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大阪市国民健康保険料口座振替・自動払込収納事務取扱要綱

2024年3月26日

ページ番号:201912

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険の保険料、督促手数料及び延滞金(以下「保険料等」という。)の納付方法を口座振替・自動払込とした場合の取扱いについて必要な事項を定める。

 

(保険料等の納付方法)

第2条 保険料等の納付は、納付義務者の利便性及び安全性の向上並びにペーパレス化による省資源化及び経費削減をめざすものとして、口座振替・自動払込の方法を基本とする。ただし、口座振替・自動払込の方法によることができない場合は、納付書による納付又はその他の方法によることとする。

 

(対象保険料)

第3条 口座振替・自動払込の対象となる保険料は、現年度分及び滞納繰越分とする。

 

(対象者)

第4条 口座振替・自動払込の対象となる者は、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)の預貯金口座を指定し、当該取扱金融機関の承諾を得た納付義務者(以下「対象者」という。)とする。

 

(取扱店)

第5条 前条の規定に定める取扱金融機関のうち、納付義務者が指定した一店舗(以下「取扱店」という。)とする。

 

(指定口座)

第6条 納付義務者が指定できる預貯金種目は、普通預金、当座預金及び通常貯金とし、原則として納付義務者名義の一口座とする。

 ただし、納付義務者と同一家族で預貯金者の了承を得ている場合は取扱うことができる。

 

(申込手続)

第7条 口座振替・自動払込納付を希望する納付義務者は、取扱店、区役所又は船場法人市税事務所に大阪市徴収金口座振替依頼書・自動払込利用申込書兼廃止届書(金融機関提出用)(第16号様式の3)(以下「振替依頼書」という。)及び大阪市徴収金納付書送付依頼書・自動払込受付通知書兼廃止届書(第16号様式の4)(以下「送付依頼書」という。)、又は大阪市国民健康保険料口座振替依頼書・自動払込利用申込書(封入用金融機関提出用)(第15号様式の3)(以下「封入用依頼書」という。)及び大阪市国民健康保険料口座振替納付届・自動払込受付通知書(封入用)(第15号様式の4)(以下「封入用納付届」という。)を提出しなければならない。

ただし、口座振替等の利用申込みに係る受付から承諾までをインターネットを経由し完了させるサービス(以下「Web口座振替受付サービス」という。)を利用する場合は、Web口座振替受付サービス利用対象の取扱金融機関(以下「Web受付利用対象金融機関」という。)あてに申し込まなければならない。

 2 納付義務者の住所地の区役所(以下「住所地区役所」という。)は、納付義務者がマルチペイメントネットワークサービスを利用した口座振替・自動払込受付サービス(以下「ペイジー」という。)の利用を希望したときは、納付義務者から提出された振替依頼書にペイジー受付端末機から出力された帳票を添付のうえ保管し、ペイジーの利用を希望しないときは、納付義務者から提出された振替依頼書、封入用依頼書及び送付依頼書、封入用納付書は、当該取扱店又は取扱金融機関(取りまとめ店)へ回付する。

 3 取扱店又は取りまとめ店は、振替依頼書、封入用依頼書を承諾したときは、送付依頼書、封入用納付届の所定欄に承認印を押印するともに、所定の金融機関コード番号(全国銀行協会の統一金融機関番号及び統一店番号)を記入し、区役所又は船場法人市税事務所へ送付しなければならない。

 4 Web受付利用対象金融機関は、本条第1項の規定によりWeb口座振替受付サービスによって申込み手続きがあったものに対し、承諾した場合は口座情報及び受付結果等の引継情報を大阪市に送信しなければならない。

 5 住所地区役所は、送付依頼書、封入用納付届(取扱店又は取りまとめ店の承認・受付印のあるもの)の提出のあった納付義務者に対して、国民健康保険料口座振替・自動払込お取扱い開始(口座変更)のお知らせ(第3号様式)(以下「開始変更通知書」という。)により口座振替・自動払込納付の開始を通知する。

 

(変更手続)

第8条 対象者が取扱店を変更しようとするときは、新規の取扱店、区役所又は船場法人市税事務所に振替依頼書及び送付依頼書又は封入用依頼書及び封入用納付届を提出するか、Web口座振替受付サービスを利用し変更後の利用対象金融機関に申し込まなければならない。

 また、指定口座を変更するときも同様とする。

 2 支店の統廃合など取扱金融機関の都合により、対象者の指定口座等が変更となるときは、国民健康保険料口座振替変更届(第4号様式、以下「変更届」という。)もしくは、変更の内容を記録した本市が指定する電子媒体を福祉局あて提出しなければならない。

