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大阪市社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減事業実施要綱

2024年4月5日

ページ番号:201834

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)を円滑に実施するため、社会福祉法人等(以下「法人等」という。)がその社会的な役割に鑑みて、低所得者のうち特に生計の困難な者及び生活保護受給者に対して、介護保険サービスの利用者負担額の軽減を行う事業(以下「軽減事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

 

(軽減事業の対象となるサービス及び経費等)

第2条 法人が提供する介護保険サービスにおいて、軽減事業の対象となるサービス及び経費並びに軽減割合は、別表のとおりとする。

 

(軽減事業対象者)

第3条 第1条の「特に生計が困難な者等」とは、市民税非課税世帯に属する者のうち次の各号の全ての要件を満たす者及び生活保護受給者とする。ただし、介護保険法施行法第13条に規定する旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については、軽減の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減対象となる。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(1)軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)の属する世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2)申請者の属する世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5)介護保険料を滞納していないこと。

(6)養護老人ホームに入所していないこと。

 

(軽減事業対象者の確認申請)

第4条 申請者は、「社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減対象者確認申請書」(第1号様式)(以下「申請書」という。)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 引き続き軽減を受けようとする者は、軽減適用期間終了前に申請書を提出しなければならない。

 

(社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減対象者決定通知)

第5条 市長は、申請者に対し第3条の各号の要件を審査し、軽減対象者としての決定または却下を行う。

2 市長は、前項で軽減対象者として決定したときは「社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担額軽減対象者決定通知書」(第2号様式。以下、「決定通知書」という。)を、却下したときは「社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担額軽減対象者決定却下通知書」(第3号様式、以下「却下通知書」という。)により、申請者に通知する。

3 市長は、前項の規定により対象者であると決定した者に対して「社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減確認証」(第4号様式。以下「確認証」という。)を交付する。

 

(軽減の適用関係)

第6条 高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく利用者負担軽減の適用を行った後、軽減後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を行う。その際、高額介護サービス及び高額介護予防サービス費との適用関係については、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第二段階の者のサービス費に係る利用者負担について、高額介護サービス費の見直しにより、本事業に基づく軽減を上回る軽減がなされることになるから、事業主体の負担に鑑み、当該部分について本事業の軽減の対象としないこととして差し支えない。

2 特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行う。

 

(軽減の適用期間)

第7条 軽減適用期間は、軽減申請があった日の属する月の初日又は軽減対象となる介護保険サービスの利用開始日の始期の遅い方の期日とし、終期は1月から7月までの間において決定を受けた者は、当該日の属する年の7月31日とし、8月から12月までの間に決定を受けた者は、翌年の7月31日までとする。

2 引き続き減額を受けようとする者の適用期間は、8月1日から翌年の7月31日までとする。

 

(確認証の提示)

第8条 第5条の規定により決定通知書の交付を受けた者(以下「軽減対象者」という。)は、軽減事業対象サービスの利用にあたり、第13条の規定による申し出を行っている法人等の事業者に対し、あらかじめ確認証を提示しなければならない。

    

(確認証の再交付)

第9条 軽減対象者は、確認証を紛失し、き損し、又は汚損したときは、直ちに介護保険被保険者証等(再)交付申請書を市長に提出して確認証の再交付を申請しなければならない。

2 確認証をき損し、又は汚損した軽減対象者は、確認証の再交付を申請するときは前項の申請書に当該き損し、又は汚損した確認証を添えなければならない。

3 確認証を紛失したことにより確認証の再交付を受けた対象者は、紛失した確認証を発見したときは、直ちに発見した確認証を市長に返納しなければならない。

 

(届出)

第10条 軽減対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

(1)   氏名・住所等に変更が生じたとき。

(2)   第3条の規定に該当しなくなったとき。

2 市長は、前項の届出を受けたときは、届出を審査し、前項第1号に該当するときは当該内容を変更した「社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担額軽減対象者決定通知書」(第2号様式)及び「確認証」(第4号様式)を交付し、前項第2号に該当するときは「社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担額軽減対象者決定取消通知書」(第5号様式)を交付する。

 

(確認証の返還)

第11条 軽減対象者は、その資格を喪失したとき、決定を取り消されたとき又は給付額減額等の措置を受けたときには、直ちに確認証を市長に返納しなければならない。

 

(不正利得の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正な行為により軽減を受けた者があるときは、軽減費用の全部又は一部を当該軽減を行った法人等に返還するよう当該軽減を受けた者に対して求めるものとする。

 

(法人等の申出)

第13条 本市域内に事業所又は施設を有する法人等が軽減事業を行おうとするときは行おうとする1か月前までに、「社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減申出書」(第6号様式)により市長及び大阪府知事に申し出をしなければならない。

2 本市域外に事業所又は施設を有する法人等が軽減事業を行おうとするときは行おうとする1カ月前までに前項の申出を当該事業所又は施設の所在地の都道府県知事及び市町村長に対して行う。

