ページの先頭です

成年後見制度に係る大阪市長による審判の請求等に関する事務取扱要領

2024年4月1日

ページ番号:201353

(目的)

第1条 この要領は、成年後見制度に係る大阪市長(以下「市長」という。) による審判の請求等に関する要綱(平成13年12月1日制定福祉局要綱第178号。以下「要綱」という。)に基づく審判の請求(以下「市長審判請求」という。)等に係る事務について必要な事項を定めるものとする。

 

(市長審判請求対象者の要件)

第2条 市長審判請求の対象者となる本人は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する者とする。

(1)大阪市内に住所を有し、かつ、大阪市内に現に居住している者

(2)市長が同意を行った医療保護入院者

(3)その他特に必要があると認められる者

 

(市長審判請求における事理弁識能力の程度)

第3条 本人が、精神障がい、知的障がい、認知症等の精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は事理を弁識する能力が著しく不十分なる者若しくは事理を弁識する能力が不十分なる者である場合に、その程度に応じて、「後見」又は「保佐」若しくは「補助」開始の市長審判請求を行うことができる。

 

(市長審判請求の必要性)

第4条 次の場合に限り、市長審判請求を行うことができる。ただし、本人の保護を図るため、速やかに市長審判請求の手続きを行う必要がある場合についてはこの限りでない。

(1)本人に配偶者又は二親等内の親族(以下「親族等」という。)がいない場合

(2)本人に親族等があるが、これらの親族等が審判の申立てを拒否している場合

(3)本人に親族等があるが、これらの親族等が本人に対する虐待や放置がある場合

(4)本人に親族等があるが、これらの親族等に連絡がつかない場合

2 本人に親族等がある場合及び本人と関わりのある四親等内の親族の存在が明らかである場合にあっては、第1号様式により、親族等の審判請求についての意思の確認を行う。ただし、特別の事情がある場合についてはこの限りでない。

 

(市長審判請求に係る調査)

第5条 要綱第2条に規定する総合的な見解を出すため、本人の市長審判請求に係る事務を所管する区役所担当課長(以下「担当課長」という。)は、次の各号に掲げる調査を行う。

(1)本人の生活状況、心身の状況、財産・収支の状況等について、大阪家庭裁判所様式(事情説明書)を参考に本人の面接や、知人、友人、福祉関係者、病院関係者等(以下「本人の状況を知る者」という。) からの聴取等により調査する。

(2)本人の健康状況等について、第2号様式により、医師に診断書作成を依頼する。

(3)本人が現に被後見人等でないか、本人を成年被後見人又は任意後見契約の本人とする登記記録について、後見登記等ファイルに記録されている事項(記録がないときはその旨)を証明した書面の交付請求等により調査する。

(4)本人の親族等の存否について、本人の状況を知る者からの聴取及び本人の戸籍照会等により調査する。戸籍照会は、第3号様式により行う。ただし、本人の保護を図るため、速やかに市長審判請求の手続きを行う必要がある場合については、親族等の存否に係る戸籍照会は省略することができる。

第5条の2 担当課長は、要綱第3条第2項の規定により申立て書類を送付する場合、第4号様式を添付するものとする。

2 前項の送付において、担当課長が後見人等候補者を検討する会議への参加を希望する場合は、福祉局生活福祉部相談支援担当課長は、第5号様式により同会議の開催を担当課長に通知する。

 

(調査への協力)

第6条 要綱第3条に基づき市長審判請求した審判の過程において、家庭裁判所が行う調査に対し、担当課長は必要に応じて協力する。

 

(市長審判請求に要する費用)

第7条 要綱第4条に規定する市長審判請求に要する費用(以下「審判請求費用」という。)に係る予算は、福祉局長が各区長に配付する。配付を受けた予算が不足する場合、本人の市長審判請求に係る事務を所管する区長は、今後執行見込み額を算出し、福祉局長に予算の配付を要請する。福祉局長は、この要請に基づき、審判請求費用に係る予算を配付する。

2 担当課長は、審判請求費用の根拠となる領収書等を保管し、本人に費用を求償する際の資料とする。

3 担当課長は、家庭裁判所へ予納した審判請求費用の額が確定したときは、速やかに調定し、区会計管理者へ調定通知書を送付する。

 

