大阪市介護用品支給事業実施要綱
2023年11月16日
ページ番号:200118
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の要介護高齢者を介護する者に対する介護用品の支給に関し、必要な事項を定め、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 要介護高齢者 本市の区域内に現に居住し、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分が4又は5の者及び要介護状態区分が3で介護認定調査票の「排尿」「排便」のいずれかが全介助の者。
(2) 介護用品 要介護高齢者の介護に必要な物品で、別表1に掲げるもの
(3) 世帯 住民基本台帳上の世帯とする。
(支給対象者)
第3条 介護用品の支給対象者は、本市の区域内に現に居住し、要介護高齢者の介護を行っている家族(以下「介護者」という。)とし、介護者世帯及び要介護高齢者世帯ともに市民税非課税世帯であるものとする。
(支給申請及び決定)
第4条 介護用品の支給を受けようとする者は、介護用品支給申請書(様式1)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、申請の内容を審査し、必要事項を調査のうえ、支給の可否を決定し、介護用品支給決定通知書(様式2‐1)及び却下通知書(様式2‐2)により、申請のあった者に通知する。
(給付券の交付)
第5条 市長は、前条により介護用品の支給を決定した者(以下「対象者」という。)に対して、申請月(介護用品支給申請書のほかに書類が必要なときは当該書類の提出があった月)に応じ、別表2に掲げる金額に相当する介護用品給付券(様式3)を交付する。なお、介護用品給付券の有効期限は、別表3のとおりとする。
(介護用品の受領)
第6条 対象者は、大阪市が当該年度における介護用品の給付に関する業務を委託する取扱事業者から、交付を受けた介護用品給付券と引き換えに介護用品を受領するものとする。なお、対象者は、介護用品給付券に記載する有効期限までに介護用品を受領しなければならない。
(給付券の譲渡等の禁止)
第7条 対象者は、交付を受けた介護用品給付券を第三者に譲渡、貸与又は売買してはならない。
(住所変更等の届出)
第8条 対象者は、大阪市内において住所を移したときは、速やかに市長にその旨を届けなければならない。
2 対象者は、次の各号に該当するに至った場合は、速やかに市長にその旨を届けるとともに、未使用の介護用品給付券を返還しなければならない。
(1) 要介護高齢者が死亡したとき
(2) 要介護高齢者が在宅でなくなったとき
(3) 大阪市外に転出したとき
3 市長は、前項の届出を受けたときは、支給の廃止を決定し、介護用品支給廃止通知書(様式4)により、対象者に通知する。
(給付券の返還)
第9条 市長は、対象者が次に該当する場合は、支給決定を取り消し、介護用品給付券を返還させ、既に使用した場合は相当額の費用を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により介護用品支給の決定を受けた場合
(2) 前条又は第7条の規定に反して介護用品給付券を使用した場合
(実施細目)
第10条 この要綱の実施に関して必要な事項は、福祉局長が定める。
附則
1 この要綱は、平成14年8月1日から施行する。
2 (平成21年7月1日 大阪市介護用品支給事業実施要綱の一部を改正する要綱により削除)
附則(平成15年4月1日改正)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日改正)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日改正)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日改正)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
2 この要綱施行の際、平成17年度支給決定者で市民税課税世帯(市民税非課税世帯以外の世帯であって、前年所得税額が397,000円以下の世帯)には、平成18年度に経過措置として500単位を支給し、平成19年度には250単位を支給する。
附則(平成19年4月1日改正)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
2 この要綱施行の際、平成17年度支給決定者で市民税課税世帯(市民税非課税世帯以外の世帯であって、前年所得税額が397,000円以下の世帯)には、平成19年度に経過措置として250単位を支給する。
附則(平成21年4月1日改正)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
2 この要綱の規定に関わらず、平成20年度中に支給決定を行い、かつこの要綱の施行日において第3条の規定を満たす者については、平成21年4月~6月利用分として375単位を支給する。
附則(平成21年7月1日改正)
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日改正)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日改正)
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年11月1日改正)
この要綱は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日改正)
この要綱は、平成29年3月1日から施行する。ただし、改正後の様式第3号は平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日改正)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月27日改正)
この要綱は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年4月19日改正)
この要綱は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年5月19日改正)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の大阪市介護用品支給事業実施要綱第5条の規定は、令和2年度大阪市介護用品支給事業給付券について適用し、令和元年度大阪市介護用品支給事業給付券については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月22日改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表1
大阪市介護用品一覧
1 紙おむつ
(1) フラットタイプ
(2) テープ止めタイプ
(3) パンツタイプ
2 尿取りパッド
3 清拭剤
4 ドライシャンプー
5 使い捨て手袋
6 介護用スプーン・フォーク
7 介護用箸
8 差し込み式便器
9 差し込み式尿器
10 防水シーツ
11 口腔ケア用品
12 食事用エプロン
13 消臭剤
14 とろみ剤
申請月 | 金額(介護用品給付券月及び枚数) |
---|---|
6月 | 78,000円(給付券7月分~6月分・12枚) |
7月 | 71,500円(給付券8月分~6月分・11枚) |
8月 | 65,000円(給付券9月分~6月分・10枚) |
9月 | 58,500円(給付券10月分~6月分・9枚) |
10月 | 52,000円(給付券11月分~6月分・8枚) |
11月 | 45,500円(給付券12月分~6月分・7枚) |
12月 | 39,000円(給付券1月分~6月分・6枚) |
1月 | 32,500円(給付券2月分~6月分・5枚) |
2月 | 26,000円(給付券3月分~6月分・4枚) |
3月 | 19,500円(給付券4月分~6月分・3枚) |
4月 | 13,000円(給付券5月分~6月分・2枚) |
5月 | 6,500円(給付券6月分・1枚) |
介護用品給付券月 | 有効期限 |
---|---|
7月 | 8月末日 |
8月 | 9月末日 |
9月 | 10月末日 |
10月 | 11月末日 |
11月 | 12月末日 |
12月 | 1月末日 |
1月 | 2月末日 |
2月 | 3月末日 |
3月 | 4月末日 |
4月 | 5月末日 |
5月 | 6月末日 |
6月 | 6月末日 |
大阪市介護用品支給事業実施要綱様式
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福祉局 高齢者施策部 地域包括ケア推進課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
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