ページの先頭です

敬老優待乗車証交付事務取扱要綱

2019年4月1日

ページ番号:201559

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市敬老優待乗車証条例(平成25年大阪市条例第79 号。以下「条例」という。)及び大阪市敬老優待乗車証施行規則(平成25年大阪市規則第115号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、敬老優待乗車証の交付事務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、条例及び規則の例による。

 

(敬老優待乗車証)

第3条 条例第1条に規定する敬老優待乗車証は、ICチップを搭載した電子式証票で作製する。

2 敬老優待乗車証は、地下鉄各駅等に設置されている現金積増機能を有する機器で入金(以下「チャージ」という。)でき、そのチャージされた残額の範囲で、スルッとKANSAIとIC決済サービス「PiTaPa」に関する契約を有する交通事業者及びスルッとKANSAIと相互利用契約を有する交通事業者(以下「各交通事業者」という。)が運営する輸送機関を利用できる機能(以下「プリペイド機能」という。)を有するものとする。 なお、敬老優待乗車証へのチャージ及びプリペイド機能の利用に関する事業の実施主体は、スルッとKANSAIとする。

3 敬老優待乗車証の使用にあたっては、条例及び規則並びにこの要綱に定めるもののほか、スルッとKANSAIが定める地方公共団体等特殊乗車証付IC証票取扱規程大阪市敬老優待乗車証取扱細則(以下「細則」という。)、各交通事業者が定める旅客営業規則及び運送約款等を適用する。なお、スルッとKANSAIは、細則の制定に際して大阪市の承認を受けるものとし、細則を変更するときも同様とする。

 

(敬老優待乗車証の使用除外)

第4条 条例第2条第4号に規定する市長が定めるものは、大阪市身体障がい者等に関する交通機関乗車料金福祉措置実施要綱の規定による介護人付無料乗車証、単独用無料乗車証及び乗車料金割引証並びに大阪市重度障がい者等タクシー料金給付事業実施要綱の規定による重度障がい者等タクシー給付券及び重度障がい者等リフト付きタクシー給付券とする。

 

(敬老優待乗車証の交付申請等)

第5条 条例第4条第1項の規定による申請は、大阪市敬老優待乗車証交付申請書(様式第1号)に本人の写真を貼付し、規則第3条第1項で定める書類を添えて行わなければならない。ただし、特別の事由があると認められるときは、添付書類を省略することができる。

2 条例第5条第3項において準用する条例第4条第1項の規定による申請は、大阪市敬老優待乗車証更新交付申請書(様式第2号)に本人の写真を貼付し、規則第3条第2項で定める書類等を添えて行わなければならない。ただし、特別の事由があると認められるときは、添付書類を省略することができる。

 

(交付申請等の受付開始時期)

第6条 条例第4条第1項の規定による申請の受付は、70歳の誕生日(その者の誕生日が2月29日であるときは、その者のうるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなす。以下同じ。)の属する月の3月前の16日から行うものとする。

2 条例第5条第3項において準用する条例第4条第1項の規定による申請の受付は、敬老優待乗車証の有効期限の属する月の3月前の16日から行うものとする。

 

(敬老優待乗車証の交付)

第7条 敬老優待乗車証は、原則として、条例第4条第1項の規定による申請のあった日の属する月(申請日が各月の16日以後である場合にあっては、申請のあった日の属する月の翌月)の翌月の別に定める日(以下「交付日」という。)に交付する。

 

(敬老優待乗車証の有効期限)

第8条 条例第5条第1項の規定により敬老優待乗車証の有効期限として市長が指定する日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 交付日の属する月から当該交付日以後における最初の被交付者の誕生日の属する月(以下「基準月」という。)までの期間(以下「基準期間」という。)が6月以内のとき 基準月から5年後の被交付者の誕生日の属する月の前月の末日

(2) 基準期間が6月を超えるとき 基準月から4年後の被交付者の誕生日の属する月の前月の末日

 

(再交付申請)

