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大阪市地域リハビリテーション協議会設置要領

2023年11月20日

ページ番号:201103

(目的)

第1条 大阪市地域リハビリテーション協議会(以下「協議会」という。)は、大阪市域における障がい児・者に対する一貫したリハビリテーション活動を円滑に推進するため、関係機関・施設相互の有機的連携を図り、もって障がい者福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項を協議する。

(1)リハビリテーションに関する情報交換及び関係機関・施設相互の関係強化

(2)リハビリテーションに関する市民啓発

(3)リハビリテーションに関する調査・研究

(4)リハビリテーション関係職員の研修

(5)その他、リハビリテーション活動の推進に必要な事業

(組織)

第3条 協議会は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障がい者及び障がい者福祉に関する事業に従事する者等で組織し、その構成については「別表」のとおりとする。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、会長には大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター所長を充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(総会)

第5条 総会は、年1回開催することとし、会長がこれを招集する。

2 総会の議事は、出席した委員の過半数をもって可決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(評議員会)

第6条 会長は、総会にかかる議事について議論するため、評議員会を組織する。

2 評議員会議長及び評議員は、協議会委員の中から会長が指名する。

3 評議員会は、必要に応じて議長が招集する。

4 評議員会の議事は、出席した評議員の過半数で可決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 協議会は地域リハビリテーション活動を推進するため、各分野の専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、部会長及び部会員の中から、会長が指名する。

3 部会の会議は、部会長が招集し、会務を総理する。

(関係者の出席)

第8条 協議会、評議員会及び部会の議事に関係ある者は、協議会にあっては会長、部会にあっては部会長の承認を得て出席し、意見を述べることができる。

(事務局)

第9条 協議会の事務局は、大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター内に置く。

(委任)

第10条 この要領に定めるもののほか、協議会に関する必要な事項等は、会長が定める。

 

附則

 この要領は、平成9年11月27日から施行する。

附則

 この要領は、平成10年4月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成17年4月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成19年4月2日から施行する。

附則

 この要領は、平成22年4月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成23年4月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成23年6月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成24年4月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成25年4月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成26年5月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成27年5月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成28年4月1日から施行する。

附則

 この要領は、平成29年5月1日から施行する。

附則

 この要領は、令和2年4月1日から施行する。

附則

 この要領は、令和3年4月1日から施行する。

別表

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大阪市 福祉局心身障がい者リハビリテーションセンター管理課
住所:〒547-0026 大阪市平野区喜連西6丁目2番55号(3階)
電話:06-6797-6501
ファックス:06-6797-8222

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