障がい福祉サービス等を必要とする障がい者(児)に係るやむを得ない事由による措置要綱
2025年3月26日
ページ番号:199975
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第18条第1項若しくは第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知的法」という。)第15条の4若しくは第16条第1項第2号、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第21条の6の規定に基づき、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(対象者等)
第2条 前条に規定する措置の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障がい福祉サービス(以下「障がい福祉サービス」という。)又は児福法第6条の2の2に規定する障がい児通所支援(以下「障がい児通所支援」という。)を必要とする障がい者(児)で、やむを得ない事由により介護給付費及び訓練等給付費又は特例介護給付費及び特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)若しくは障がい児通所給付費若しくは特例障がい児通所給付費の支給を受けることが著しく困難であると認める者。
(2)「里親に委託されている児童が保育所へ入所する場合等の取扱いについて」(平成11年8月30日児家第50号)により、障がい児通所支援又は障がい福祉サービスを利用することが必要であると認められた障がい児。具体的には次のとおりとする。
① 里親又は小規模住居型児童養育事業を行う者(ファミリーホーム)に委託されている障がい児
ⅰ 障がい児通所支援
ⅱ 障がい福祉サービスのうち居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所又は就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型(就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型を総称して、以下「就労移行支援等」という。)
② 児童養護施設に入所する障がい児
ⅰ 障がい児通所支援
ⅱ 就労移行支援等
③ 児童心理治療施設に入所する障がい児
ⅰ 就労移行支援等
④ 乳児院に入所する障がい児
ⅰ 障がい児通所支援
2 前項第1号のやむを得ない事由とは、次の各号に該当する場合とする。
(1) 障がい福祉サービス及び障がい児通所支援(以下「障がい福祉サービス等」という。)に係る給付を受けることができる者が、事業者と契約をして障がい福祉サービス等を利用し、又はその前提となる支給申請を期待し難いことにより障がい福祉サービス等を利用することが著しく困難であると認められる場合
(2) 家族等の介護者から虐待を受け、当該介護者による虐待から保護される必要があると認められる場合、または保護者が児童の障がいを受容できず児童に悪影響を与えると判断されるため、障がい福祉サービス等の利用が必要であると認められる場合
(3)その他、保健福祉センター所長がやむを得ない事由と認める場合
(措置の決定等)
第3条 保健福祉センター所長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、当該者の状況を調査しなければならない。なお、対象者が障がい児である場合は、大阪市児童相談所条例(昭和39年大阪市条例第35号)第1条に規定するこども相談センター(以下「こども相談センター」という。)と連携のうえ調査を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、対象者が第2条第1項第2号に該当する児童(里親等に措置委託されている児童)である場合は、こども相談センターは、当該障がい児に関し既に行われている措置の状況その他必要な状況を勘案のうえ、障がい福祉サービス等の利用が必要であると認められる場合は、様式第1号により保健福祉センターあて通知する。
3 保健福祉センター所長は、前項の通知を受けた場合または第1項に規定する状況調査や次に掲げる事項を総合的に勘案したうえで障がい福祉サービス等の利用が必要であると認められる場合は措置の決定を行う。
ただし、知的法第16条第1項第2号の規定に基づく場合であって、医学的及び心理学的判定を必要とする場合には、同法第16条第2項の規定に基づき、あらかじめ、大阪市立心身障害者リハビリテーションセンターの判定を求めなければならない。
(1) 対象者の意思と尊厳
(2) 対象者及び家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境
(3) その他対象者及び家族等の福祉を図るために必要な事情
4 保健福祉センター所長は、前項の措置の決定を行ったときは、障がい福祉サービス等措置決定通知書(第2号様式)により当該者に対し通知するものとする。ただし、保健福祉センター所長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りではない。
5 保健福祉センター所長は、措置を決定した後、必要な調査及び指導その他必要な援助を行うものとする。
(事業の委託)
第4条 保健福祉センター所長は、障がい福祉サービスの利用が必要な障がい者(児)に対し措置の決定を行ったときには、障害者総合支援法に規定する指定障がい福祉サービス事業者、指定障害者支援施設若しくはのぞみの園又は指定医療機関の設置者(以下「障がい福祉サービス事業者等」という。)に、障がい児通所支援の措置の決定を行ったときには、児福法第21条の5の15に規定する指定障がい児通所支援事業者に障がい福祉サービス等を提供することを委託するものとする。
