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稼働年齢層自立支援プログラム実施要領

2018年2月8日

ページ番号:201556

(目  的)

第1条 このプログラムは、被保護世帯のうち、稼働年齢層を対象に本事業を実施することで、被保護者の自立並びに就労支援の一層の推進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 このプログラムの実施主体は、各区保健福祉センター生活保護業務主管担当及び緊急入院保護担当とする。

(プログラム対象者)

第3条 このプログラムの対象者は、稼働年齢層(15歳から64歳)の者とする。ただし、15歳で中学校に在学中の者は除く。

(稼働年齢層自立支援プログラム類型化フローチャートの活用方法)

第4条 実施主体は、別紙1を参考に、実施機関の現状・実情を踏まえ検討を行い、「(区名)稼働年齢層自立支援プログラム類型化フローチャート」(以下「フローチャート」という。)を策定する。策定したフローチャートについては、実施機関内で活用方法、活用時期、編綴方法を統一し活用する。

(点検)

第5条 プログラム対象者について、フローチャートを必要に応じて活用し、適宜、適切な時期に就労支援の方針を見直し、点検を行う。また、就労支援の方針に沿った指導、援助を行う。

附則

この要領は、平成21年8月1日から実施する。

附則

この改正要領は、平成28年12月19日から実施する。

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