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大阪市国民健康保険料特別徴収対象外に関する要綱

2024年3月26日

ページ番号:201931

施行日平成20年6月1日
最新改正日平成20年12月25日

(趣旨)

第1条  国民健康保険法施行令第29条の13第4号に規定している「特別徴収の対象とならない被保険者の世帯主」及び国民健康保険法第76条の4において準用する介護保険法第135条第1項において規定している「災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるもの」について、厚生労働省が示している「特別徴収を任意とすることができる被保険者の判断基準」に基づく本市の取り扱いを定めるものとする。

(特別徴収の対象とならない世帯)

第2条    今後の保険料を口座振替により確実に納付する旨の申し出があった場合は普通徴収を可能とする。
 ただし、その後に保険料の未納が発生した場合は、特別徴収の対象とする。

2  被保険者の世帯主が、75歳に到達する年度の保険料を徴収する場合は、普通徴収とする。

3  年度途中に保険料が増額した場合において、特別徴収を継続し、増額分の保険料のみを普通徴収とする。

4  過年度分保険料に滞納がある場合において、特別徴収を継続し、過年度分(滞納繰越分)保険料のみを普通徴収とする。

5  特別徴収することで、当該世帯が経済的に著しく困窮な状態となるが、保険料の減額等を適用できない場合で、普通徴収とすることにより円滑に保険料を納付することが可能となる特別な事情が認められた場合は、普通徴収の対象とする。
 ただし、特別な事情に変更等があり、特別徴収が可能となれば、特別徴収の対象とする。

附則

 この要綱は、平成20年6月1日から施行する。 

附則(平成20年6月20日改正)

 この要綱は、平成20年6月20日から施行する。

 附則(平成20年12月25日改正)

 この要綱は、平成20年12月25日から施行する。

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