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重度肢体障がい者訪問診断実施要領

2024年10月16日

ページ番号:200658

1    趣旨・目的

     (1) 日常生活に著しい支障のある在宅等の重度肢体障がい者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に規定する特殊な疾病に該当する難病患者等に対して、医師等を派遣して診断、判定及び相談を行い、もって在宅等の重度肢体障がい者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

     (2) 肢体障がい等のある市民が、地域の公共機関で車椅子等補装具判定を受けることが出来るように出張判定を実施し、もって身体的、時間的な負担軽減を図ることを目的とする。

 

2   対象者

    (1) 肢体障がい及び難病のため極度に移動の自由を制限され、かつ自動車による移動が著しく困難な者。なお、身体障がい者手帳診断においては、症状が固定しているもの。

    (2) 心身障がい者リハビリテーションセンターへの来所より出張判定会場への来所を希望する肢体障がい者等。

 

3   実施回数

    [1] 心身障がい者リハビリテーションセンターによる訪問診断       月   4回程度

    [2] 心身障がい者リハビリテーションセンターによる出張判定  (公共機関)月 各1回/3ヶ所    

 

4  構成人員

       医師                             1 名

       看護師                          1 名

       ケースワーカー                  1 名

       その他、必要な職員(運転手等)

 

5    診断事項

    (1) 身体障がい者手帳診断、補装具判定、特別障がい者手当診断等

    (2) 車椅子等補装具判定

 

6   手続き方法

    (1)  訪問診断の希望があった場合、区保健福祉センター所長が訪問診断を希望する理由及び身体状況を充分調査し、訪問診断が適当と認めた場合は、別紙「重度肢体障がい者等訪問診断依頼書」により、心身障がい者リハビリテーションセンター所長に申請する。

    (2)    区保健福祉センター所長から依頼を受けた心身障がい者リハビリテーションセンター所長は、依頼書にもとづき訪問診断の可否を決定し、居住地等を考慮のうえ、訪問診断実施日を区保健福祉センター所長に通知する。

    なお[2]については、区保健福祉センター福祉業務主管課からの電話連絡等により、心身障がい者リハビリテーションセンター相談課が実施日等を調整・紹介する。

 

7   その他

       訪問診断は巡回の能率を考慮し、居住区域をとりまとめて実施する。

 

附則      この要領は昭和61年4月1日から適用する。

附則      この改正要領は平成8年5月1日から適用する。

附則      この改正要領は平成15年4月1日から適用する。

附則      この改正要領は平成17年6月1日から適用する。

附則      この改正要領は平成20年4月1日から適用する。

附則      この改正要領は平成23年4月1日から適用する。

附則      この改正要領は平成24年12月21日から適用する。

附則      この改正要領は平成25年4月25日から適用する。

 

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