 3 住所地区役所は、本条第1項の規定により口座を変更したときは、対象者に対して、開始変更通知書により口座振替・自動払込納付口座の変更を通知する。

 4 住所地区役所は、対象者が区間異動等の理由により被保険者証番号等が変更となったときは、被保険者の継続の意思を確認のうえ大阪市国民健康保険料被保険者証番号等変更通知書(第5号様式)を取扱店または取りまとめ店へ振替日を含め3営業日以前に到着するよう送付する。

  

(停止手続)

第9条 対象者が口座振替・自動払込納付をやめようとするときは、振替依頼書及び送付依頼書を取扱店、区役所又は船場法人市税事務所に届け出なければならない。

 2 取扱店が口座振替・自動払込契約を解除しようとするときは、対象者及び住所地区役所にその旨を通知しなければならない。

 

(請求手続)

第10条 送付依頼書及び封入用納付届(取扱店又は取りまとめ店の承認のあるもの)の提出のあった対象者に対しての国民健康保険料納付書(第7号様式、以下「納付書」という。)は、大阪市国民健康保険料口座振替・自動払込納付書(振替請求データ)送付書兼請求書(第8号様式、以下「送付書」という。)及び国民健康保険料口座振替・自動払込被保険者店舗別一覧表(第9号様式、以下「店舗別一覧表」という。)を添えて振替日を含め5営業日以前に取扱金融機関(取りまとめ店)あてに交付し、大阪市国民健康保険料口座振替・自動払込納付書(振替請求データ)受領書兼集計表(第10号様式、以下「受領書集計表」という。)に当該取扱金融機関の受領印を受ける。

 2 コンピューターの通信回線を利用してデータ伝送する方式(以下「データ伝送方式」という。)により口座振替・自動払込納付を行う取扱金融機関については、福祉局から振替に必要なデータを、振替日を含む4営業日以前に取りまとめ店あてに伝送する。

 

(振替日)

第11条振替日は、毎月末日とする。ただし、5月分保険料等については、25日とする。

また、当日が金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日とする。なお、12月分保険料等については、翌年の第1営業日とする。

 

(振替納付手続)

第12条 納付書により口座振替納付を行う取扱金融機関は次の事務処理を行わなければならない。

 (1) 取りまとめ店は、第10条第1項の規定により交付を受けた納付書、送付書及び受領書集計表を、店舗別一覧表により取扱店別に仕分けし、当該取扱店に送付する。

   (2) 取扱店は、振替日に指定口座から納付書に記載されている金額を引き落とし、受領書集計表を添えて取りまとめ店に送付する。この場合、預貯金不足等の理由により振替日に振替不可能となった納付書については、その理由を付して取りまとめ店に送付する。

 (3) 取りまとめ店は、取扱店から送付を受けた収入報告書を窓口収入分と同様の公金収納取扱いで処理する。また、各取扱店の受領書集計表を集計して金融機関分の受領書集計表を作成し、振替不可能分納付書を添えて速やかに福祉局へ一括して返送する。

 2 データ伝送方式により口座振替・自動払込納付を行う取扱金融機関は、次の事務処理を行わなければならない。

 (1) 取りまとめ店は、第10条第3項の規定により伝送されたデータにより振替日に対象者の指定口座から請求金額を引き落とし、大阪市国民健康保険料口座振替・自動払込済報告書(データ伝送分)(第12号様式、以下「振替済報告書」という。)を作成し、窓口収入分と同様の公金収納取扱いの処理を行う。

 (2) 取りまとめ店は、振替処理をした結果をデータ伝送方式により振替日を含め3営業日目までに福祉局へ伝送する。

 

(データ伝送方式の仕様)

第13条 データ伝送方式の各仕様及び記録内容は別途定める。

 

(振替保留手続)

第14条 取扱金融機関へ納付書を送付した後、又は請求データ等の作成後、振替日までの間に保険料等を収納又は更正等のため、請求の取消、保留を要する場合、住所地区役所は大阪市国民健康保険料口座振替(自動払込)保留依頼書(第14号様式、以下「保留依頼書」という。)を取りまとめ店へ振替日を含め3営業日以前に到着するよう送付する。

 ただし、これに間に合わない場合は電話で依頼し、後日保留依頼書を送付する。

 

(その他)

第15条 その他この要綱に定める以外の事項に係るものについては、大阪市公金取扱金融機関事務取扱規程による。


附則

 この要綱は昭和60年12月2日から施行する。

 

附則

 この要綱は昭和62年5月1日から施行する。

 

