金の交付は、原則として、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)が完了したときに交付する。ただし、市長が事業の円滑な遂行を図るため必要と認めるときは、補助事業の完了前に、その全部または一部を交付することができる。

(補助事業の変更等)

第12条 補助事業者は、補助事業の内容等を変更しようとするときは、交付規則第6条第1項第1号の条件に基づき「大阪市民間社会福祉施設等償還金補助金補助事業変更承認申請書〔様式第7号〕」により承認を受けるものとし、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、同項第2号の条件に基づき「大阪市民間社会福祉施設等償還金補助金補助事業中止・廃止承認申請書〔様式第8号〕」により承認を受けるものとする。

(事情変更による決定の取消し等)

第13条 市長は、交付規則第9条第1項の規定に基づき補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更するときは、「大阪市民間社会福祉施設等償還金補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書〔様式第9号〕」により通知するものとする。

(実績報告等)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、「大阪市民間社会福祉施設等償還金補助金実績報告書〔様式第10号〕」に交付規則第14条各号に掲げる事項を記載し、事業完了後速やかに、市長に報告しなければならない。

2 同条第5号の市長が必要と認める事項は、次のとおりとする。

(1)対象施設の名称及び所在地

(2)申請年度の償還額及び償還期日

3 同条の市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。

(1)償還金を払い込んだことを証明する書類

(2)事業収支計算書

4 市長は、第1項の実績報告を受け、補助事業の成果が補助金の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、「大阪市民間社会福祉施設等償還金補助金額確定通知書〔様式第11号〕」により通知するものとする。

5 前項の確定通知を受けた補助事業者は、第11条のただし書きの規定に基づき、補助事業の完了前に、補助金の全部または一部の交付を受けた場合、事業完了後20日以内に「大阪市民間社会福祉施設等償還金補助金精算報告書〔様式第12号〕」を市長に提出しなければならない。

6 市長は、第4項により確定した補助金額が交付額を下回る場合は、補助事業者に対して、交付額と確定額の差額の戻入を求めるものとする。戻入を求められた補助事業者は、市長の発行する納付書により、20日以内に差額を納付しなければならない。

(決定の取消し)

第15条 市長は、交付規則第17条第1項の規定に基づき補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すときは、「大阪市民間社会福祉施設等償還金補助金交付決定取消書〔様式第13号〕」により通知するものとする。

(補助金の経理)

第16条 補助事業者は、補助金の収入支出を記帳し、補助金の収支及び使途を明らかにしておかなければならない。また、補助金を補助対象経費の支出以外に流用してはならない。

附 則

この要綱は、平成18年3月6日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

附 則

この要綱は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附 則

この要綱は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附 則

この要綱は、平成21年4月1日から施行し、平成21年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附 則

この要綱は、平成23年4月1日から施行し、平成23年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附 則

この要綱は、平成29年2月1日から施行し、平成29年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

 

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

似たページを探す

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

福祉局 障害者施策部 障がい福祉課
電話: 06-6208-8075 ファックス: 06-6202-6962
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

福祉局 高齢者施策部 高齢福祉課 企画グループ
電話: 06-6208-8053 ファックス: 06-6202-6964
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

メール送信フォーム