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診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領

2023年7月7日

ページ番号:202160

第1 目的

 この要領は、大阪市国民健康保険の診療報酬明細書、調剤報酬明細書、訪問看護療養費明細書(以下、「レセプト」という。)の開示依頼があった場合における取扱いに関し、その基本的事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮をしつつ、国民健康保険被保険者(以下、「被保険者」という。)等へのサービスの一層の充実を図るとともに、大阪市におけるレセプトの開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

第2 開示対象レセプトの範囲 

 開示の対象は、大阪市公文書管理条例 別表(第6条関係)に基づいて区役所保険年金業務担当課に保有されている、国民健康保険に係るレセプトとする。

(参考:レセプトの保存期間は5年)

第3 開示依頼を行いうる者の範囲

 個人のプライバシーの保護を図る観点から、次に掲げる者に限り開示依頼に応じること。

1 被保険者等

 (1)被保険者本人(被保険者であった者及び受給対象者であった者を含む。)

 (2)被保険者本人が、未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人

 (3)被保険者本人が、開示依頼をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)

2 遺族等

 (1)被保険者本人が死亡している場合にあって、当該被保険者本人の父母、配偶者若しくは子又はこれらに準ずる者(以下、「遺族等」という。)

 (2)遺族等が、未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人

 (3)遺族等が、開示依頼をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)

第4 開示業務担当部署

 レセプト開示に係る業務は、個人情報を直接扱うものであり、かつ、依頼者と個別の対応を行う業務であることから、原則として、区役所保険年金業務担当課において行うものとする。

第5  区役所保険年金業務担当課における開示依頼の業務処理方法

1 被保険者本人からの開示依頼の場合

 (1)開示依頼に係る書類の受付
  開示依頼の受付に当たっては、「診療報酬明細書等開示依頼書」(様式1)(以下、「依頼書」という。)を直接若しくは郵送にて提出させること。

 (2)開示依頼に係る事前説明
  開示依頼の受付に当たっては、当該開示依頼を行う者(以下、「依頼者」という。)に対し、別紙1「診療報酬明細書等の開示依頼をされる方へのお知らせ」を必ず配付又は送付するとともに、次に掲げる事項を十分説明し理解を求めること。

  ア 依頼者の本人確認の必要性

  イ 保険医療機関、指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に対する事前確認の必要性

  ウ 調剤報酬明細書については、開示依頼があったことを事後的に調剤薬局にお知らせする旨

  エ 本人の診療上支障が生ずると考えられる場合については、開示できない旨

  オ 開示依頼のあったレセプトが存在しない場合については、開示できない旨

  カ 診療内容に係る照会については、対応できない旨

  キ レセプトには、必ずしも診療内容すべてが記載されているものではない旨

  ク 交付の方法について

  ケ 交付までの標準的な所要日数について

  コ 開示依頼に必要な書類について

 (3)依頼者の本人確認方法
  依頼者の本人確認は、以下に掲げる書類(郵送による依頼の場合は、その写し)の提出又は提示を求めて確認すること。
  なお、提示をもって確認した場合には、原則として提示された書類の写しを取るものとし、その際には本人の了解を得ること。
  また、郵送により開示依頼を行う場合は、以下に掲げる書類の写しに加えて、その者の住民票の写し(開示依頼をする日前30日以内に作成されたものに限る)を提出させること。

  ア 被保険者本人による開示依頼の場合
   下記に掲げる書類で依頼書に記載された氏名、住所(居所)が同一であることを確認すること。
   また、婚姻等によって、開示依頼時の氏名が診療時の氏名と異なる場合には、旧姓等が確認できる書類の提出又は提示を求めて確認すること。

   「国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、運転免許証、健康保険被保険者証(遠隔地被保険者証、船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証を含む。)、共済組合員証、特別永住者証明書、マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券(パスポート)、年金手帳(基礎年金番号通知書)、年金証書、共済年金証書、恩給証書等」
   ※上記の本人確認書類を所持していない等、やむをえない場合においては、個別に本人確認のための書類として適切なものを判断すること。
    具体例としては、外国政府が発行する外国旅券、上記の書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する療育手帳、敬老手帳等とする。

