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福祉局人権行政推進委員会設置要綱

2023年11月30日

ページ番号:200824

(設  置)
第1条 すべての市民の人権が尊重される心豊かで生きがいのある社会の実現に向け、局の運営を人権尊重の視点から推進していくとともに、人権教育・啓発・職員研修の取組みについて、各担当相互の緊密な連携・協力を確保し、総合的かつ効果的な推進を図るため、福祉局に「福祉局人権行政推進委員会(以下「委員会」という。)」を置く。

 

(組  織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長、委員で構成する。
2 委員長は福祉局長が、副委員長は理事がそれぞれあたるものとする。
3 委員は、福祉局職員の中から、委員長が指定する別表1に掲げる職にある者をもってあてる。

 

(職  務)
第3条 委員長は、委員会の事務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。

 

(協議事項)
第4条 委員会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 局の運営を人権尊重の視点から総合的に推進するための取組みに関すること。
(2)  局における人権教育・啓発・職員研修の取組みに関すること。
(3) その他、委員長が必要と認める事項に関すること。

 

(会  議)
第5条  委員会は、委員長が招集して行い、委員長がその議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聞くことができる。

 

(部  会)
第6条  委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。

 

(幹  事)
第7条 委員会の事務を処理させるため、委員会に幹事を置く。
2 幹事は福祉局職員の中から、福祉局長が指定する別表第2に掲げる職にある者をもってあてる。

 

(庶  務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

 

(施行の細目)
第9条 この要綱に定めのあるもののほか、委員会運営に関して必要な事項は、委員長が定める。

 

附  則
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
2  健康福祉局人権啓発推進委員会設置要綱(平成13年4月2日)は、廃止する。

 

附  則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 

附  則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 

附  則
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

 

附  則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

附  則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表1、2

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