大阪市地域密着型サービス運営委員会開催要綱
2016年4月1日
ページ番号:201822
(開催)
第1条 大阪市において、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、大阪市地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という)を開催する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1)次に掲げる場合に、市長に対して意見を述べる。
ア.市長が、地域密着型サービスの指定を行い、又は行わないこととしようとするとき
イ.市長が、地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬を設定しようとするとき
(2)地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他、市長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断する事項について、協議する。
(組織)
- 第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、関係者の意見反映、公正性の確保等の観点を踏まえ、学識経験者その他の関係者の中から、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、「審議会等の設置及び運営に関する指針」(平成13年3月14日市長決裁)に基づき、適正に運営する。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者から意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の事務局は、福祉局高齢者施策部高齢施設課に置く。
(施行の細目)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成 18年1月25日から施行する。
この要綱は、平成 19年4月1日から施行する。
この要綱は、平成24年5月18日から施行する。
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局高齢者施策部高齢施設課高齢施設グループ
住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話:06-6241-6530(高齢者施策部高齢施設課高齢施設グループの電話は通話内容確認のため録音しています)
ファックス:06-6241-6604