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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における介護給付費等にかかる支給決定事務取扱要綱

2023年6月5日

ページ番号:199988

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する介護給付費等、及び法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付費等並びに法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費、法第51条の18第1項に規定する特例計画相談支援給付費(以下、「計画相談支援給付費等」という。)、法第76条の2に規定する高額障がい福祉サービス等給付費の支給に関して、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)その他の法令で別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、施行令及び施行規則の例による。

 

(介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費の支給申請)

第3条 法第20条第1項及び法第51条の6第1項の規定による申請を行おうとする障がい者又は障がい児の保護者(以下「障がい者等」という。)は、保健福祉センター所長に、介護給付費等支給申請書【障がい支援区分認定兼用】(様式第1-1号)(以下、「支給申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1)現に介護給付費等及び地域相談支援給付費等にかかる支給決定を受けている場合には、当該障がい福祉サービス受給者証(様式第6-1号)

(2)障がい福祉サービス利用者負担額減額・免除等申請書(様式第2号)(以下、「減額・免除等申請書」という。)、負担上限月額の算定(特定障がい者特別給付費の支給決定を含む。以下同じ。)のために必要な書類

(3)その他保健福祉センター所長が必要と認めるもの

2 介護給付費等及び地域相談支援給付費等の支給決定を受けている障がい者等が法第23条に規定する支給決定の有効期間の満了に際し、継続して介護給付及び訓練等給付費並びに地域相談支援給付費の支給決定を受けるために申請を行おうとする場合には、前項中、支給申請書を介護給付費等支給申請書【支給決定更新手続専用】(様式第1-2号)に読み替える。

3 保健福祉センター所長は、必要に応じて本条第1項各号に掲げる書類の提出を省略させることができる。

 

(特例介護給付費等・特例地域相談支援給付費の支給申請)

第4条 法第20条第1項及び法第51条の6第1項の規定による申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により特例介護給付費及び特例訓練等給付費(以下、「特例介護給付費等」という。)並びに特例地域相談支援給付費を受けようとするときは、保健福祉センター所長に、特例介護給付費等・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

 

(障がい支援区分の認定)

第5条 大阪市認定事務センターは、法第21条第1項の規定による障がい支援区分の認定を行う場合においては、次の各号に掲げる事項について認定し、第3条第1項における申請を行った障がい者等に対して申請日から45日以内に障がい支援区分認定結果通知書(様式第4-1号)により通知を行うものとする。ただし、申請者が他市町村からの転入者であって、申請時において前居住地で受けた障がい支援区分の認定が有効である場合、その障がい支援区分に基づき、障がい支援区分の認定を行い、障がい支援区分認定結果通知書(転入継続)(様式第4-2号)により通知を行うものとする。

(1)障がい支援区分認定結果

(2)非該当の場合その理由

(3)認定有効期間

(4)審査会の意見がある場合その意見

 

(介護給付費等・訓練等給付費・地域相談支援給付費の支給決定)

第6条 法第19条第1項及び法第51条の5第1項の支給決定を行う場合、保健福祉センター所長は、障がい支援区分の認定を伴う場合については申請日から75日以内、障がい支援区分の認定を伴わない場合については申請日から30日以内に次の各号に掲げる事項について決定し、申請者に対して、支給決定通知書(様式第5号)並びに支給決定通知明細書(様式第16号)により通知するとともに、あわせて、障がい福祉サービス受給者証(様式第6-1号)及び地域相談支援受給者証(様式第6-2号)を交付するものとする。

(1)支給するサービスの種類

(2)支給量

(3)支給決定の有効期間

(4)負担上限月額に関する事項

(5)その他保健福祉センター所長が必要と認める事項

2 前項の支給決定を行う場合において、保健福祉センター所長は、申請者の障がい支援区分(障がい児の場合、児童支給決定区分)や利用意向、介護者の状況、サービス等利用計画案等を勘案したうえで適切な支給量(法第22条第7項に規定する支給量をいう。)を定めるものとし、法第28条第1項及び第2項に規定する障がい福祉サービスの支給量及び法第51条の7第7項の規定による支給量については、それぞれ別に定める基準の範囲内で定めるものとする。ただし、大阪市障がい支援区分認定審査会運営要綱第16条第2項第1号に基づく審査の結果、別に定める基準を超えて支給決定する妥当性が認められた場合はこの限りではない。