(審判請求費用の求償)

第8条 要綱第5条の規定に基づき、本市が審判請求費用を求償する時は、市長は、第6号様式により、本人に審判請求費用を求償する。

2 前項の求償にかかる納入の通知は、納入期限の30日前までに行わなければならない。

3 納入期限は、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)が選任され、後見人等が家庭裁判所から事件記録の謄写を入手してから2か月以内とする。

 

(費用求償等の報告)

第9条 区保健福祉センター所長は、前条の規定により納入通知書を発行後、市長審判請求の結果及び費用求償等について、第7号様式により福祉局長に報告する。

 

(審判請求の取り下げ)

第10条  市長は、市長審判請求後に当該請求を取り下げる事情が生じた場合には、第8号様式により家庭裁判所に提出する。

 

(後見人等の報酬の助成)

第11条 要綱第6条に規定する後見人等の報酬の助成(以下「報酬助成」という。)については、次により行う。

(1)報酬助成を受けようとする者は、第9号様式に記載の必要な資料を添付の上、市長に申請する。申請は家庭裁判所の報酬付与の審判1件につき1回とする。

 申請書の提出場所について、市長審判請求により後見等を開始している場合は、請求を行った区役所保健福祉課とする。

 市長以外の者(他の市区町村長を除く。)の審判請求により後見等を開始している場合は、原則本人に係る介護保険被保険者証又は障がい福祉サービス受給者証の発行を行っている区役所保健福祉課とする。なお、本市、本市以外の市区町村によらず、いずれの証も発行されていない場合は、本人の居住地の区役所保健福祉課とする。

(2)市長は、本人の生活保護法に基づく保護受給の有無、収入及び資産等の状況、財産から支弁できない理由(報酬付与の審判決定額よりも預貯金等の額が多い場合)、介護保険の保険者(担当区)又は障がい福祉サービス支給決定者(担当区)の別、住民登録の状況、報酬助成の対象期間における後見人等の活動状況(被後見人等との面談状況、具体的な支援内容)等を調査して報酬助成の可否を決定する。

(3)当該区長は、福祉局長に報酬助成に係る予算の配付を要請する。福祉局長は、この要請に基づき、報酬助成に係る予算を配付する。

(4)市長は、第10号様式により決定内容を申請者に通知する。

 

(助成金の返還)

第12条 市長は、要綱第7条の規定により費用の返還が必要な場合は納入通知書を発行後、第11号様式により費用の返還請求を行う。

2 区保健福祉センター所長は、要綱第7条の規定により費用の返還請求を行った場合、第12号様式により福祉局長に報告する。

 

(帳票の様式)

第13条  前各条に規定する必要な帳票は、別記様式のとおりとする。

 

(その他)

第14条  この要領の実施について、必要な事項は福祉局長が定める。

 

 

附  則  この要領は、平成13年12月1日から施行する。

附  則  この要領は、平成15年4月1日から施行する。

附  則  この要領は、平成17年4月1日から施行する。

附  則  この要領は、平成17年9月1日から施行する。

附 則  この要領は、平成19年4月1日から施行する。

附 則  この要領は、平成21年4月1日から施行する。

附 則  この要領は、平成22年4月1日から施行する。

附 則  この要領は、平成23年4月1日から施行する。

附 則  この要領は、平成24年4月1日から施行する。

附 則  この要領は、平成24年7月23日から施行する。

附 則  この要領は、平成26年5月1日から施行する。

附 則  この要領は、平成27年4月1日から施行する。

附 則  この要領は、平成30年4月1日から施行する。

附 則  この要領は、平成30年7月1日から施行する。

附 則  この要領は、令和元年5月1日から施行する。

附 則  この要領は、令和2年4月1日から施行する。

附 則  この要領は、令和3年4月1日から施行する。

附 則  この要領は、令和4年4月1日から施行する。

附 則  この要領は、令和6年4月1日から施行する。

別記様式一覧表

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

様式

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部地域福祉課相談支援グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8086

ファックス:06-6202-0990

メール送信フォーム