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介護保険境界層措置事務取扱要領

2024年4月1日

ページ番号:200676

介護保険境界層措置事務取扱要領

 この事務取扱要領は、生活に困窮し、生活保護を要する状態となる者について、介護保険制度の費用負担において、より低い基準額等を適用することにより、その自立を助長するための措置(以下「境界層措置」という。)の事務取扱について必要な事項を定めるものとする。

1 適用内容

  次の①~⑤の費用負担に関し、生活保護を要しない状態となるまで、①から⑤の順に適用する。

①  介護保険被保険者証への給付額減額等の記載

  介護保険法施行令(平成10年政令第 412号。以下「施行令」という。)第35条第3号及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第 113条第4号の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を行わない。

② 居住費の負担限度額又は居住費の特定負担限度額

 法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び法61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第414号)及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額(平成17年厚生労働省告示第418号)の規定に基づき、より低い居住費の負担限度額又は居住費の特定負担限度額を適用する。

③ 食費の負担限度額又は食費の特定負担限度額

 法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第413号)及び介護保険法施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額(平成17年厚生労働省告示第417号)の規定に基づき、より低い食費の負担限度額又は食費の特定負担限度額を適用する。

④ 高額介護サービス費、高額介護予防サービス費又は高額介護サービス費相当事業費に係る負担の上限額

  法第51条第1項の規定による高額介護サービス費に係る負担の上限額、第61条第1項の規定による高額介護予防 サービス費に係る負担の上限額又は大阪市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第8条第1項の規定による高額介護サービス費相当事業費に係る負担の上限額について、施行令第22条の2の2第5項第2号及び同条第6項又は施行令第29条の2の2第5項第2号及び同条第6項の規定に基づき、より低い上限額を適用する。

⑤ 介護保険料

 法第 129条第1項の規定による保険料の負担額について、施行令第39条第1項第1号イ(2)若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロの規定に基づき、より低い標準割合を適用する。


2 適用事務

  境界層措置の適用事務は、各区役所保健福祉課(介護保険)(以下「介護保険の担当者」という。)と各区役所保健福祉課(生活支援)(以下「生活保護の担当者」という。)が連携して行う。


①相談(介護保険の担当者)

 介護保険の担当者は、被保険者から、生活困窮により前記1の費用負担が困難である旨の相談を受けた場合は、収入状況等を聴取し、介護保険の減免制度や他法・他施策の活用の可能性を検討する。

 減免制度等の適用が可能であると考えられる場合は、収入申告書(様式1)の提出を求めるとともに、年金支払通知書、税務資料などにより当該被保険者の属する世帯の収入金額を確認する。

 減免制度等が適用できない場合で、境界層措置制度の適用が可能であると考えられる場合は、境界層措置制度について教示するとともに、生活保護申請書の提出による審査・判定が必要であることを説明する。

 被保険者が手続きを希望する場合には、端末により現在の費用負担の状況を確認し、介護保険連絡票(様式2)に記入し交付するとともに、収入申告書を添え、生活保護の担当者に提出するよう教示する。

②審査・判定(生活保護の担当者)

 生活保護の担当者は、生活保護基準に基づく審査・判定を行い、生活保護申請却下又は廃止に際し境界層に該当する場合は、被保険者に境界層該当証明書(様式3)を交付するとともに、介護保険の担当者に提出するよう教示する。

③適用(介護保険の担当者)

 被保険者から、境界層該当証明書を添えて境界層該当届出書(様式4)の提出を受け、境界層該当証明書に記載された措置内容に基づき、境界層措置を適用する。介護保険被保険者証の訂正、負担限度額決定通知書及び負担限度額認定証、高額介護サービス費等支給決定通知書又は介護保険料決定・変更決定通知書の交付をもって被保険者に通知する。

 境界層措置適用後は、毎年度、負担限度額認定証の更新時又は介護保険料賦課に係る境界層措置更新時に境界層措置の適用対象者であることを確認する。


3 適用期間

 ① 境界層措置の適用開始日は、生活保護申請却下に係る申請日又は廃止日の属する月の初日とする。

 ② 生活に困窮する事実が消滅した場合は、その月の末日までを適用期間とする。

 ③ 偽りの申請その他不正の行為により境界層措置の適用を受けた場合は、適用開始日に遡及して境界層措置の適用を取り消す。



4 実施期日

  この事務取扱要領に基づく境界層措置は、平成12年4月1日から適用する。

 (平成13年1月1日改正)

(平成14年4月1日改正)

(平成15年4月1日改正)

(平成18年4月1日改正)

(平成24年4月1日改正)

(平成27年4月1日改正)

(平成28年4月1日改正)

(平成29年4月1日改正)

(令和元年5月1日改正)

(令和2年4月1日改正)

(令和3年4月1日改正)

(令和3年8月1日改正)

(令和6年4月1日改正)

様式1~4

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