3 障がい児について、第1項及び前項の規定により介護給付費等の支給決定を行うときは、勘案事項整理票(様式第7号)により必要な事項を勘案したうえで、日常生活の状況聞き取り票(児童支給決定用)(様式第8号)により障がいの状況を確認し、児童支給区分を決定することとする。

4 保健福祉センター所長は、介護給付費等及び地域相談支援給付費等を支給しない旨の決定を行ったときは、申請者に支給申請却下通知書(様式第9号)を交付するものとする。

5 第3条第1項第2号に規定する負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類の提出があった場合、政令第17条の規定に基づき、申請内容に応じた負担上限月額の決定を行う場合には減額免除決定通知書(様式第10号)を交付し、申請内容に応じた負担上限月額の決定を行わない場合には減額免除却下通知書(様式第11号)を交付する。

6 第3条の申請に対し、当該障がい福祉サービスの提供体制の整備の状況により利用できる見込みがない場合等特別な理由がある場合には、第1項の規定に関わらず、同項の支給決定を行わず、受給者証を交付しないことができる。この場合は、保健福祉センター所長は、支給決定を行わない理由等必要な事項を、遅滞なく申請者に対して説明するとともに、誠意をもって利用調整にあたるものとする。

 

(特例介護給付費等・特例地域相談支援給付費の支給決定)

第7条 法第30条第1項第1号及び法第51条の15第1項の支給決定を行う場合、保健福祉センター所長は、次の各号に掲げる事項について決定し、申請者に対して、特例介護給付費等・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により通知する。

(1)支給するサービスの種類

(2)第4条において申請した日から前条において決定されたサービスを開始する日の前日までの間に受けたサービス費用の利用者負担額

(3)その他保健福祉センター所長が必要と認める事項

 

(計画相談支援給付費等の支給決定)

第8条 法第51条の17第1項及び法第51条の18第1項に規定する計画相談支援給付費等の支給を受けようとする者(以下、「計画相談支援給付費等申請者」という。)は、介護給付費等支給申請書(様式第1-1号)により保健福祉センター所長に申請しなければならない。

2 計画相談支援給付費等申請者は、指定特定相談支援事業所より提供されたサービス等利用計画案(様式第13号)と計画相談支援・障がい児相談支援依頼(変更)届出書(様式第14号)を提出しなければならない。

3 保健福祉センター所長は、第1項の規定による申請を受けたときは、提出されたサービス等利用計画案の内容等を勘案して計画相談支援給付費等の支給を決定し、計画相談支援等支給決定者に対し、支給決定通知書(様式第5号)又は特例計画相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)並びに支給決定通知明細書(様式第16号)により通知する。

4 モニタリング期間については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第6条の16による標準期間を原則とし、障がい福祉サービス受給者証にその旨記載したうえで、介護給付費等の支給決定に準じて取り扱うものとする。

 

(特例計画相談支援給付費の支給)

第9条 法第51条の18第2項に定める額は、法第51条の17第2項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

 

(支給申請の取り下げの届出)

第10条 申請者は、申請後、支給決定が行われるまでに、支給決定を要しない状況となった場合には、介護給付費等支給申請取下届(様式第17号)を保健福祉センター所長に提出しなければならない。

 

(支給決定の変更)

第11条 法第24条第1項の規定により支給決定の変更の申請をしようとする支給決定障がい者等は、保健福祉センター所長に介護給付費等支給量等変更申請書(様式第18号)を提出しなければならない。

2 前項の支給決定の変更の決定を行う場合においては、第6条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第19条第1項及び法第51条の5第1項の支給決定」とあるのは「法第24条第2項及び法第51条の9第2項の支給決定の変更の決定」と、同じく「支給決定通知書(様式第5号)」とあるのは「変更支給決定通知書(様式第19号)」と、同条第2項、第3項及び第5項中「支給決定」とあるのは「支給決定の変更の決定」と、同条第4条中「支給しない旨の決定」とあるのは「支給の変更をしない旨の決定」と読み替える。

