ページの先頭です

他市町村地域密着型サービス事業者等の指定及び同意に関する事務取扱要領

2024年4月2日

ページ番号:201824

他市町村地域密着型サービス事業者等の指定及び同意の手続きに関する事務取扱要領

第1章 総則

(趣旨)

第1条   この要領は、大阪市指定地域密着型サービス事業者等に係る指定等の手続きに関する要綱(以下「要綱」という。)第28条及び第29条に基づき、本市被保険者の他市町村指定地域密着型サービスの利用に係る他市町村(「特別区含む」以下同じ。)に所在する指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)の指定、廃止、変更、辞退、取消及び他市町村被保険者の本市指定地域密着型サービスの利用に係る同意に関する事務手続きを定める。

 

第2章 他市町村に所在する地域密着型サービス事業者等の指定

(利用届の提出)

第2条 他市指定地域密着型サービス事業所を本市被保険者が利用する場合、サービス利用を開始する前に、指定地域密着型サービス事業者等が、本市へ利用届(様式第2号)を提出する。

 

(指定申請)

第3条 要綱第28条に規定する指定に必要な書類は、指定申請書(様式第1号)及び付表(第1表~8表)並びに別表1に定める添付書類とする。

2 指定については、被保険者ごとに行うため、前項で定める書類の他に、利用届を添えて、行わなければならない。

3 既に指定を受けている事業者であっても、他の被保険者の利用等を必要とする場合は、利用届を提出しなければならない。

 

(指定申請者)

第4条 指定申請者は、指定申請日において、事業所所在地の市町村(以下「当該市町村」という。)により、指定地域密着型サービス事業者の指定を受けており(又は受ける予定)かつ、本市被保険者がサービスを利用している又は利用を予定している(以下「利用者等がいる」)事業所を運営する法人とする。

 

(指定要件)

第5条 指定については次に定める要件のいずれかに該当している場合に行うことができる。

(1)日常生活圏として認められるもの

(2)家族・親戚等又は後見人が住む地域の事業者を利用するもの

(3)同一事業者(敷地内)の他のサービスを利用しているもの

(4)虐待等の理由によるもの

(5)厚生労働省よりの通知等により可能であると判断できるもの

(6)その他本市が認めるもの

 

(指定申請についての審査等)

第6条 指定申請については、事業者よりの指定申請書及び利用届に基づき審査を行う。なお、既に指定を受けている事業者については、利用届により審査を行う。

2 指定が必要な事業者で第5条の要件に該当している場合には、同意依頼書(様式第3号)により当該市町村に対して依頼をし、当該市町村より同意書の提出を求める。

3 既に指定を受けている事業者については、利用届により利用承認を行う。

4 当該市町村において既に指定を受けている事業者であるので、本市指定地域密着型サービス運営員会に意見聴取は行わないものとする。

 

(指定の決定及び通知)

第7条 指定することを決定したときは、指定通知書(様式第4号)により指定申請者に通知を行う。

2 前項の通知に際しては、介護保険法(以下「法」という。)第78条の2第8項若しくは法第115条の12第6項の規定に基づき、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付すことができる。

 

(指定申請の却下及び通知)

第8条 指定申請が行われても、第5条の要件に該当しない場合若しくは、当該市町村から同意書提出がない場合は指定却下通知書(様式第5号)により指定申請者に通知を行う。

 

(変更の届出)

第9条 指定内容に変更がある場合は、当該市町村に届け出た変更内容と同様の内容で、変更届(様式第6号)に本市が指定する必要書類を添えて届け出なければならない。

2 変更届(様式第6号)を受け付けたときは、変更届(様式第6号)及び必要書類について審査するとともに、必要な場合は当該市町村に対して指定(変更)内容の照会を行う。

 

(利用者等の利用中止の届出)

10条 第7条の指定をした事業所の利用者等が、利用を中止した場合は、利用中止届(様式第7号)を提出しなければならない。

 

(廃止等の届出)

11条 指定地域密着型サービス事業者等が指定を受けている当該市町村に、指定の廃止、休止若しくは再開の届出を行おうとする場合は、当該市町村に提出した内容と同様の内容で廃止等届(様式8号)を提出しなければならない。

(指定取消)

12条 この要綱により指定を受けた事業者が法第78条の10若しくは法第115条の19に基づく指定の取消を受けたときは、その旨を届け出なければならない。

2 前項の取消の届出がない場合であっても、取消の事実が確認できる場合は、取消を行うことができる。

 

(事業者指定の更新)

13条 法第78条の12若しくは法第115条の21の規定に基づいて事業者指定の更新については、当該市町村へ更新申請をしたうえで、指定更新申請書(様式第9号)及び本市が定める必要書類を添えて申請しなければならない。

2 事業者指定の更新申請については、この要領の指定申請に関する手続きを準用する。

 

第3章 他市町村が本市地域密着型サービス事業者等を指定する場合の同意

(同意等の要件)

14条 同意については、利用を必要とする他市町村被保険者の住所地市町村(以下「利用市町村」という。)の合意ができている場合であって、かつ、第5条の要件に該当している場合に行う。

2 同意依頼が提出されても、第5条の要件に該当しない場合若しくは、利用市町村での合意が確認されない場合は同意をしない。

 

(同意の手続き)

15条 要綱第29条に規定する同意については、本市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス事業所を他市町村被保険者が利用する場合、本市指定地域密着型サービス及び指定介護予防サービス事業者は、利用市町村へ利用届を提出する。

 

(同意についての審査等)

16条 利用市町村より同意依頼があったときは、同意依頼により審査を行うとともに、利用市町村での合意を確認する。必要な場合は利用市町村に照会する。

 

(通知書の交付)

17条 同意することを決定したときは、本市より同意書(様式第10号)を、同意をしないことを決定したときは、同意できない旨の通知(様式第11号)により、利用市町村に通知する。

附 則 

この要領は平成19年4月1日から施行する。

附 則 

この要領は令和5年4月1日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6310(高齢者施策部介護保険課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6608

メール送信フォーム