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成年後見支援センター事業実施要綱

2013年1月21日

ページ番号:201360

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市成年後見支援センター事業(以下「事業」という。)の実施及び大阪市成年後見支援センター(以下、「センター」という。)の適切な運営について必要な事項を定める。

 

(目的)

第2条 本事業は、認知症、知的障がいその他の精神上の障がい等により判断能力が十分ではない方を支えるための手段である成年後見制度について、その理念に沿った利用促進を図ることを目的とする。

2 前項の目的に資するため、センターは、「権利擁護支援の地域連携ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)」の中核機関としてネットワークを整備し、第4条第1号に定める協議会を適切に運営するものとする。

 

(実施方法)

第3条 この事業は、大阪市を実施主体として、地域福祉及び権利擁護等に関する専門知識や実績を有する適切な団体に委託し、次の場所で実施するものとする。

 [実施場所]

大阪市西成区出城2丁目5番20号 大阪市社会福祉研修・情報センター3階

 

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1)ネットワークにおける「協議会」の運営(事務局)

  ア 協議会の構成メンバーと密接に連携し、ネットワークを整備する。

  イ 協議会総会及び成年後見制度利用促進基本計画に関する点検・評価部会並びに各種部会を開催する。

  ウ 成年後見制度の利用支援に関する多様なノウハウを蓄積し、地域における連携・対応強化を推進する。

(2)成年後見制度の周知・啓発

  ア 成年後見制度について、利用する本人への啓発活動とともに、そうした声を上げることができない人を発見し支援につなげるために高齢者・障がい者支援に関係する機関や支援者に対し具体的な周知啓発を実施する。

  イ 協議会構成メンバーと連携しながら効果的な広報活動を展開する。

  ウ 成年後見制度に関する一般相談を実施する。

(3)市民後見人の養成・活動支援

  ア 市民後見人の養成講座を開催し市民後見人候補者を養成するとともに、センターに「市民後見人バンク」を設置し、養成した市民後見人候補者を「市民後見人バンク」に登録する。

  イ 第7号に定める「成年後見人等候補者検討会議」において必要と認められる場合、市民後見人バンク登録者の中から推薦を行う。

  ウ イにより市民後見人候補者が成年後見人として選任された後は、適正な後見活動を担保するため、専門職による相談体制を構築する。

(4)相談支援機関の後方支援

  ア 成年後見制度利用支援に係る相談を実施する。

  イ 権利擁護相談窓口が地域において形成するチームに対し、弁護士、司法書士、社会福祉士の専門職派遣ができる体制を構築する。

  ウ 権利擁護相談窓口からの日常的な相談に対応する体制を構築する。

  エ 権利擁護相談窓口職員の専門性及びスキルの向上のための研修会を計画的に開催する。

(5)日常生活自立支援事業から成年後見制度への移行支援

日常生活自立支援事業の相談員と連携協力して、成年後見制度の利用を必要とする方をチームに繋ぎ円滑に成年後見制度へ移行するよう促す。

(6)親族後見人支援

 親族後見人のニーズを把握し、必要な支援を行うため、親族後見人に対して専門職団体と協力して後見活動に関する相談会を開催するなどニーズの把握に努め、必要な支援につなげる。

(7)「成年後見人等候補者検討会議」の運営(事務局)

市長申立て等における成年後見人等候補者について、適任者を選定するための検討会議を開催する。

 

(事業の実施体制)

第5条 この事業を受託した団体は、事業の実施に当たり、責任者を定めるとともに、常設の事務局を設置し、事務局を担う専任のスタッフを配置することとする。

2 この事業を受託した団体は、専門相談や市民後見人に対する専門的な支援等が的確に行えるよう、継続的に事業に関わる弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職を確保することとする。

 

(その他)

第6条 この要綱及び委託契約書に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、別途定める。

 

附 則  この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附 則  この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則  この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則  この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附 則  この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部地域福祉課相談支援グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8086

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