3 第1項の支給決定の変更を行うにあたり、法第24条第4項の規定により障がい支援区分の変更の認定を行ったときは、保健福祉センター所長は、支給決定障がい者等に障がい支援区分認定結果通知書(様式第4-1号)を交付するものとする。

4 法第24条第4項の規定により障がい支援区分の変更の認定を行う場合において、支給決定障がい者が次の各号のいずれにも該当する場合には、介護給付費等支給量等変更申請書(様式第18号)の提出日から障がい支援区分の変更の認定がなされるまでの間(ただし、3ヶ月を限度とする)、居宅介護の支給決定にあたり、同申請書の提出時点で認定されている区分の1段階上の区分とみなして決定することができる。

(1)障がい支援区分が区分1から区分3のいずれかに認定されている場合

(2)自殺企図等が想定されるなど、精神症状を原因として生命の存続が危ぶまれるような状況にあると認められる場合

 

(支給決定の取消し)

第12条 保健福祉センター所長は、支給決定障がい者等が次の各号に掲げる事項に該当する場合には、当該支給決定を取り消すとともに、その旨を支給決定取消通知書(様式第20号)により当該支給決定障がい者等に対し通知するものとする。

(1)支給決定障がい者等が、障がい福祉サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき

(2)支給決定障がい者等が、支給決定の有効期間内に、大阪市以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(ただし、法第19条第3項及び第4項に規定する特定施設に入所することにより大阪市以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるときを除く。)

2 保健福祉センター所長は、前項の規定による支給決定の取消しを行った場合には、当該取消しに係る障がい福祉サービス受給者証(様式第6-1号)及び地域相談支援受給者証(様式第6-2号)の返還を求めるものとする。

 

(申請内容の変更の届出等)

第13条 施行令第15条の規定により申請内容の変更の届出をしようとする支給決定障がい者等は、介護給付費・訓練等給付費氏名変更・転居届(様式第21号)を保健福祉センター所長に提出しなければならない。

 

(受給者証の再交付)

第14条 施行規則第22条に規定する受給者証の再交付申請は、受給者証再交付申請書(様式第22号)により行うものとする。

 

(障がい支援区分認定証明書の交付)

第15条 保健福祉センター所長は、申請者若しくは支給決定障がい者等が、障がい支援区分認定の有効期間中に他市町村に転出する場合、障がい支援区分認定証明書(様式第23号)を交付するものとする。

 

(高額障がい福祉サービス等給付費の支給)

第16条 同一の月に受けた障がい福祉サービス及び介護保険法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるもの並びに補装具の購入、借受け又は修理に要した費用の合計額から当該費用につき支給された介護給付費等及び同法第20条に規定する介護給付等のうち政令で定めるもの並びに補装具の合計額を控除して得た額が、著しく高額であって、高額障がい福祉サービス等給付費の支給を受けようとする場合は、次のとおりとする。

(1)施行令第43条の5第1項に規定する高額障がい福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障がい者は、大阪市長に、高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第24-1号)を提出しなければならない。

(2)平成31年3月31日以前に提供された障がい福祉サービス等に係る施行令第43条の5第1項に規定する高額障がい福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障がい者は、保健福祉センター所長に、高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第24-2号)を提出しなければならない。

(3)施行令第43条の5第6項に規定する高額障がい福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障がい者及び法76条の2第1項第2号に掲げる障がい者は、大阪市長に、高額障がい福祉サービス等給付費支給申請書(様式第25号)を提出しなければならない。

 

2 前項第1号の申請者に、法第76条の2の支給決定を行う場合、大阪市長は、その内容(利用者負担世帯合算額、支給決定障がい者利用者負担合算額及び世帯の高額障がい福祉サービス等給付費算定基準額等)を審査し、適正と認められる場合は、申請者に対して、高額障がい福祉サービス等給付費支給決定通知書(様式第26-1号)並びに複数月の支給決定を行う場合については支給対象月別明細(様式第28号)により通知する。また、適正と認められない場合は、高額障がい福祉サービス等給付費不支給決定通知書(様式第27-1号)並びに複数月の不支給決定を行う場合については支給対象月別明細(様式第28号)又は高額障がい福祉サービス等給付費却下決定通知書(様式第29号)により通知する。