附則

 この要綱は平成4年3月1日から施行する。

 

附則

 この要綱は平成9年8月1日から施行する。

 ただし、郵便局における振替納付手続処理については平成9年10月分保険料からとする。

 

附則

 この要綱は平成11年1月1日から施行する。

 

附則

 この要綱は平成11年4月1日から施行する。

 ただし、振替納付手続処理については平成11年4月分保険料からとする。

 

附則

 この要綱は平成15年4月1日から施行する。

 

附則

 この要綱は平成19年4月1日から施行する。

 

附則

 この要綱は平成20年6月1日から施行する。

 

附則

 この要綱は平成24年4月1日から施行する。

 

附則

1 この要綱は、平成25年6月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年7月1日から施行する。

2 この要綱(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。以下同じ。)の施行の際現に存するこの要綱による改正前の大阪市国民健康保険料口座振替・自動払込収納事務取扱要綱第1号様式、第1号様式の2、第1号様式の3、第1号様式の4、第1号様式の5、第6号様式の1、第6号様式の2及び第6号様式の3による用紙は、この要綱による改正後の大阪市国民健康保険料口座振替・自動払込収納事務取扱要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

 

附則

1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の大阪市国民健康保険料口座振替・自動払込収納事務取扱要綱の規定は、平成26年4月期分以後の保険料について適用し、平成26年3月期分以前の保険料については、なお従前の例による。

 

附則

 この要綱は平成28年4月1日から施行する。

 

附則

 この要綱は平成29年1月4日から施行する。

 

附則

1 この要綱は令和元年5月1日から施行する。

2 この要綱(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。以下同じ。)の施行の際現に存するこの要綱による改正前の大阪市国民健康保険料口座振替・自動払込収納事務取扱要綱第5号様式、第12号様式、第14号様式、第15号様式の1、第15号様式の2、第15号様式の3、第15号様式の4、第15号様式の5、第16号様式の2による用紙は、この要綱による改正後の大阪市国民健康保険料口座振替・自動払込収納事務取扱要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。


口座振替(自動払込)関係帳票

第1号様式・・・・・削除

第1号様式の2・・・削除

第1号様式の3・・・削除

第1号様式の4・・・削除

第1号様式の5・・・削除

第3号様式・・・・・国民健康保険料口座振替・自動払込お取扱い開始(口座変更)のお知らせ

第4号様式・・・・・国民健康保険料口座振替変更届

第5号様式・・・・・大阪市国民健康保険料被保険者証番号等変更通知書

第6号様式の1・・・削除

第6号様式の2・・・削除

第6号様式の3・・・削除

第7号様式・・・・・国民健康保険料納付書

第8号様式・・・・・大阪市国民健康保険料口座振替・自動払込納付書(振替請求データ)送付書兼振替請求書

第9号様式・・・・・国民健康保険料口座振替・自動払込被保険者店舗別一覧表

第10号様式・・・・ 大阪市国民健康保険料口座振替・自動払込納付書(振替請求データ)受領書兼集計表

第11号様式・・・・削除

第12号様式・・・・ 大阪市国民健康保険料口座振替・自動払込済報告書(データ伝送分)

第13号様式・・・・削除

第14号様式・・・・ 大阪市国民健康保険料口座振替(自動払込)保留依頼書

第15号様式の1・・大阪市国民健康保険料口座振替依頼書・自動払込利用申込書(封入用記載例)

第15号様式の2・・大阪市国民健康保険料口座振替依頼書・自動払込利用申込書(封入用記載例裏面)

第15号様式の3・・大阪市国民健康保険料口座振替依頼書・自動払込利用申込書(封入用金融機関提出用)

第15号様式の4・・・・大阪市国民健康保険料口座振替納付届・自動払込受付通知書(封入用)

第15号様式の5・・・・大阪市国民健康保険料口座振替依頼書・自動払込利用申込書(封入用被保険者保管用)

第16号様式の1・・・大阪市徴収金口座振替依頼書・自動払込利用申込書兼廃止届書(記載例)

第16号様式の2・・・大阪市徴収金口座振替依頼書・自動払込利用申込書兼廃止届書(記載例裏面)

第16号様式の3・・・大阪市徴収金口座振替依頼書・自動払込利用申込書兼廃止届書(金融機関提出用)

第16号様式の4・・・大阪市徴収金納付書送付依頼書・自動払込受付通知書兼廃止届書

第16号様式の5・・・大阪市徴収金口座振替依頼書・自動払込利用申込書兼廃止届書(被保険者保管用)

帳票様式

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大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課収納グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-9872

ファックス:06-6202-4156

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