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大阪市社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減事業補助金交付要綱

2024年10月25日

ページ番号:201874

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「市交付規則」という。)に定めるもののほか、大阪市社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づく社会福祉法人等の軽減事業(以下「軽減事業」という。)に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(目的)

第2条 この補助金は、軽減事業に要する経費の一部を補助することにより、当該事業の普及促進を図り、もって低所得利用者の生活の安定と介護保険制度の円滑な実施に資することを交付の目的とする。

 

(交付の対象)

第3条 この補助金の交付の対象は、本市が実施要綱に基づき社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担額軽減対象者決定通知書を交付した介護保険サービス利用者に対して利用者負担の軽減事業を実施した社会福祉法人等とし、次条に定めるところにより補助を行うものとする。

 

(補助金交付額の算定方法)

第4条 この補助金の交付額は、次により算出された額とする。

(1)算出単位

原則として、事業所(施設)を単位として(2)から(5)に掲げるところにより交付額を算出する。

(2)補助対象経費

「実施要綱」に基づき利用者負担の軽減を行った額(以下「軽減総額」という。)とする。

(3)補助基本額

アに掲げる額からイに掲げる額を控除した額

 ア 軽減総額

 イ 「実施要綱」に定める軽減対象サービスについて本来受領すべき本市の被保険者に係る利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)の見込額(以下「本来収入」という。)の1%相当額

(4)補助所要額(全体額)

次のアとイの合計額

 ア 補助基本額からイに掲げる額を控除した額の1/2 

 イ 社会福祉法人等の行う指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に係る利用者負担軽減総額のうち、当該施設の運営に関して本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%相当額を超えている場合は当該超過額

(5)補助所要額(配分額)=補助交付額

 次のアとイの合計額(ア又はイの額に1円未満の端数がある場合は、それぞれの額について1円未満の端数を切り捨てるものとする。また、補助交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)

  ア (4)のアの額に軽減総額{(4)のイの額を除く。}のうち本市の介護保険サービス利用者に対する軽減(イの額を除く。)の占める割合を乗じて得た額

 イ (4)のイの額に当該介護福祉施設サービスに係る軽減額のうち本市の介護保険サービス利用者に対する軽減の占める割合を乗じて得た額

 

(交付申請に係る事前協議)

第5条    この補助金の交付を受けようとする者は、大阪府が定める事前協議書の通知を受けて、指定する期日までに提出しなければならない。

本市指定の期日までに提出のない者については、交付対象から除くものとする。ただし、法人(本市域及び本市域外施設等)において、やむを得ない事情等により指定期日までに提出できない場合は、指定期日内に本市へその旨の連絡を行い、本市が認めた場合はこの限りではない。

2 市長は、前項の事前協議に係る書類を審査し、補助金の交付を受けようとする者に補助所要額の通知を行うものとする。ただし、本市域外施設等にかかるものにあたっては、その所在する市町村を通じて通知を行うものとする。

 

(交付申請)

第6条    この補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、補助金交付申請通知を受けた日より30日以内に市長に提出しなければならない。

 

(決定通知)

第7条 市長は、前条の交付申請に係る書類を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の申請が到達してから60日以内に補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行う。

2 市長は、交付決定の内容を補助金交付決定通知書(第2号様式)により当該補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付するものとする。

 

(実績報告)

第8条 社会福祉法人等は、当該年度の軽減事業が完了したときは、事業実績報告書(第4号様式)に関係書類を添えて実績報告通知を受けた日より30日以内に市長に提出しなければならない。

2 この報告については、先に提出のある事前協議額を超えての実績報告となった場合も事前協議額以上を支給することはできない。なお、第5条ただし書きにおいて行う事前協議額においても同様とする。

 

(額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(第5号様式)により当該社会福祉法人に通知するものとする。

 

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による額の確定を行った後、社会福祉法人等から提出される補助金請求書(第3号様式)により請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付する。

 

(報告、検査及び指示)

第11条 市長は、必要があると認めるときは補助金の交付を受けた社会福祉法人等に対し、補助金の交付に関し必要な事項について、報告を求め、検査し、又は指示することができる。

 

(決定の取消)

第12条 市長は、市規則第17条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すときは、社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減事業補助金交付決定取消書(第6号様式)により通知するものとする。

 

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の取消を決定した場合において、当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

 

(書類の整備保存)

第14条 社会福祉法人等は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかに帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

 

(その他)

第15条 この要綱の実施に関し必要な事項は、福祉局長が定める。

 

 附  則

この要綱は、平成13年3月8日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

 

 附  則

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

 

 附  則

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

 

 附  則

この要綱は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度以降の予算により支出する補助金について適用する。ただし、平成17年度以前の予算により支出された補助金の取扱いについては、なお従前の例による。

  附  則

この要綱は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度以降の予算により支出する補助金について適用する。ただし、平成18年度以前の予算により支出された補助金の取扱いについては、なお従前の例による。

 

 附  則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 

 附  則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 

 附  則

この要綱は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度以降の予算により支出する補助金から適用する。

 

 附  則

この要綱は、平成30年10月1日から施行し、平成30年度以降の予算により支出する補助金から適用する。

 

 附  則

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

 

 附  則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

 附  則

この要綱は、令和3年10月1日から施行し、令和3年度以降の予算により支出する補助金から適用する。

大阪市社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減事業補助金交付要綱

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福祉局 高齢者施策部 介護保険課
電話: 06-6208-8033 ファックス: 06-6201-5175
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

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