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大阪市介護保険事業者等指導実施要領

2024年4月17日

ページ番号:201775

(目的)

第1条   この要領は、「大阪市介護保険事業者等指導及び監査実施要綱」に基づき、居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス若しくは介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援又は第1号事業を担当する者又はこれらの者であった者(以下「介護保険事業者等」という。)に対する指導の実施方法等を定めるものとする。

 

(指導体制)

第2条   指導は、福祉局高齢者施策部介護保険課が実施する。ただし、指定介護老人福祉施設の開設者に対する指導の実施にあたっては、福祉局総務部総務課(法人監理)と連携し、また介護医療院の開設者に対する指導の実施にあたっては、大阪市保健所と連携して実施する。

(対象及び実施方法)

第3条   集団指導及び運営指導の対象、実施方法については、次のとおりとする。

1   集団指導

(1)  対象

原則として、集団指導を実施する概ね2か月前の1日時点における、大阪市の指定又は許可を受けている全ての介護保険事業者等を対象とする。

ただし、保険医療機関等において、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第71条の規定により事業者の指定があったものとみなされた事業者(以下「みなし事業者」という。)については、その内容を関係団体等を通じて情報提供することをもって集団指導に代えることができる。

 

(2)  実施方法

ア  集団指導は、指導の対象となる介護保険事業者等を一定の場所に招集して講習会形式もしくはオンライン等(オンライン会議システム、ホームページ等)の活用による動画の配信等により行う。

イ  実施に際しては、予め実施日時、場所、出席者、指導内容等を定めた上で、集団指導実施日(動画の配信等による場合、受講報告締切日)の概ね2か月前までに介護保険事業者等あてに通知する。

ウ  指導内容は、当該年度における指導及び監査の実施方法等、前年度における指導事例、法その他省令、告示、通知及び関係法令等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の算定方法及び介護保険制度の改正等の内容などとし、その他必要に応じて適宜追加する。

2  運営指導

(1)  対象サービス事業者等及び選定の方法等

一般指導、随時指導、合同指導の形態ごとに、対象となる介護保険事業者等を選定して実施する。

① 一般指導

ア 介護保険事業者等に対する一般指導は、みなし事業者を除く全ての介護保険事

業者等の中から、市長が別に定める基準により選定し、計画的に実施する。

なお、選定に当たっては、介護保険事業者等の地理的条件等を勘案し、効率的に実施することができるよう努めるものとする。

     イ アの規定に拘わらず、市長が必要と認める場合は、みなし事業者に対しても、実施することができる。

② 随時指導

次のいずれかに該当する場合で、特に緊急性の高いものを優先して実施する。

ア  介護保険事業者等が運営する指定居宅サービス事業所、指定介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定介護予防型訪問サービス事業所、指定生活援助型訪問サービス事業所、指定介護予防型通所サービス事業所、指定短時間型通所サービス事業所又は指定選択型通所サービス事業所、地域密着型サービス事業者等が運営する指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、介護保険施設(以下、サービス事業所等という。)の利用者、入所者、入院患者(以下「利用者等」という。)若しくはその家族からの苦情若しくは情報提供、又はサービス事業所等の従業者等からの公益通報若しくは情報提供が寄せられたサービス事業所等のうち、運営指導が必要と認められるもの。

イ  区役所、国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)、おおさか介護サービス相談センターから情報提供を受けたサービス事業所等で、特に運営指導が必要と認められるもの。

ウ  国保連が運営する介護給付適正化システムにおいて、給付実績が特異傾向を示すサービス事業所等のうち、運営指導が必要と認められるもの。

③ 合同指導

複数の都道府県又は市町村で事業者指定又は許可を受けている介護保険事業者等のうち、特に、厚生労働省と合同で指導を行うことが必要と認められるものを対象として選定し、適宜実施する。

(2)  実施方法

 

①     運営指導の実施に際しては、実施の根拠法令、目的、実施日時、実施場所、準備すべき書類及び運営指導担当者等を「運営指導の実施及び関係書類の事前準備について(以下「運営指導実施通知」という。)」(様式第1号。)により、原則として運営指導実施日の概ね1か月前までに介護保険事業者等に通知する。

ただし、指導対象となる事業所において高齢者虐待が疑われている等緊急を要するものについては、前記にかかわらず、当日に通知することにより運営指導を行うことができるものとする。

②     運営指導の実施に当たって、当該介護保険事業者等から事前に別に定める書類等の提出を求める必要がある場合は、運営指導実施通知において当該書類等の提出を求めることを付記するものとする。

③     運営指導は、原則として2名以上の職員で行う。

④     運営指導の時間は、原則として、予め通知した実施時間を超えないものとするが、運営指導の進捗状況により、予め通知した実施時間を超過することが予想される場合は、当該介護保険事業者等の同意を得て、実施時間を延長することができる。なお、実施時間の延長の同意が得られないときは、運営指導を中断し、その日以降において市長が指定する日に、運営指導を再開するものとする。

⑤     運営指導は、実施場所において、介護保険事業者等から事前又は当日に提出を受け又は閲覧に供された書類等を審査するとともに、当該サービス事業所等の管理者又は従業者等から事情聴取を行うことにより実施する。また、指定又は許可等の基準に違反する若しくは介護給付費等対象サービスの内容又は介護報酬の請求について過誤等(以下「指定等の基準に違反する事実等」という。)が確認された場合あるいはその疑いがある場合等で必要なときは、当該介護保険事業者等の同意を得て、当該事実を確認する書類等の写しを徴することができる。

