生活保護法による指定介護機関個別指導実施要領
2024年10月30日
ページ番号:200020
1 選定条件
(1) 本市の指定した介護機関であること。
(2) 本市の被保護者が委託されていること。
2 実施方法
(1) 本市生活保護主管課職員若干名により行う。
(2) 都道府県介護保険主管課と協議のうえ協力を得ながら行う。
(3) 本市介護保険主管課と協議のうえ協力を得ながら行う。
3 実施内容
(1) 介護扶助に対する理解の状況の確認。
ア 生活保護制度の趣旨及び介護扶助に関する事務取り扱いが十分理解されているか。
イ 報酬請求は適切に行われているか。
また、報酬請求に係る帳簿及び書類の記載及び保管は、適切に行われているか。
ウ 身体障害者福祉法等他法の取り扱いについて配慮されているか。
特に被保険者以外の者について、介護扶助より優先される他法が活用されているか。
(2) 介護扶助受給者に対する適切な処遇確保の状況。
ア 福祉事務所との協力は、円滑に行われているか。
イ 従事職員は、確保されているか。
ウ 要介護者に関する介護記録及び報酬請求に係る帳簿及び保管は、適切に行われているか。
エ 特別な居室、療養室等の提供が行われていないか。
オ 特定施設入所者生活介護、痴呆対応型共同生活介護を行う事業者については、入居にかかる利用料が住宅扶助により入居できる額であるか。
カ 介護施設入所者基本生活費の取り扱いは、適切に行われているか。
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大阪市 福祉局生活福祉部保護課医療グループ
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