大阪市介護保険事業者業務管理体制整備確認検査実施要綱
2024年6月3日
ページ番号:201782
(目的)
- 第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の33及び第115条の34並びに介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(令和6年4月4日付老発0404第3号厚生労働省老健局長通知)の規定に基づき、法第115条の32第2項により大阪市長に業務管理体制の整備に関する事項を届け出るとされた介護サービス事業者における業務管理体制に係る確認検査の方法等を定めることにより、的確かつ効果的な検査を実施し、介護保険制度の健全かつ適正な運営の確保を図ることを目的とする。
(検査体制)
- 第2条 検査は、福祉局高齢者施策部介護保険課が実施する。なお、必要に応じて介護サービス事業者である法人を所管する部署と連携を図り実施する。
(検査の種別)
- 第3条 検査の種別は、次のとおりとする。
1 一般検査
2 特別検査
(検査の実施方法)
- 第4条 一般検査及び特別検査の実施方法については、次のとおりとする。
1 一般検査
介護サービス事業者における業務管理体制の整備及び運用状況を確認するため、法第115条の32第2項に基づく届出の内容に関する報告書類の提出を求め、書面検査等を実施し又は大阪市介護保険事業者等指導及び監査実施要綱第4条第4項に定める運営指導等に合わせて確認する。なお、報告等の内容に不備が認められ、その改善が見込まれない場合、当該介護サービス事業者の本部等へ立ち入り、業務管理体制の整備及び運用状況を確認する。
2 特別検査
介護サービス事業所等の指定取消処分の事案が発覚した場合に、当該介護サービス事業者の本部等へ立ち入り、業務管理体制の整備状況及び組織的関与の有無を確認する。
(検査後の行政上の措置)
- 第5条 立入検査の結果、法第115条の32第1項に規定する基準の違反が認められた場合には、法第115条の34に定める「勧告、命令等」の規定に基づき、行政上の措置を行うものとする。
(関係機関との連携)
- 第6条 必要に応じて、関係行政機関の協力を求めるなど、効率的かつ効果的な検査の実施に努めるものとする。
(その他)
- 第7条 この要綱に定めるもののほか、業務管理体制の確認検査に関して必要な事項は、福祉局長が別に定める。
附 則
(実施日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年5月13日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ
住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話:06-6241-6310(高齢者施策部介護保険課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)
ファックス:06-6241-6608