大阪市介護保険不現住被保険者にかかる事務取扱要領
2024年11月14日
ページ番号:200667
この事務取扱要領は、介護保険の不現住被保険者に関する事務取扱について必要な事項を定めるものとする。
1 趣旨
介護保険制度では、市町村は保険者として被保険者に保険料を賦課し徴収するとともに、被保険者からの申請に応じて要介護認定を行い、保険給付を行う。
そのため、被保険者の資格は、介護保険の最も基本的な情報であり、その情報を正しく管理していくことは、制度の運営上非常に重要なことである。
そのため届出義務を履行せず住所の変更を行うことにより、資格要件である住所が確認できない被保険者(不現住被保険者)について、早期に状況を把握し、必要な処理を行うことにより、介護保険事業の適正な運営を図る。
2 内容
(1) 返戻文書管理
被保険者に一括作成した文書を郵送したときに、不着返戻となった文書を
システムで記録、管理することにより、問い合わせ時の対応や不現住被保険者の調査、発見に活用する。
① 返戻文書管理の対象となる文書
・被保険者証
・保険料決定通知書(暫定)(確定)(更正)
・納付書
・督促状
・催告書(最終催告書等含む)※
・差押予告通知書
・差押決定通知書
・還付通知書
※ 4半期毎に一括作成する「催告書」については、返戻文書の対象外とする。
② 返戻の管理
上記の文書を郵送した結果、住所の誤りや転居先不明などの理由で不着返戻となった場合、区において返戻されてきた文書の情報を登録する。この登録がされると、返戻文書登録結果一覧(第1号様式)が出力される。
ステータス | 名称 | 内容 |
---|---|---|
1 | 再送付 | 「転送不要」を消し再送付 |
2 | 要調査 | 返戻文書調査対象者一覧作成 |
3 | 調査済 | 不現住確定で公示送達へ |
4 | 公示送達 | 公示送達処理完了 |
5 | 対応済 | 居所判明により文書送達 |
6 | 不現住調査 | 不現住調査開始により文書作成保留 |
③ 再度の送付
被保険者証、保険料決定通知書については、新住所が把握できた場合はその住所へ送付し、新住所が把握できない場合は、封筒の「転送不要」を消して同じ住所へ再送付する。
なお、新住所が把握できるかどうかにかかわらず、転送先または連絡先を知らせてもらう文書を同封する。
このとき、返戻ステータスは「再送付」となる。再送付した文書が再度
返戻された場合、返戻文書情報を更新すると、返戻ステータスは「要調査」となる。
なお、納付書、督促状、催告書(最終催告書等含む)、差押予告通知書、差押決定通知書、還付通知書については、再送付は行わない。このとき、返戻ステータスは最初の返戻文書情報の登録で「要調査」となる。
また、送付先届の出ている被保険者については、次のとおり取り扱う。
(ア) 証記載住所の場合は、不現住調査を開始する。
(イ) 送付先住所の場合は、以下のとおり処理する。
・ 被保険者と連絡がとれた場合は、送付先変更届を提出するように指導する。その後、変更後の送付先住所に保険料決定通知書・納付書を送付する。
・ 被保険者と連絡がとれない場合は、証記載住所に送付先住所を変更して保険料決定通知書・納付書を送付する。
保険料決定通知書・納付書の返戻があったときは、不現住調査を開始し、職権で送付先住所の削除の入力を行う。
保険料決定通知書・納付書が届いたときは、被保険者と連絡をとり、送付先の変更・削除届を提出するように指導する。
④ 転送先申し出
住民基本台帳等の住所と異なった住所に居住している旨の申し出があった場合は、必要に応じて、証記載住所の変更や送付先住所(収納)の変更を行う。返戻された文書が被保険者に届いた(手渡した)ことが確認できれば、システムから返戻ステータスを「対応済」とし、その年月日を入力する。
⑤ 不現住申し出
住民からの連絡等で被保険者が現住所地に居住してないことが確認できた場合は、再送付は行わず、返戻文書情報を更新する。
このとき、返戻ステータスは、「再送付」⇒「要調査」となる。
