大阪市居宅介護(介護予防)福祉用具購入に係る保険給付の代理受領を行う事業所の登録に関する要綱
2024年7月25日
ページ番号:201836
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44 条第1項に規定する居宅介護福祉用具の購入又は第56条第1項に規定する介護予防福祉用具の購入に係る保険給付(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の代理受領及び居宅介護福祉用具購入費等の代理受領を行う事業所の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 登録制度
(特定福祉用具事業者に対する居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第2条 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、この要綱に基づく本市の登録を受けた事業所(以下「給付券取扱事業所」という。)から特定福祉用具を購入した場合は、第3章に規定する代理受領手続により、居宅介護福祉用具購入費等を支給する。
2 前項の規定による居宅介護福祉用具購入費等の額は、法第44条第3項又は法第56条第3項(法第49条の2又は法第59条の2において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する額(法第50条又は第60条の規定に基づき特定福祉用具購入に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護等被保険者等については、市長が別に定める額)とする。
3 居宅要介護等被保険者が、法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けている場合又は法第67条第1項あるいは法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載を受けている場合又は法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けている場合については、この要綱で規定する居宅介護福祉用具購入費等の代理受領による保険給付は行わない。
(給付券取扱事業所の登録)
第3条 前条第1項の登録は、事業者の届出により、特定福祉用具を販売する事業を行う事業所(以下「特定福祉用具販売事業所」という。)ごとに行う。
(登録届出書等の提出)
第4条 給付券取扱事業所の登録を希望する事業者(以下「登録希望事業者」という。)は、特定福祉用具販売事業所登録届出書(様式第1号)を給付券取扱登録希望事業所ごとに市長へ提出しなければならない。なお、届出書には次の書類を添付すること。
・特定福祉用具に係る給付券取扱い確約書(様式第2号)
・誓約書(様式第14号)
・「特定福祉用具販売」及び「特定介護予防福祉用具販売」の指定権者が交付した
給付券取扱登録希望事業所の指定書の写し
・登録口座の預金通帳等の写し
2 前項に基づく届出により登録を受けた事業所は、当該届出に添付の指定書の写しに記載の「指定の有効期間」において登録を有効とする。また、「指定の有効期間」の終了をもって、前項に基づく登録を終了することから、「指定の有効期間」を更新した事業所は指定更新通知書が届き次第指定更新通知書の写しを提出すること。
(給付券取扱登録日)
第5条 市長は、前条に基づく届出があった事業所を、届出があった日から約10日後までに、給付券取扱事業所として登録する。
(変更の届出等)
第6条 登録事項に変更があったときは、給付券取扱事業所を登録している事業者(以下「登録事業者」という。)が市長へ速やかに登録事項変更届出書(様式第3号)と次に掲げる添付資料を提出しなければならない。
(1)事業者又は事業所の所在地・名称及び代表者・営業日及び営業時間の変更
「特定福祉用具販売」及び「特定介護予防福祉用具販売」の指定権者へ提出し受理されたことが確認できる変更届出書等の写し
(2)登録口座の変更
登録口座の預金通帳等の写し
2 登録事業者は、登録事業者又は給付券取扱事業所(以下「登録事業者等」という。)が廃止、休止又は再開するときは、速やかに登録事業者が市長へ事業廃止(休止・廃止・再開)届出書を提出しなければならない。
(登録事業者等の事業の基準)
第7条 登録事業者等は、自らその販売する特定福祉用具の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、要介護者等(法第7条第3項及び第4項に規定する要介護者等のことをいう。)の心身の状況等に応じて適切な特定福祉用具を販売するように努めなければならない。
(調査及び指導監査)
第8条 市長は、居宅介護福祉用具購入費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者等の代表者及び従業員並びにその他の特定福祉用具の販売を担当する者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は本市の職員に質問若しくは照会をさせることができる。
2 登録事業者等は、法第23条及び前項の規定に基づき市長が定期に又は利用者若しくは利用者の家族からの苦情等に関して随時に行う調査又は指導監査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合においては、当該指導または助言に従って必要な改善を行わなければならない。
3 前項の調査又は指導監査を行うときは、本市の職員は身分証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(登録事業者等の登録の取消し)
第9条 市長は、登録事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条第1項の申請を不承認又は登録を取り消しすることができる。その際、市長は当該登録希望事業者又は登録事業者等へ、大阪市介護保険給付券取扱事業者登録の取消・不承認について(様式第5号)により通知する。
(1)居宅介護福祉用具購入費等の請求に関し不正があったとき。