2 保健福祉センター所長は、前項の規定による委託を行う場合は、障がい福祉サービス等措置委託通知書(第3号様式)により、当該委託する事業者等に対し通知するものとする。
(費用の支弁)
第5条 措置に要する費用は、「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)」又は「やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて (平成24年障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)」に基づくものとする。
(費用の請求)
第6条 障がい福祉サービス事業者等及び障がい児通所支援事業者は、措置に要する費用について、請求書(第4号様式)により市長に請求するものとする。
(費用の徴収)
第7条 保健福祉センター所長は、前条の規定により費用を支弁した場合は、第5条に定める通知に基づき、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、第3条第4項の障がい福祉サービス等措置決定通知書(第2号様式)により通知した費用を徴収するものとする。
(措置の変更)
第8条 保健福祉センター所長は、措置を変更したときは、当該措置を受けた者に対しては、障がい福祉サービス等措置変更決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。ただし、保健福祉センター所長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りではない。
2 保健福祉センター所長は、前項の措置の変更を行ったときは、当該委託事業者等に対しては、障がい福祉サービス等措置委託変更決定通知書(第6号様式)により通知するものとする。
(措置の解除)
第9条 保健福祉センター所長は、措置を解除したときは、当該措置を受けた者に対しては、障がい福祉サービス等措置解除決定通知書(第7号様式)により通知するものとする。ただし、保健福祉センター所長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りではない。
2 保健福祉センター所長は、前項の措置の解除を行ったときは、当該委託事業者等に対しては、障がい福祉サービス等措置委託解除決定通知書(第8号様式)により通知するものとする。
3 第2条第1項第2号に掲げる児童について、里親・ファミリーホーム・児童養護施設・乳児院への入所・委託措置が解除となった場合は、保健福祉センター所長はすみやかに本要綱に基づく措置を解除するものとする。
(成年後見制度の活用)
第10条 保健福祉センター所長及び事業者等は、措置を受けた者が障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認めるときは、知的法第28条に規定する審判の請求等を行い、当該措置に係る者が民法(明治29年法律第89号)に基づく成年後見制度等を活用できるよう援助するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別途定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月6日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年10月4日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年3月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式(PDF)
里親等委託児童の障がい福祉サービス等利用通知(第1号様式)(PDF形式, 91.69KB)
障がい福祉サービス等措置決定通知書(第2号様式)(PDF形式, 6.66KB)
障がい福祉サービス等措置委託通知書(第3号様式)(PDF形式, 4.55KB)
請求書(第4号様式)(PDF形式, 114.94KB)
障がい福祉サービス等措置変更決定通知書(第5号様式)(PDF形式, 5.95KB)
障がい福祉サービス等措置委託変更決定通知書(第6号様式)(PDF形式, 4.53KB)
障がい福祉サービス等措置解除決定通知書(第7号様式)(PDF形式, 6.16KB)
障がい福祉サービス等措置委託解除決定通知書(第8号様式)(PDF形式, 4.71KB)
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里親等委託児童の障がい福祉サービス等利用通知(第1号様式)(DOCX形式, 19.27KB)
障がい福祉サービス等措置決定通知書(第2号様式)(DOC形式, 45.00KB)
障がい福祉サービス等措置委託通知書(第3号様式)(DOC形式, 35.00KB)
請求書(第4号様式)(DOC形式, 61.00KB)
障がい福祉サービス等措置変更決定通知書(第5号様式)(DOC形式, 39.00KB)
障がい福祉サービス等措置委託変更決定通知書(第6号様式)(DOC形式, 35.50KB)
障がい福祉サービス等措置解除決定通知書(第7号様式)(DOC形式, 40.50KB)
障がい福祉サービス等措置委託解除決定通知書(第8号様式)(DOC形式, 36.00KB)
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