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大阪府営住宅入居世帯に対する住宅扶助の代理納付事務取扱要綱

2013年1月21日

ページ番号:201496

(目的)

第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受給している世帯(以下「被保護世帯」という。)のうち大阪府営住宅条例(昭和26年大阪府条例第45号)の規定により大阪府営住宅(以下「府営住宅」という。)に入居した世帯に対し、生活保護法第37条の2に規定する保護の方法の特例(住宅扶助の代理納付)の適用に関して必要な事項を定める。

 

(対象世帯)

第2条 対象世帯は、府営住宅に入居し住宅扶助を受給している被保護世帯で次の各号に該当する者とする。ただし、別表に定める規則の第2条第1項及び同条第2項で定める所長(以下「各所長」という。)が必要と認めない場合は除く。

(1)大阪府知事より府営住宅への入居を認められた者を含む被保護世帯

(2)大阪府営住宅条例第9条及び第10条により定められた家賃の額と同額の住宅扶助が支給されている世帯

 

(代理納付の方法)

第3条 大阪市福祉局長(以下「福祉局長」という。)と大阪府住宅まちづくり部長(以下「住宅管理者」という。)は、次の方法により住宅扶助の代理納付(以下「代理納付」という。)を行うものとする。

(1)各所長は、被保護世帯に対し代理納付の説明を行う。

(2)各所長は、福祉局長を通じて住宅管理者に対し代理納付に必要な情報を提供するとともに、居住情報等の提供を依頼しなければならない。

(3)住宅管理者は、前号の依頼を受けた場合は、当該被保護世帯にかかる代理納付の適用の可否について、福祉局長を通じて各所長に通知するとともに、居住情報等の提供を行わなければならない。

(4)各所長は代理納付の決定をし、前号で代理納付の適用可として通知のあった世帯を含む、代理納付の対象世帯の情報を、福祉局長を通じて住宅管理者に提供しなければならない。

(5)住宅管理者は、前号で提供のあった情報を審査し、代理納付の対象世帯にかかる家賃について、福祉局長に対し請求しなければならない。

(6)福祉局長は、前号で請求のあった代理納付の対象世帯の住宅扶助を、住宅管理者が指定する納入期限までに、住宅管理者が指定する口座に支払う。

 

(代理納付の停止及び廃止)

第4条 各所長は、代理納付の対象世帯の保護の停止又は廃止の措置を受け、代理納付の停止又は廃止を行う場合は、福祉局長を通じて速やかにその旨を住宅管理者に通知する。

2 住宅管理者は、前項の通知を受けた場合には、当該代理納付の対象世帯にかかる住宅扶助の請求は行わない。

3 住宅管理者は、代理納付の対象世帯が退去等の事由により代理納付の対象外となった場合は、福祉局長を通じて速やかにその旨を各所長に通知しなければならない。

 

(代理納付の新規開始)

第5条 住宅管理者は、家賃額の不一致等の理由により代理納付の対象とならない被保護世帯が支給する家賃の変更等により、代理納付の対象となる場合は、福祉局長を通じて速やかにその旨を各所長に通知しなければならない。

 

(家賃額の通知)

第6条 住宅管理者は、代理納付の対象世帯の家賃の額に変更があったときは、変更後の家賃の額を、福祉局長を通じて速やかに各所長に通知しなければならない。

 

(過誤納金の追給又は返還請求)

第7条 各所長は、府営住宅の代理納付に関して過誤納金が生じた場合には、過不足額を被保護者に対し追給又は返還請求を行う。

 

(情報の交換及び管理)

第8条 福祉局長及び住宅管理者は、要綱に基づく情報の交換及び管理に関し、必要な事項を別途協議の上、定めるものとする。

 

(協議)

第9条 この要綱に定めのない事項については、福祉局長と住宅管理者が協議の上、定めるものとする。

 

 

附則

(施行期日)

   この要綱は、平成18年11月22日から施行する。

附則

   この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

   この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則 

   この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和 2年10月1日から施行する。

 

 

別表(第2条関係)

 大阪市北区保健福祉センター事務分掌規則(平成24年7月31日大阪市規則第168号)

 大阪市都島区保健福祉センター事務分掌規則(平成24年7月31日大阪市規則第169号)

 大阪市福島区保健福祉センター事務分掌規則(平成24年7月31日大阪市規則第170号)

 大阪市此花区保健福祉センター事務分掌規則(平成24年7月31日大阪市規則第171号)

 大阪市中央区保健福祉センター事務分掌規則(平成24年7月31日大阪市規則第172号)

 大阪市西区保健福祉センター事務分掌規則(平成24年7月31日大阪市規則第173号)

 大阪市港区保健福祉センター事務分掌規則(平成24年7月31日大阪市規則第174号)

 大阪市大正区保健福祉センター事務分掌規則(平成24年7月31日大阪市規則第175号)

 大阪市天王寺区保健福祉センター事務分掌規則(平成24年7月31日大阪市規則第176号)

 大阪市浪速区保健福祉センター事務分掌規則(平成24年7月31日大阪市規則第177号)

 大阪市西淀川区保健福祉センター事務分掌規則(平成24年7月31日大阪市規則第178号)

 大阪市淀川区保健福祉センター事務分掌規則(平成24年7月31日大阪市規則第179号)

 大阪市東淀川区保健福祉センター事務分掌規則(平成24年7月31日大阪市規則第180号)

 大阪市東成区保健福祉センター事務分掌規則(平成24年7月31日大阪市規則第181号)

 大阪市生野区保健福祉センター事務分掌規則(平成24年7月31日大阪市規則第182号)

 大阪市旭区保健福祉センター事務分掌規則(平成24年7月31日大阪市規則第183号)

 大阪市城東区保健福祉センター事務分掌規則(平成24年7月31日大阪市規則第184号)

 大阪市鶴見区保健福祉センター事務分掌規則(平成24年7月31日大阪市規則第185号)

 大阪市阿倍野区保健福祉センター事務分掌規則(平成24年7月31日大阪市規則第186号)

 大阪市住之江区保健福祉センター事務分掌規則(平成24年7月31日大阪市規則第187号)

 大阪市住吉区保健福祉センター事務分掌規則(平成24年7月31日大阪市規則第188号)

 大阪市東住吉区保健福祉センター事務分掌規則(平成24年7月31日大阪市規則第189号)

 大阪市平野区保健福祉センター事務分掌規則(平成24年7月31日大阪市規則第190号)

 大阪市西成区保健福祉センター事務分掌規則(平成24年7月31日大阪市規則第191号)

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電話: 06-6208-8012 ファックス: 06-6202-0990
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