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大阪市営住宅入居世帯に対する住宅扶助の代理納付事務取扱要綱

2013年1月21日

ページ番号:201468

(目的)

第1条   この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受給している世帯(以下「被保護世帯」という。)のうち大阪市営住宅条例(昭和34年大阪市条例第47号)の規定により入居した世帯に対し、生活保護法第37条の2に規定する保護の特例の適用(住宅扶助の代理納付)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(対象世帯)

第2条   住宅扶助の代理納付(以下「代理納付」という。)の対象世帯は、市営住宅に入居している被保護世帯のうち、次の各号に該当する世帯とする。

(1)大阪市長より市営住宅への入居を認められた者を含む被保護世帯

(2)大阪市営住宅条例第19条、第20条、第21条、第22条、第27条、第28条、第44条及び第45条により定められた家賃と同額の住宅扶助が支給されている世帯

(代理納付の方法)

第3条   福祉局長は、次の方法により代理納付を行う。

(1)保健福祉センター所長は、市営住宅の管理を専管する担当課長(以下「住宅管理者」という。)に対し、代理納付に必要な情報を提供するとともに居住情報等の提供を依頼しなければならない。なお、保健福祉センター所長は、前条に定める対象世帯(以下「対象世帯」という。)に対し、代理納付の周知及び説明を行う。

(2)住宅管理者は、前号の依頼を受けた場合は、提供を受けた情報等を元に当該対象世帯にかかる代理納付の適用の可否について、保健福祉センター所長に通知するとともに、居住情報等の提供を行わなければならない。

(3)保健福祉センター所長は、代理納付の決定をし、代理納付の実施世帯の情報を、福祉局長を通じて住宅管理者に提供しなければならない。

(4)住宅管理者は、前号で提供のあった情報を審査し、当該月の代理納付の実施世帯を特定する。

(5)都市整備局長は、前号により特定した代理納付の実施世帯にかかる家賃について、福祉局長に対し請求しなければならない。ただし、第3号による代理納付実施世帯の情報の提供以降に保護決定をされた世帯については、保健福祉センター所長に対し家賃の請求を行う。

(6)福祉局長(ただし、第5号ただし書規定による場合は保健福祉センター所長)は、第5号で請求のあった代理納付の実施世帯の住宅扶助を納期限までに支払わなければならない。

(代理納付の停止及び廃止)

第4条 保健福祉センター所長は、代理納付の実施世帯の保護の停止・廃止の措置が取られた場合等により、代理納付の停止又は廃止を行う場合は、すみやかにその旨を住宅管理者に通知する。

2 住宅管理者は、前項の通知を受領した場合には、都市整備局長を通じて福祉局長(ただし、前条第5号のただし書規定による場合は保健福祉センター所長)に対する家賃の請求を取り止める。

(実施世帯の異動の通知)

第5条 住宅管理者は、代理納付の実施世帯に次の各号のいずれかに該当する場合はすみやかに保健福祉センター所長あてに通知しなければならない。

(1)実施世帯が退去をした場合

(2)実施世帯の家賃額に変動があった場合

(3)実施世帯との使用承認を取消した場合

(過誤納金の追給及び返還)

第6条 保健福祉センター所長は、過誤納により、市営住宅の代理納付に不足金があった場合には、不足額を代理納付の実施世帯に対し追給する。過納付金があった場合には、住宅管理者は、都市整備局長を通じて福祉局長(ただし、第3条第5号のただし書規定による場合は保健福祉センター所長)に対し、過納付額を返還する。

(協議)

第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、都市整備局長と協議のうえ福祉局長が別に定める。

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年11月22日から施行する。

2 「住宅管理者による住宅扶助費の代理受領事務取扱要綱(平成10年4月6日制定)」は廃止する。

3 この要綱の施行の際現に「住宅管理者による住宅扶助費の代理受領事務取扱要綱」に基づき家賃の納入を住宅管理者に委任していた者については、同意しているものとみなし、引き続き代理納付を行うとする。

附則

 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

  この要綱は、平成23年2月28日から施行する。

附則

  この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。


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電話: 06-6208-8012 ファックス: 06-6202-0990
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