大阪市知的障がい者雇用にかかるジョブコーチ派遣事業実施要領
2024年11月1日
ページ番号:200045
(目的)
第1条 この事業は、知的障がい者雇用にかかる本市職員に対する事前研修などの就業相談並びに、本市が雇用する知的障がい者に対し、就業に関する相談・助言・指導を行うことにより、「知的障がい者長期受け入れプロジェクト」(以下「長期プロジェクト」という。)「知的障がい者短期受け入れプロジェクト」(以下「短期プロジェクト」という。)の円滑な実施と、本格的な採用の継続に向けた支援手法の確立を目的とする。
(実施方法等)
第2条 この事業を実施するため、専任職員(以下「ジョブコーチ」という)を配置する。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、本市が実施する長期プロジェクトで会計年度任用職員として雇用された知的障がい者ならびに短期プロジェクト実習生とする。
(事業の内容)
第4条 この事業の内容は、概ね次のとおりとする。
(1)本市職員に対する事前研修などの就業相談
(2)会計年度任用職員に対する相談、助言、指導
(3)短期プロジェクト実習生に対する相談、助言、指導
(ジョブコーチの活動上の留意事項)
第5条 ジョブコーチは、長期・短期プロジェクトを実施する所属ならびに大阪市障がい者就業・生活支援センターとの密接な連携を図り、会計年度任用職員に対し必要な支援を迅速かつ的確に提供できるよう努めなければならない。
2 生活支援ワーカーは、会計年度任用職員の身上及び家族に関する情報について、業務以外に用いてはならない。
(実施状況の報告)
第6条 相談、支援の内容その他の活動について個人ごとに記録するとともに、毎月事業実施状況報告書を作成し、翌月10日までに報告する。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行し、令和2年4月1日より適用する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-8071
ファックス:06-6202-6962