大阪市障がい支援区分認定審査会運営要綱
2024年8月13日
ページ番号:199961
第1章 総則
(目的)
第1条 大阪市障がい支援区分認定審査会運営要綱(以下「要綱」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第15条に基づき設置される大阪市障がい支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)が法第19条第1項に規定する支給決定(以下「支給決定」という。)において大阪市障がい者支援計画の基本理念とする個人の尊厳の尊重並びに公平・公正を旨とし、適正かつ効率的な運営を図るために、必要な事項に関して規定することを目的とする。
(委員)
第2条 審査会委員(以下「委員」という。)は、障がい者の保健又は福祉に関する学識経験を有し、障がい者の実情や障がい福祉サービスについて十分な知識・経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の構成は、障がい保健・福祉の各分野の均衡に配慮したものとする。
3 委員は本市の調査員として認定調査に従事することはできない。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(辞職の申出)
第4条 委員を辞職しようとするときは、市長に申し出なければならない。
(委員の解嘱)
第5条 市長は、審査会の委員が心身の故障その他の理由により職務の遂行に支障があると認めるときは、その任期中にこれを解嘱することができる。
(会長・副会長)
第6条 審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長は委員の中から副会長を指名する。副会長は会長を補佐する。
4 副会長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第6条第3項に規定する職務代理者として、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(役員会)
第8条 審査会に役員会を置く。
2 役員会は会長、副会長及び会長が指名する役員により構成する。
3 役員会は会長が必要に応じ招集する。
4 役員会は審査会の運営に必要な事項を協議する。
第2章 合議体
(合議体)
第9条 合議体は、法第26条第2項の審査及び判定(以下「審査及び判定」という。)の案件を取り扱う。
2 合議体は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成され、障がい保健・福祉の各分野の均衡に配慮する。
3 各区並びに福祉局に設置する合議体の数及び合議体ごとの委員の定数は、別表のとおりとする。
4 合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
5 合議体の長は当該合議体を構成する委員の中から副長1人を指名する。
6 合議体の副長は長を補佐するとともに、合議体の長が属する合議体の会議に出席できないときは副長がその職務を代理する。
7 合議体は、これを構成する委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
8 合議体の長は、合議体を招集し、その取り扱う審査及び判定の案件に関する議事を進行する。
(合議体に属しない委員による審査及び判定)
第10条 会長は、迅速に審査及び判定をしなければならない案件が臨時的に相当数発生した場合には、いずれの合議体にも属しない委員を指名し、審査及び判定を行わせることができる。
2 前項により指名された委員は、前条に規定する合議体に準じる組織(以下「臨時合議体」という。)を構成し、審査及び判定を行う。
3 臨時合議体が行う審査及び判定にあたっては、前条第4項から第8項の規定を準用する。
(委員が審査及び判定に加われない場合)
第11条 委員は、次の各号の場合は、当該審査対象者の審査及び判定に加わることはできない。ただし、当該審査対象者の状況等について意見等を述べることは差し支えない。
(1) 当該審査対象者が入所又は通所等をしている施設等に所属する者が、当該合議体に委員として出席している場合。
(2) 当該審査対象者の医師意見書を作成した者が、当該合議体に委員として出席している場合。
(3) 当該審査対象者を親族とする者が、当該合議体に委員として出席している場合。
(合議体への委員及び事務局員以外の参加)
第12条 合議体は、審査及び判定にあたって、必要に応じて、審査対象者及びその親族、主治医、調査員及びその他の専門家の意見を聴くことができる。
(会議の非公開)
第13条 合議体の会議は、非公開とする。
(合議体の議決)
第14条 審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって審査会の議決とする。
2 合議体の議事は合議体の長を含む出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは合議体の長の決するところによる。
(合議体連絡会の設置)
第15条 審査判定基準に係る認識を共有することにより合議体の平準化を図り、もって障がい支援区分の審査判定がより一層公平かつ適正に行われることを目的として、大阪市障がい支援区分認定審査会合議体連絡会(以下、「連絡会」という。)を設置する。
2 連絡会は、合議体の長、副長を中心に構成する。
3 連絡会は、会長が招集する。
第3章 審査及び判定
(審査及び判定)
第16条 合議体が行う審査判定は、審査対象者の心身の状態が、障がい支援区分認定にかかる市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第2条の各号に規定する区分1から区分6のいずれかに該当するかについて行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、合議体は次の審査を行う。
(1) 本市で定める障がい福祉サービスにかかる支給量基準を超えて支給決定を行う必要があると判断される場合のその妥当性。
(2) その他支給決定を行うにあたり、福祉局長が必要と認める事項。
(認定期間の短縮)
第17条 合議体は障がい支援区分認定期間につき、必要と認める場合は、原則3年間を3ヶ月から3年間の範囲内で短縮すべき旨の意見を付することができる。
(審査及び判定結果の通知)
第18条 合議体で取り扱った審査及び判定の結果(第17条において付された意見を含む。)は、審査会が大阪市に通知する。
第4章 その他
(守秘義務)
第19条 委員は、第9条第1項の審査及び判定の案件を取り扱うにあたり知り得た個人の情報に関する秘密を厳守しなければならない。
(医師意見書等の開示にかかる取扱)
第20条 医師意見書等の審査会における審査及び判定にかかる資料の開示の取扱については、個人情報の保護に関する法律・大阪市情報公開条例に照らし、別に取扱要領を定める。
(研修等への参加)
第21条 委員は、審査及び判定の方法のみならず、広く知識の修得に努め、資質の向上を図るため、大阪市、大阪府及びその他関係機関が開催する研修会等に積極的に参加しなければならない。
(庶務)
第22条 審査会の庶務は、福祉局障がい者施策部障がい支援課(以下この条において「障がい支援課」という。)が行い、合議体の庶務は、障がい支援課並びに各区役所保健福祉課において行う。
(施行の細目)
第23条 この要綱の施行について必要な事項は、福祉局長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は平成18年4月13日から施行する。
(委員の任期の経過措置)
2 平成19年3月31日以前に任命された審査会の委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、同日までとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は平成18年10月18日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は平成19年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は平成21年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は平成24年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は平成25年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は平成31年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は令和4年5月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は令和5年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は令和6年4月1日から施行する。
別表(9条関係)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市福祉局 障がい者施策部 障がい支援課(認定グループ)
電話: 06-4392-1730 ファックス: 06-4392-1732
住所: 〒557-0024 大阪市西成区出城2丁目5番20号(大阪市認定事務センター)