第9条 敬老優待乗車証の再交付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおり行う。

(1) 敬老優待乗車証を亡失したとき

① 被交付者は、スルッとKANSAIに亡失等したことを申し出て、敬老優待乗車証の利用停止を行い、スルッとKANSAI又はその者の住所地を所管する保健福祉センター(以下、「保健福祉センター」という。)から「事故カード手続きのご案内」の交付を受ける。

② 被交付者は、スルッとKANSAIが定める窓口(以下「窓口」という。)又は保健福祉センターにおいて、「事故カード手続きのご案内」を提出し、氏名及び住所を証明する書類を提示し、実費相当額として1,600円(以下、「実費相当額」という。)を支払う。

③ 被交付者は、窓口又は保健福祉センターにおいて、敬老優待乗車証再発行申請書(様式第3号)を受け取り、必要事項を記入し、スルッとKANSAIあて郵送する。

(2) 敬老優待乗車証をき損したとき

① 被交付者は、窓口において、敬老優待乗車証を提出し、実費相当額を支払う。

② 被交付者は、窓口において、大阪市敬老優待乗車証再発行申請書を受け取り、必要事項を記入し、スルッとKANSAIあて郵送する。

(3) ICチップの不良により敬老優待乗車証を使用できなくなったとき

① 被交付者は、窓口において、敬老優待乗車証を提出する。

② 被交付者は、窓口において、大阪市敬老優待乗車証再発行申請書を受け取り、必要事項を記入し、スルッとKANSAIあて郵送する。

(4) 規則第4条第1項の規定により敬老優待乗車証の再交付を受けるとき

① 被交付者は、保健福祉センターにおいて、敬老優待乗車証氏名変更申請書(様式第4号)を受領し、必要事項を記入したうえで、規則第4条第1項に定める書類を添えて、保健福祉センターに提出する。

② 保健福祉センターは、敬老優待乗車証氏名変更申請書をスルッとKANSAIあて郵送する。

2 前項の規定(第3号及び第4号を除く。)による敬老優待乗車証の再交付に係る実費相当額は被交付者の負担とし、スルッとKANSAIが被交付者から当該費用を徴収する。 ただし、保健福祉センターで手続きを行う場合は、本市が被交付者から当該費用を徴収する。

 

(利用制限)

第10条 次の各号に該当するときは、敬老優待乗車証の利用を中止することがある。

(1) 通信機器又はコンピュータシステムの異常等により、敬老優待乗車証の取り扱いができないとき

(2) 通信機器又はコンピュータシステムその他設備の保守により、敬老優待乗車証の取り扱いができないとき

 

(情報提供)

第11条 本市は、敬老優待乗車証の管理運営に必要な情報をスルッとKANSAIに提供する。

2 スルッとKANSAIは、本市からの情報に基づき敬老優待乗車証の使用停止等の適切な措置を講ずるものとする。

3 福祉局は、敬老優待乗車証所有者の利用実績等を把握するため、本市が敬老優待乗車証の使用に係る協定を締結している大阪市高速電気軌道株式会社及び大阪シティバス株式会社に「被交付者のICカード番号」を提供する。

 

(施行の細目)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、福祉局長が定める。

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

(東日本大震災の被災者に係る特例措置)

2 条例附則第3項に規定する市長が定める者とは、東日本大震災により住宅が滅失若しくは著しく損壊したために当該住宅に引き続き居住することができなくなり、又は避難指示の発出等により緊急に住宅からの避難を余儀なくされた者、又は東北地方太平洋沖地震の発生時等に東京電力福島第一原子力発電所の周辺(平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震等に伴う市営住宅活用実施要綱の一部を改正する要綱附則第2項に定める地域)に居住し、当該原子力発電所の事故に伴い自主的に本市の区域内に避難してきた者とする。

 

附則

この要綱は、平成26年3月28日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年3月10日から施行する。

附 則

この要綱は、平成29年12月13日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部高齢福祉課いきがいグループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8054

ファックス:06-6202-6964

メール送信フォーム