 

3 前項の大阪市長が行った支給決定又は不支給決定の変更の決定を行う場合においては、高額障がい福祉サービス等給付費支給変更決定通知書(様式第30号)により通知する。

 

4 第1項第1号の申請者は、申請後、支給決定が行われるまでに、支給決定を要しない状況となった場合には、高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児(通所・入所)給付費支給申請取下届(様式第31号)を大阪市長に提出しなければならない。

 

5 大阪市長は前項の届出を受けたときは、申請者に対して、高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児(通所・入所)給付費取下通知書(様式第32号)により通知する。

 

6 第1項第2号の申請者に、法第76条の2の支給決定を行う場合、保健福祉センター所長は、その内容(利用者負担世帯合算額、支給決定障がい者利用者負担合算額及び世帯の高額障がい福祉サービス等給付費算定基準額等)を審査し、適正と認められる場合は、申請者に対して、高額障がい福祉サービス等給付費支給決定通知書(様式第26-2号)により通知する。また、適正と認められない場合は、高額障がい福祉サービス等給付費不支給決定通知書(様式第27-2号)により通知する。

 

7 第1項第3号の申請者に、法第76条の2の支給決定を行う場合、大阪市長は、その内容(支給要件及び障がい福祉相当介護保険サービス費用等)を審査し、適正と認められる場合は、申請者に対して、高額障がい福祉サービス等給付費支給決定通知書(様式第33-1号。ただし、申請者が被保護者の場合は様式第33-2号。高額障がい福祉サービス等給付費の支払額を調整する場合は様式第33-3号)並びに複数月の支給決定を行う場合については支給対象月別明細書(様式第34-1号。ただし、申請者が被保護者の場合は様式第34-2号)により通知する。また、適正と認められない場合は、高額障がい福祉サービス等給付費却下決定通知書(様式第35号)により通知する。

 

8 前項の支給決定の変更の決定を行う場合においては、高額障がい福祉サービス等給付費支給変更決定通知書(様式第36号。ただし、申請者が被保護者の場合は様式第33-2号及び様式第34-2号)により通知する。

 

(その他)

第17条 この要綱の施行について必要な事項は、福祉局長が定める。

 

附 則

 1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

 2 この要綱の施行に伴い、大阪市介護給付費・訓練等給付費及び施設訓練等支援費の支給事務取扱要綱は廃止する。

 3 この要綱の施行前に、大阪市介護給付費・訓練等給付費及び施設訓練等支援費の支給事務取扱要綱の規定に基づきすでに支給決定を受けた指定居宅支援にかかる処遇加算額及び処遇支援加算の額の支弁については、なお従前の例による。

 

附 則

 1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 2 この要綱の施行前に、すでに支給決定を受けた指定居宅支援にかかる処遇加算額及び処遇支援加算の額の支弁については、なお従前の例による。

 

附 則

 1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 2 この要綱の施行前に行ったサービス利用計画作成費の支給対象者の認定については、なお従前の例による。

 

附 則

   この要綱は、平成22年2月1日から施行する。

 

附 則

   この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

 

附 則

   この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 

附 則

   この要綱は、平成24年12月1日から施行する。

 

附 則

   この要綱は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

  この要綱の施行の前日までに交付した障がい福祉サービス受給者証については、次に受給者証を交付するまで適用可能とする。

 

附 則

   1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 

附 則

   1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

   2 第3条第1項及び第2項における各種申請書においては、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令附則第2条第1項及び第2項に基づき、当分の間、この要綱施行前に使用していた帳票についても使用できるものとする。

 

別ウィンドウで開く附 則

   1 この要綱は、平成26年5月1日から施行する。

 

附 則

   この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 

附 則

   この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成29年11月13日から施行する。

   

附 則

1 この要綱は、平成30年3月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現にある改正前の様式は、当分の間、これを使用することができる。

 

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 

附 則

1 この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

2 この要綱による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における介護給付費等にかかる支給決定事務取扱要綱における様式については、この要綱の施行後も、当分の間、その効力を有するものとする。

 

附 則

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成31年3月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和3年3月29日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和5年4月17日から施行する。

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