(2) 返戻文書調査対象者一覧の作成
返戻ステータスが「要調査」となっている被保険者について、毎月5日を基準として、返戻文書調査対象者一覧(第2号様式)を区別に作成し、翌開庁日に配信する。
なお、不現住被保険者管理で「不現住確定」、「不現住調査中」の被保険者は一覧には掲載されない。この一覧をもとに、必要な者について公簿調査を始める。
① 居所が判明した場合
返戻文書更新の入力を行い、返戻ステータスを「対応済」とする。
居所判明入力がされると、未送付文書一覧(第3号様式)が出力されるので、未送付文書を送付する。
② 居所が不明な場合
不現住調査開始の入力を行う。
(3) 不現住被保険者調査票等の作成
① 調査開始日の入力
「返戻文書調査対象者一覧」により不現住調査を開始する必要がある者について、システムで調査開始日を入力する。
* 不現住調査開始の入力がされると、被保険者への出力帳票がすべて未送付となる。
② 不現住被保険者調査用の帳票の出力
不現住調査開始の入力をすると、次の帳票が「調査開始日」の翌開庁日に
配信される。
(ア) 不現住被保険者調査票(第4号様式)
調査に必要なシステムの登録情報を調査票に出力する。
(イ) 不現住現地調査票(第5号様式)
被保険者番号、氏名等を出力する。
(4) 公簿調査
住民基本台帳、国民健康保険、市民税、生活保護など他業務の資料で介護保険側の住所に誤りがないか、また、連絡先がないかを確認する。
確認できたものは、「不現住被保険者調査票」に記入するとともに、当該住所等へ返戻された文書を送付する。このとき、転送先または連絡先を知らせてもらう文書を同封する。
公簿調査の結果、判明できない場合は、職員による実地調査を行う。
国民健康保険において、不現住による住民基本台帳消除依頼が既になされている場合は、その内容を確認し、「不現住被保険者調査票」に記入し、実地調査は不要とする。(「不現住現地調査票」を使用し、不現住認定の決裁を行う。)
(5) 実地調査
「不現住被保険者調査票」をもとに現地を訪問し、居所状況の確認、近所への訪問による聞き取り調査を行い、「不現住現地調査票」に調査結果を記入する。
本人または家族と接触できた場合は、状況を確認するとともに、届出の提出等の必要事項を説明し指導する。
確認は、家族・同居人・管理人・家主・近隣者・友人などに求める。また、借家の場合は、居住意思の確認の重要な要素となることから、家主・管理人に賃貸借契約の継続の有無、契約解除の場合はその時期を必ず確認し、記録する。
1回目の訪問で何の手がかりも見つけられなった場合は、訪問日時を変える等、不現住認定の要件や連絡の発見に努める。
(6) 調査後の処理
① 不現住被保険者の認定
(ア) 不現住認定の要件
転出について証言があること、または客観的にみて居住していないことが明らかであること。
(イ) 不現住認定の時期
転出または居住していない事実とその年月日が資料等で確認できた場合は、その年月日とする。
居住していない事実のみの場合は、居住していない事実が確認できる資料などから判断し、その発生年月日とする。
調査結果を総合しても転出の時期が確定できないときは、調査時点とする。
(ウ) 不現住認定
(ア)の要件を満たしたものについては、「不現住現地調査票」により決裁を受け、不現住認定を行う。決裁後、「不現住認定日」をシステムに入力する。入力されると、入力日が「不現住確定日」となり、返戻ステータスは自動的に「調査済」に変更され、直近の月次処理で公示送達書が配信される。
② 「居所判明」の入力
居所が判明した場合は、「調査終了日」を入力する。この入力がされると、
「未送付文書一覧」が出力されるので、未送付文書を送付する。返戻ステータスは、自動的に「対応済」に変更される。
③ 不現住解除入力
被保険者からの連絡や居所の判明などで不現住認定の取消が必要な場合は「不現住解除日」を入力する。この入力がされると、「未送付文書一覧」が出力されるので、未送付文書を送付する。