3 法人は第1項により申し出た事業所又は施設の名称、事業者番号、所在地、又は実施事業の種類を変更しようとするときは「社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減変更申出書」(第7号様式)により市長及び大阪府知事に申し出をしなければならない。

 

(法人等の負担)

第14条 前条の規定による申し出を行った法人等は、第2条に規定する軽減事業の対象経費について確認証に基づき別表に定める軽減割合に相当する利用者負担額について法人等の負担により軽減を行うものとする。

 

(廃止の申出)   

第15条 第13条第1項の規定による申し出を行った法人等が軽減事業を廃止しようとするときは、廃止しようとする1か月前までに市長に「社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減廃止申出書」(第8号様式)により申し出をしなければならない。同条第2項の規定により申し出を行った法人等が軽減事業を廃止しようとするときは、当該都道府県知事及び市町村長に対してその旨の申し出をしなければならない。

 

(その他)

第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、福祉局長が定める。

 

 

   附  則

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

2 第6条の規定にかかわらず、平成12年5月31日までに申請のあった場合における通知書の適用期間の終期は、平成13年5月31日までとする。

 

   附  則

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

 

   附  則

この要綱は、平成14年12月1日から施行する。

 

   附  則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

 

   附  則

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

 

   附  則

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

2 税制改正に伴う特例措置の実施について

(1)平成17年度税制改正(高齢者の非課税限度額の廃止)の影響により、介護保険利用者負担段階が第3段階から第4段階に上がった者で、利用者負担が困難になる者につき本事業による軽減の対象とする経過措置を実施する。

(2)実施方法

本経過措置による軽減実施については、第3条第1項中「150万円」とあるのは「190万円」とし、別表中食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担については、当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合基準費用額とし、「4分の1」及び「2分の1」については、「8分の1」する。

(3)軽減措置期間 平成18年7月1日から平成20年6月30日までとする。

(4)軽減割合8分の1

 

   附  則

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置

(1)平成21年4月の介護報酬改定(以下「報酬改定」という。)は、介護専従者の処遇を改善することを目的としているが、この報酬改定に伴い、利用料も上昇することとなるため、本事業による軽減の対象とする経過措置を実施する。

(2)本経過措置の対象

訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・介護福祉施設サービス・介護予防訪問介護・介護予防通所介護・介護予防短期入所生活介護・介護予防認知症対応型通所介護・介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額とする。

(3)経過措置の実施期間

平成21年4月1日から平成23年3月31日までとする。

(4)軽減割合

第2条にある別表中「1/4」とあるのは、「28%」と、「1/2」とあるのは、「53%」と読み替えることとする。 

 

   附  則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 

   附  則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 

   附  則

この要綱は、平成25年8月1日から施行する。

 

   附   則

1 この要綱は、平成27年7月1日から施行し、改正後の別表(第2条及び第14条関係)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

2 この要綱の施行の際、現に有効期間が平成27年6月30日となっている社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担額軽減対象者決定通知書(第2号様式)及び社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減確認証(第4号様式)については、有効期限を平成27年7月31日とする。


 附  則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。 

 

 附  則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

 

 附  則

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。



別表(第2条及び第14条関係)
軽減事業の対象となるサービス                  経    費      軽減割合
介護福祉施設サービス
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(1)介護保険法施行法第13条に規定する旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者
     ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額
        また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
(2)前号以外の入所者
      10%の利用者負担額並びに食費及び居住費に係る利用者負担額
(食費及び居住費については、特定入所者生活介護サービス費が支給されている場合に限る。)




           1/4




ただし老齢福祉年金受給者は1/2




ただし生活保護受給者は全額




特例措置対象者(注1)にかかる居住費は全額

通所介護
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護

 10%の利用者負担額及び食費に係る利用者負担額
短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護

 10%の利用者負担額並びに食費及び滞在費に係る利用者負担額
(食費及び滞在費については、特定入所者生活介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)

訪問介護
夜間対応型訪問介護
 10%の利用者負担額
 ただし、大阪市訪問介護利用者負担額減額(特別対策)補助事業実施要綱に基づく利用者負担の減額措置を受けている者は、本事業との併用はできない。
小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
複合型サービス
 10%の利用者負担額並びに食費及び宿泊費に係る利用者負担額
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 10%の利用者負担額
第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(注2) 10%の利用者負担額
第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(注3) 10%の利用者負担額及び食費に係る利用者負担額

(注1) 特例措置対象者とは、平成25年8月1日、平成26年4月1日又は平成27年4月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、当該保護の廃止の前日において、この要綱の規定による介護保険サービス利用者負担額の軽減を受けていた者又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給を受けていたことにより居住費の負担を免れていた者とする。

(注2) 大阪市介護予防・日常生活支援総合事業における第一号訪問事業のうち、介護予防型訪問サービス

(注3) 大阪市介護予防・日常生活支援総合事業における第一号通所事業のうち、介護予防型通所サービス及び

     短時間型通所サービス

大阪市社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減事業実施要綱

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電話: 06-6208-8033 ファックス: 06-6202-6964
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

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