⑥     運営指導において、当該サービス事業所等の管理者又は従業者等から聴取した事項について、必要があると認めるときは、「運営指導・監査等における確認調書(質問顛末書)」(様式第2号。)を作成するとともに、聴取した相手方の署名を得るものとする。

⑦     運営指導終了後において、指定等の基準に違反する事実等について、当該介護保険事業者等から報告若しくは説明を求める場合にあっては、福祉局高齢者施策部介護保険課の執務室その他の場所に、当該サービス事業所等の管理者又は従業者の出頭を求めることができる。

⑧     運営指導終了後、運営指導担当者は「運営指導結果報告書」(様式第3号。)を作成し、市長に報告するものとする。

3  衛生指導

(1) 対象

大阪市の指定又は許可を受けている全てのサービス事業所等を対象とする。

(2) 実施方法

ア   衛生指導の実施に際しては、予め実施日時、指導内容等を定めた上で介護保険事業者等に通知する。

イ   衛生指導は、原則として2名以上の職員で行う。

 

(指導の結果通知等)

 

第4条 運営指導の結果については、「運営指導の結果について(以下「指導結果通知」という。)」(様式第4号。)により、介護保険事業者等に対して通知する。

 

2 運営指導の結果、改善を要する事項が見受けられる場合は、前項の指導結果通知において、当該介護保険事業者等に対しては、該当する運営基準等の項目、根拠法令等、改善を要する事項及び改善すべき内容を明示し、市長の定める日までに「運営指導改善状況報告書(以下「改善状況報告書」という。)」(様式第5号。)の提出により、改善状況を報告させるものとする。

(関係部署及び国保連との連携)

 

第5条 運営指導の実施にあたっては、介護保険事業者等である法人を所管する部署その他の関係部署並びに国保連と連携を図り、必要に応じて情報交換等を行う。

 

2 運営指導終了後において必要がある場合は、指導結果通知及び改善状況報告書の内容について、介護保険事業者等である法人を所管する部署その他の関係部署、国保連に情報提供を行うことができるものとする。

 

(介護給付費等の算定等に係る自主点検の指導等

第6条 運営指導において、介護給付等対象サービスの内容、介護給付費等の算定又はその請求に過誤が確認されたときは、介護保険事業者等に対し、当該事例の他、指定居宅サービス、指定介護予防サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防型訪問サービス、指定生活援助型訪問サービス、指定介護予防型通所サービス、指定短時間型通所サービス又は指定選択型通所サービス、指定地域密着型サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは、介護保険施設等サービスの提供を行った全ての事例(ただし、運営指導の実施日において、介護報酬の返還請求に関し、消滅時効の期限が到来しているものを除く。なお、介護保険事業者等が任意で消滅時効期限の到来分を対象とすることを妨げるものではない。)に関して、自主的に点検(以下「自主点検」という。)させるとともに、当該自主点検の結果過誤が確認されたときは、当該過誤に係る介護給付費等の調整(以下「過誤調整」という。)を行うよう指導するものとする。

 

2 前項の指導は、第4条に規定する指導結果通知において行う。併せて、前項の自主点検の結果並びに過誤調整の額等を、改善状況報告書の提出において報告させるものとする。

 

3 第1項の自主点検及び過誤調整の対象期間については、地方自治法第236条第1項の規定による消滅時効に基づき、5年間とする。

 

4 介護報酬請求の根拠となる諸記録については、前項の対象期間を踏まえ、5年間保管するよう介護保険事業者等に指導する。

(監査への変更等)

 

第7条  運営指導を実施している中で、次のいずれかに該当する場合は、運営指導を中止し、別に定めるところにより、直ちに監査を実施することができるものとする。

(1) 重大な指定又は許可等の基準違反の事実が確認された場合若しくは疑われる場合

(2) 利用者等に対して虐待(適切な手続きを踏まない身体的拘束を含む。)を行ったと判断される場合若しくは疑われる場合

(3) 介護給付費等の算定及び請求に関する過誤が確認され、その内容が不正若しくは著しく不当なものであると認められる場合若しくは疑われる場合

(4) 不正の手段による指定等を受けていると疑うに足りる理由がある場合

 

2 第4条第2項に規定する市長の定める日を経過したにもかかわらず、当該介護保険事業者等が、正当な理由なく改善を行わない場合若しくは改善に係る報告を行わない場合は、別に定めるところにより、速やかに監査を実施するものとする。

 

3 第4条第2項に規定する市長の定める日から2月(当該介護保険事業者等と市町村(保険者)との間で返還期日等について、別に定めた場合は、その期日)を経過したにもかかわらず、当該介護保険事業者等が、正当な理由なく過誤調整を行わない場合は、別に定めるところにより、速やかに監査を実施するものとする。

 

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、指導に関し必要な事項は、福祉局長が別に定める。

附 則

 

(実施日)

 

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

 

附 則

 

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

 

  附 則

 

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

 

  附 則

 

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

 

附 則

 

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

 

附 則

 

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

附 則

 

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

 

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6310(高齢者施策部介護保険課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6608

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