(7) その他の出力帳票
① 不現住確定者一覧表(第6号様式)
不現住確定した被保険者を月次で一覧表に出力し、配信する。
② 不現住調査遅延一覧表(第7号様式)
不現住調査期間が1ヵ月を超過している被保険者を月次で一覧表に出力し、配信する。
③ 居所判明者一覧表(第8号様式)
居所判明した被保険者を月次で一覧表に出力し、配信する。
④ 不現住管理帳票結果件数表(第9号様式)
項目ごとに区別に対象者を集計して、月次で件数表を出力し、配信する。
(8) 公示送達の手続き
① 対象文書
・ 保険料決定通知書(暫定)(確定)(更正)
・ 督促状
・ 催告書(最終催告書等含む)
・ 差押予告通知書
・ 差押決定通知書
・ 還付通知書
② 公示送達決議書及び公示送達書の作成
返戻ステータスが「調査済」の者について、月ごとの一括処理により「公示送達決議書」及び「公示送達書」を作成し、翌日配信する。(作成日は毎月25日。25日が閉庁日の場合は翌開庁日。)
③ 納期限の変更
保険料決定通知書については、公示送達決議と同時に納期限変更決議を行
う。このとき、公示送達決議書兼納期限変更決議書も出力される。
④ 公示発効日
公示発効日は、公示開始日+7日とする。また、変更後の納期限は、公示
開始日の属する月の末日とする。(月の末日が閉庁日の場合は翌開庁日。)
(9) 住民基本台帳の職権消除依頼(各区住民情報業務担当への関係書類回付)
不現住認定されてから一定期間経過した被保険者について、住民基本台帳の消除を各区住民情報業務担当へ依頼する。
① 対象者
不現住確定者(資格喪失者を除く)
② 住民基本台帳職権消除対象者及び件数
介護保険不現住一覧表(第10号様式)にて通知する。
③ 住民基本台帳職権消除依頼期間
介護保険不現住被保険者通知(様式11号)にて通知する。
④ 処理内容
不現住確定入力が終了している被保険者について、各区住民情報業務担当へ「介護保険不現住者一覧表」と「不現住現地調査票」の写しを回付し、「介護保険不現住被保険者通知」により、住民基本台帳の職権消除依頼を行う。
(10)住民登録外者の取り扱い
住登外者の不現住被保険者が存在した場合、「不現住被保険者調査票」と「不現住現地調査票」を作成し調査を行い、不現住認定された時点で介護保険資格の職権資格喪失処理を行う。また、住民登録地等が判明していて住民登録外者として取り扱っている場合は、登録地の市町村と調整してから資格喪失処理を行う。
(特別徴収等により保険料が納付されている被保険者については、職権資格喪失処理はしないで、定期的な居所確認を続ける。)
(11)住民基本台帳の異動・職権消除等があった場合の取り扱い
① 住民票の異動があった場合の取り扱い
不現住被保険者に対して、各区住民情報業務担当で住民基本台帳の異動があった場合は、各区住民情報業務担当から回付された住民異動届(控)により、不現住解除入力を行う。
② 住民票の職権消除があった場合の取り扱い
不現住被保険者に対して、各区住民情報業務担当で住民基本台帳の職権消除があった場合は、各区住民情報業務担当から回付された住民異動届(控)により、資格喪失処理を行う。
この際、資格喪失日は住民票の職権消除の異動日ではなく、介護保険業務担当において確認した「不現住確定日」とする。
職権により資格喪失処理を行った場合は、関係書類を整理・保管を行うこととする。なお、保管期間については5年とする。
3 実施期日
この要領は、平成16年4月1日から適用する。
(平成23年8月1日改正)
(平成25年4月1日改正)
(令和元年5月1日改正)
(令和4年4月1日改正)
様式
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大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課
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