年金裁定請求支援・受給資格点検プログラム実施要領
2024年11月12日
ページ番号:201560
(目 的)
このプログラムは、生活保護実施機関の職員が年金裁定請求支援・受給資格点検強化事業担当職員(以下、「年金担当職員」)と連携し、被保護者の年金受給権調査及び裁定請求支援を実施することで、年金制度の活用の徹底を図り、生活保護の適正な実施に資することを目的とする。
(実施主体)
このプログラムの実施主体は、各区保健福祉センター並びに緊急入院保護業務センターとする。
(プログラム対象者)
このプログラムの対象者は、年金受給の可能性がある者で、年金担当職員と連携し、受給権調査もしくは裁定請求支援を行った者とする。
(年金担当職員による報告)
年金担当職員は、月報により受給権調査を行った実人員数及び年金受給権があると見込まれた者のリスト(以下、「年金受給権者リスト」)を福祉局保護課へ報告する。
(プログラムの効果額)
福祉局保護課長は、各区生活保護業務主管課長並びに福祉局緊急入院保護担当課長に対して、年金担当職員から報告のあった年金受給権者リストに基づき、年回程度、当該被保護者の収入認定及び返還決定状況を照会し、効果額を算出する。
附則 この要領は、平成29年1月1日から施行する。
附則 この要領は、令和2年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局生活福祉部保護課
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