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大阪市保護司研修等事業補助金交付要綱

2013年1月21日

ページ番号:200546

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「市交付規則」という。)に定めるもののほか、大阪市保護司研修等事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に係る申請、決定等について必要な事項を定めるものとする。

 

(補助の目的)

第2条 補助金は、大阪市における犯罪者の更生保護及び犯罪予防活動の推進、強化を図り、地域の福祉に貢献することを目的とする。

 

(補助事業)

第3条 補助金は、大阪市保護司会連絡協議会が行う研修や講習会、研究会などの事業に対して交付するものとする。

 

(補助の対象及び補助率)

第4条 補助の対象となる経費は、次のとおりとする。

福祉施策研修及び更生施設等、現場における研修に要する経費のうち講師謝礼、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、筆耕翻訳料、会場借上料、バス等借上料(有料道路通行料・駐車場代を含む)

2 補助金の額は、前項の各号に定める経費のそれぞれ2分の1の額とし予算の範囲内で交付する。

 

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、市交付規則第4条各号に掲げる事項を記載した「大阪市保護司研修等事業補助金交付申請書〔様式第1号〕」に、事業計画書及び収支予算書を添付し、事業開始の30日前までに、市長に提出しなければならない。

 

(交付の決定)

第6条 補助金の交付の決定又は交付しない旨の決定にあたり、市交付規則第5条第4項の通常要すべき標準的な期間は、30日とする。

2 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、「大阪市保護司研修等事業補助金交付決定通知書〔様式第2号〕」により通知し、補助金を交付しない旨の決定をしたときは、「大阪市保護司研修等事業補助金不交付決定通知書〔様式第3号〕」により通知するものとする。

 

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者が、市交付規則第8条第1項の規定により申請を取り下げようとするときは、「大阪市保護司研修等事業補助金交付申請取下書〔様式第4号〕」により行うものとする。

2 同条第1項の市長が「市長が定める期日」は、補助金の交付の決定を受けた者が交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して30日以内とする。

 

(交付の時期等)

第8条 補助金は、通常払をもって交付する。ただし、市長がこの補助事業の円滑な遂行を図るため、当該事業の完了前に交付することが適当であると認めるときには、概算により一括して事前に交付することができる。

2 市長は、交付決定後、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)より交付の請求があったときは、その日から起算して30日以内に支払わなければならない。

 

(補助事業の変更等)

第9条 補助事業者は、市交付規則第6条第1項第1号の交付条件に基づき補助事業の内容等を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、「大阪市保護司研修等事業補助金補助事業変更承認申請書〔様式第5号〕」により行うものとし、同項第2号の交付条件に基づき補助事業を中止又は廃止しようとするときは、「大阪市保護司研修等事業補助金補助事業中止・廃止承認申請書〔様式第6号〕」により行うものとする。

2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。

 ① 補助金交付額の10%以内の減額

 ② 収支予算書金額の内訳の変更

 ③ 代表者名の変更

 

(事情変更による決定の取消し等)

第10条 市長は、市交付規則第9条の規定により補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更するときは、「大阪市保護司研修等事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書〔様式第7号〕」により行うものとする。

 

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、10日以内に市交付規則第14条に掲げる事項を記載した「大阪市保護司研修等事業補助金実績報告書〔様式第8号〕」に、収支決算書を添付し市長に報告しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  • (1)当該年度の補助対象事業の実施内容が確認できる書類
  • (2)事業実施に係る経費の支出を確認できる領収書等の写し

 

(精算報告)

第12条 補助事業者は、第8条の規定により概算払いによる補助金の交付を受けたときは、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときから20日以内に、前条に定める実績報告と併せて、「大阪市保護司研修等事業補助金精算報告書〔様式第9号〕」に次に掲げる書類等を添付し、市長に報告しなければならない。

  • (1)収支決算書
  • (2)事業実施に係る経費の支出を確認できる領収書等の写し

2 市長は、前項の規定による精算報告書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければばらない。

3 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20

 日以内に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入し、又は速やかに不足額に係

 る請求をしなければならない。

 

(補助金の額の確定等)

第13条 市長は、第11条の実績報告及前条の精算報告を受け、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、「大阪市保護司研修等事業補助金額確定通知書〔様式第10号〕」により補助事業者に通知するものとする。

 

(決定の取消し)

第14条 市長は、市交付規則第17条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すときは、「大阪市保護司研修等事業補助金交付決定取消書〔様式第11号〕」により通知するものとする。

 

 

附 則

この要綱は、平成21年2月1日から施行し、平成20年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

 

附 則(平成21年10月1日改正)

 この要綱は、平成21年10月1日から施行し、平成21年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

 

附 則(平成22年8月27日改正)

この要綱は、平成22年8月27日から施行し、平成22年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

 

附 則(令和2年3月16日改正)

この要綱は、令和2年3月16日から施行し、施行日以降における第9条第2項の補助事業の変更等について適用する。

 

附 則(令和3年3月29日改正)

この要綱は、令和3年3月29日から施行し、 令和3年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

様式第1号~11号

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