(2)登録事業者又は給付券取扱事業所の従業員その他の特定福祉用具の販売を担当する者が、前条第1項の規定により、物件の提出若しくは提示を求められてこれに応じず、同項に規定する質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条第2項の規定による指導監査に協力せず、又は同項に規定する指導若しくは助言に従って必要な改善を行わないとき。
(3)登録事業者等が、不正の手段により第2条第1項に規定する登録を受けたとき。
(4)確約書及び誓約書に記載されている事項に違反したとき。
(5)都道府県等において特定福祉用具販売及び介護予防特定福祉用具販売事業者指定の取消が行われる等、当該指定事業者ではなくなったとき。
(6)登録後、介護保険法その他関係法令等以外の法令に照らして不法不当な行為を行ったとき。
(7)登録事業者等又は給付券取扱事業所の従業員その他の住宅改修の施工を担当する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は大阪市暴力団排除条例施行規則(平成23年8月19日規則第102号)第3条に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められたとき。
第3章 代理受領手続
(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請及び審査手続)
第10条 市長は、当該居宅要介護等被保険者から福祉用具購入費支給申請書(様式第6号)により特定福祉用具を購入する旨の届出を受けたときは、法第44条第4項に規定する居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額又は法第56条第4項に規定されている居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額に照らして審査したうえ、その内容を給付券(様式第7号)により当該居宅要介護等被保険者に通知するものとする。
2 市長は、当該居宅要介護等被保険者から福祉用具購入費支給申請書により特定福祉用具を購入する旨の届出を受けたときは、法第44条第4項に規定する居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額又は法第56条第4項に規定されている介護予防福祉用具購入費支給限度基準額に照らして審査したうえ、支給対象とならない審査結果が出たときは、福祉用具購入費給付券申請却下通知書(様式第8号)により当該居宅要介護等被保険者に通知するものとする。
3 市長は、給付券の取消をしたときは、福祉用具購入費給付券取消通知書(様式第9号)により当該居宅要介護等被保険者に通知するものとする。また、申請が登録事業者等を代理人としてなされたときは、当該登録事業者等にも福祉用具購入費給付券取消通知書により通知するものとする。
(特定福祉用具購入費等に係る自己負担額の受領)
第11条 登録事業者等は、その販売した特定福祉用具について、居宅介護福祉用具購入費等の支払を受ける場合は、被保険者から当該特定福祉用具の購入費の一部として、給付券に記載されている自己負担額の支払を受けるものとする。
(領収証の交付)
第12条 登録事業者等は、自己負担額の支払をした被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
2 前項の領収証においては、特定福祉用具の販売について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、居宅介護福祉用具購入費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載しなければならない。
(事業者請求及び支払手続)
第13条 登録事業者等は、第10条の規定に基づき居宅介護福祉用具購入費等の請求を行う場合は、請求に関する書類に給付券及び領収証を添付しなければならない。
2 市長は、登録事業者等から居宅介護福祉用具購入費等の請求があったときには、法第44条第4項に規定する居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額又は法第56条第4項に規定する居宅支援住宅改修費支給限度基準額に照らして審査し、当該被保険者に対し介護保険特定福祉用具購入費等支給決定通知書(様式第10号)により支給決定の旨を通知したうえ支払うものとする。その際に、当該登録事業者等には、福祉用具購入費支払のお知らせ(様式第11号)によりその旨を通知するものとする。
3 市長は、支給決定の取消をしたときは、福祉用具購入費支給決定取消通知書(様式第12号)により当該居宅要介護等被保険者に通知するものとする。
4 市長は、支給決定の取消をしたときは、介護保険給付費支払不能のお知らせ(様式第13号)により当該特定福祉用具事業者に通知するものとする。
第4章 雑則
(書類の提出)
第14条 第4条(登録届出書等の提出)、第6条(変更の届出等)については、給付券取扱事業所所在区の区保健福祉センターへ提出しなければならない。なお、市外事業者は、主たる事業実施区の区保健福祉センターを経由しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。第13条 第4条(特定福祉用具事業者に係る登録の届出)、第5条(変更の届出等)については、事業所所在区の区保健福祉センターに提出しなければならない。
市外事業者は、主たる事業実施区の区保健福祉センターに提出しなければならない。
附 則
この要綱は、平成12年3月1日から施行する。ただし、第2条、第9条から第13条までの規定は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成27年12月22日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は平成27年8月1日から適用する。
附 則
この要綱は令和元年5月1日から施行する。
附 則
この要綱は令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は令和3年9月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課保険給付グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
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