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成年後見制度に係る大阪市長による審判の請求等に関する要綱

2022年3月18日

ページ番号:201343

(目的)

第1条 この要綱は、市長が行う精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条に規定する審判の請求(以下、「市長審判請求」という。)等について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(市長審判請求に係る調査)

第2条 市長審判請求の対象者となる本人(認知症、知的障がい、精神障がいその他の精神上の障がいにより物事の判断能力が十分でない者をいう。以下同じ。)の市長審判請求に係る事務を所管する区役所担当課長(以下「担当課長」という。)は、本人に関し必要な調査を行い、次の各号に掲げる事項を総合的に考察して市長審判請求の要否の見解を出す。

(1)本人の事理を弁識する能力の程度

(2)本人の配偶者及び二親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否並びに親族等による本人保護の可能性

(3)本人又は親族等が本人に係る民法(明治29年法律第89条)第7条、第11条及び第15条に基づく後見、保佐及び補助開始の審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う見込み

(4)行政又は関係機関による本人に対する支援策の効果

 

(市長審判請求の手続)

第3条 担当課長は、当該審判を管轄する家庭裁判所の定めるところにより市長審判請求に係る申立てに関する手続きを速やかに行わなければならない。

2 担当課長は、前項の規定による申立てに関する手続きを行う場合、成年後見人等候補者の検討に資するため、当該申立てに関する書類を福祉局生活福祉部地域福祉課相談支援担当課長に送付するものとする。

 

(市長審判請求の費用負担)

第4条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、本人の市長審判請求に要する費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。

 

(審判請求費用の求償)

第5条 市長は、前条の規定により本市が負担した審判請求費用について、本人が負担すべきであると判断した場合は、当該費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の規定により、家庭裁判所に対し当該費用の求償に係る申立てを行う。

2 市長は、前項の規定により家庭裁判所に対し審判請求費用の求償に係る申立てを行った場合において、家庭裁判所が本人の負担とする審判をしたときは、本市が負担した審判請求費用について、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)を通じ、本人に対して当該費用を求償する。

 

(後見人等の報酬の助成)

第6条 市長は、第3条の規定による市長審判請求を行った場合において、第7項の申請を行う日に、次の各号のいずれかに該当し、かつ、後見人等(当該本人の配偶者又は四親等内の親族である場合を除く。以下同じ。)が選任されている本人のうち、真に報酬の捻出が困難な者に対して、後見人等の報酬の支払いに要する費用の一部又は全部を助成することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定される被保護者

(2) 資産、収入等の状況から前号の者に準じると市長が認める者

2 前項に定めるもののほか、市長は、市長以外の者(他の市区町村長を除く。)が本人に係る審判請求を行った場合において、第7項の申請を行う日に、前項各号のいずれかに該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当する本人で、後見人等が選任されている者のうち、真に報酬の捻出が困難な者に対して、後見人等の報酬の支払いに要する費用の一部又は全部を助成することができる。

(1) 本人が本市の区域内に住所を有する場合。ただし、次のア又はイに該当する者を除く。

 ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項又は第2項の規定に基づく本市以外の市区町村に係る住所地特例対象者

 イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第19条第3項又は第4項の規定に基づき、本市以外の市区町村が介護給付費等の支給決定を行っている者

(2) 本人が本市の区域内に住所を有しない場合であって、次のア又はイに該当する者。

 ア 介護保険法第13条第1項又は第2項の規定に基づく本市に係る住所地特例対象者

 イ 障害者総合支援法第19条第3項又は第4項の規定により、本市が介護給付費等の支給決定を行っている者

3 前2項の規定による助成の額は、民法第862条(第876条の5第2項及び第876条の10第1項において準用される場合を含む。)の規定により家庭裁判所が定める報酬の額の範囲内であって、かつ、次に掲げる区分に定める額を上限として、市長が認める額とする。

(1)在宅(居宅、サービス付高齢者向け住宅、グループホーム)生活者 月額28,000円

(2)施設(入院、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、その他前号に列挙する以外の施設等)入所者 月額18,000円

4 前項に掲げる区分については、家庭裁判所により報酬付与の対象とされた期間(以下「対象期間」という。)の各月の初日の状態によるものとする。

5 第1項及び第2項の規定による助成は、対象期間のうち直近13月分かつ、1会計年度内における対象期間も13月(本人が死亡した場合にあっては、直近24月分かつ、1会計年度内における対象期間も24月)を限度として行う。

6 前項の規定により助成の対象とする月数の算定について、1月に満たない日数がある月の場合には、当該月の15日を含む場合は1月として算定し、含まない月は算定外とする。なお、同年同月の助成は一回限りとする。

7 第1項及び第2項の規定による助成を受けようとする者は、原則として、家庭裁判所により報酬付与の決定がされた日から3か月以内に、市長に申請しなければならない。

8 第1項及び第2項の規定による助成の対象となる本人が死亡した場合にあっては、本人の後見人等であった者が当該報酬を受領しておらず、かつ、本人の資産を当該報酬に充当してなお不足が生じる場合に限り、当該後見人等であった者が前項の申請を行うことができる。

9 第1項及び第2項の規定による助成の対象となる本人が第7項の申請を行い、同申請に対して助成の決定がなされた後、助成に係る金員が支給される前に本人が死亡した場合にあっては、本人の後見人等であった者が当該報酬を受領していない場合に限り、当該後見人等であった者が助成に係る金員を受領することができる。

 

(助成金の返還)

第7条 市長は、前条の規定に非該当にもかかわらず後見人等の報酬の助成を受けた者に対し、その助成金額について返還を求めることができる。

 

(親族等への情報提供)

第8条 本人の審判請求に係る事務を所管する担当課長は、事務を遂行する過程において、本人の権利利益が不当に侵害される恐れがないと認めるときは、大阪市個人情報保護条例(平成7年条例第11号)の定める範囲内で、本人の状況等の情報を当該親族等へ提供することができる。

 

(その他)

第9条 この要綱の実施について、必要な事項は、福祉局長が定める。

 

附 則  この要綱は平成13年12月1日から施行する。

附 則  この要綱は平成15年4月1日から施行する。

附 則  この要綱は平成17年9月1日から施行する。

附 則  この要綱は平成19年4月1日から施行する。

附 則    この要綱は平成23年4月1日から施行する。

附 則    この要綱は平成24年4月1日から施行する。

附 則    この要綱は平成24年7月23日から施行する。

附 則    この要綱は平成26年5月1日から施行する。ただし、第8条第1項の次に3項を加える改正規定(第3項に係る部分に限る。)は、平成26年11月1日から施行する。

附 則  この要綱は平成27年8月1日から施行する。

附 則 

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の成年後見制度に係る大阪市長による審判の請求に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の助成の申請について適用し、同日前の助成の申請については、なお従前の例による。

附 則    この要綱は令和元年5月1日から施行する。

附 則  この要綱は令和2年4月1日から施行する。

附 則  この要綱は令和4年3月18日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

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