大阪市ホームレス巡回相談事業実施要綱
2024年1月24日
ページ番号:201760
大阪市ホームレス巡回相談事業実施要綱
制定:平成16年4月1日
改正:平成26年4月1日
(目 的)
第1条 本事業は、ホームレスに対し、相談員が大阪市内全域を巡回して、ホームレスの生活・健康・悩み等について面接相談を実施し、その相談によって個々の状況の把握に努めることにより、ホームレスと社会との関係を維持し、ホームレスに個々の事情に対応した自立に向けた支援を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は大阪市とする。事業の実施にあたって、適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 巡回面接相談により、次の各号に掲げる各種支援の活用にかかる助言等を行うとともに、各関係機関と連携して支援を行う。また、継続面接を行い、自立への意欲を喚起し、自立の促進を図る。
(1) 自立支援センターへの入所誘導による就労支援
(2) 福祉援護施策の周知、相談
(3) 相談結果に基づく各関係機関への連絡等及び各施設(自立支援センター・病院等)への付き添い等
(4) 帰郷を希望する者への家族・知人等への連絡・仲介等の支援
(5) 求人・住居の情報提供、年金・健康保険の調査支援等
(6) 健康相談及び精神保健相談により疾病の早期発見や適切な医療につなぐための支援
(7) 自立支援センター等を退所した者の中で、アフターケアが必要な者に対して、定期的な訪問等による生活上の相談・助言等
(8) その他、就労意欲を向上させるための相談・指導、借金問題等の自立のために必要な指導・支援等
(9) ホームレスの巡回相談、実態調査の記録及び資料の作成・整理
(実施方法)
第4条 事業の実施については、次の各号により行う。
(1) 事業実施にあたり、ホームレス巡回相談室を設置し、必要な相談体制(チーム)を編成のうえ、巡回相談員を配置し、事業計画に基づき、効果的に事業を実施する。
(2) 相談員への指導・助言及び処遇困難なケースへの対応として室長、主任相談員を必要に応じて、健康相談、保健指導にかかる専門の保健相談員を必要に応じて配置し、組織的かつ効果的な相談活動に努める。
(3) 相談員は、相談記録を作成し、相談者の生活状況等を把握する。また、継続的な相談・支援が行えるように、必要に応じて相談記録を活用する。
(4) 関係機関につなぐ際は、必要に応じて付き添い及び事務手続き等を行う。
(実施上の留意点)
第5条 事業の実施にあたっては、次の各号に留意するものとする。
(1) 本事業の実施にあたっては、保健福祉センター、医療関係機関等との十分な連携を図るとともに、NPO、ボランティア団体等の民間団体、民生委員、児童委員、地域住民、施設管理者等との連携・協力による相談活動に努めること。
(2) 本事業の実施に携わる職員は、相談者のプライバシーの保護に十分配慮するとともに、業務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。特に、相談記録の管理を行う場合には、相談記録の情報を相談員・関係機関以外の者には利用させないこと。
(事業報告)
第6条 福祉局は、事業を社会福祉法人等に委託した場合、定期的な事業実施状況の報告を求めるものとする。
(実施の細目)
第7条 この要綱の実施について必要な事項は、福祉局長が定める。
(実施日)
平成16年4月1日から実施する。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局生活福祉部自立支援課ホームレス自立支援グループ
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