  イ 法定代理人からの開示依頼の場合
   前記アに掲げる書類で法定代理人の本人確認を行うこと。
   また、被保険者本人等が、未成年者又は成年被後見人であること及び依頼者が当該被保険者本人の親権者若しくは未成年後見人又は成年後見人であることを、次に掲げる書類のうち少なくとも一以上の書類(開示依頼をする日前30日以内に作成されたものに限る)の提出又は提示を求めて確認すること。

  (ア)戸籍謄本(抄本)

  (イ)住民票

  (ウ)登記事項証明書(「後見登記等に関する法律」による)

  (エ)家庭裁判所の証明書

  (オ)その他法定代理関係を確認し得る書類

  ウ 任意代理人からの開示依頼の場合
   前記アに掲げる書類で任意代理人の本人確認を行なうこと。
   また、次に掲げる書類(開示依頼をする日前30日以内に作成されたものに限る)の提出を求め、当該被保険者本人からレセプトの開示依頼及び開示を受けることに関する委任があることを確認すること。((ア)、(イ)ともに必要)

  (ア)被保険者本人の署名・押印のある、レセプトの開示依頼及び開示を受けることにかかる「委任状」

  (イ)委任状に押印された印の印鑑登録証明書

 (4)依頼書の受理
  依頼書の受理に当たっては、依頼者の本人確認及び依頼書の各項目の記載に漏れ、誤りがないことの確認をし、給付記録によりレセプトの特定を行った後、依頼書を受理し、受付日付印を押印のうえ当該依頼者へ依頼書の控えを手渡す(郵送による依頼の場合は送付する)こと。

 (5)当該レセプトの抽出
  レセプトを給付記録との照合により抽出すること。

 (6)保険医療機関等への照会

  ア 照会について
   レセプトの開示に当たっては、開示することによって本人が傷病名等を知ったとしても、本人の診療上支障が生じないことを事前に保険医療機関等に対して確認すること。
   この確認に当たっては、「診療報酬明細書等の開示について(照会)」(様式2)に「診療報酬明細書等の開示について(回答)」(様式3)、開示依頼のあったレセプトのコピー(以下「開示用レセプト」という。)を添え、起案文書にて区長の決裁を受けたうえ、切手を貼付した返信用封筒を同封して、当該レセプトを発行した保険医療機関等に対し、レセプト開示についての意見を照会すること。
   ただし、調剤報酬明細書(以下、「調剤レセプト」という。)については、当該調剤レセプトに記載された保険医療機関等に対し、レセプト開示についての意見を照会すること。

  イ 照会に対する回答について
   当該レセプトを開示することにより本人の診療上支障が生じない場合については「開示」、診療上支障が生じる部分を伏して開示する場合には「部分開示」、診療上支障が生じる場合については「不開示」と区分すること。
   なお、部分開示又は不開示とすることができるのは、レセプトを開示することによって、患者本人に重大な心理的影響を与え、その後の治療効果等に悪影響を及ぼす恐れがある場合に限られるため、部分開示又は不開示との回答については、その理由も併せて記入を求めるとともに、開示が可能となる時期についてもできる限り記入してもらうよう努めること。
   また、部分開示又は不開示の理由の記入がない場合や回答期限が経過しても回答が無い場合については、当該保険医療機関等に対し電話等により回答の要請をするなど、適切な対応を図ること。

 (7)開示、部分開示又は不開示の決定
  保険医療機関等より、当該レセプトについて前記(6)の回答があった場合にあっては、その回答を踏まえ、開示、部分開示又は不開示を決定し、起案文書にて区長の決裁を受けること。
  なお、次に掲げる場合にあっては、当該レセプトについては開示の取扱いとすること。

  ア 保険医療機関等に対し照会を行った際に示した回答期限内に、当該保険医療機関等から回答がなかった場合において、電話等により回答の要請をしてもなお回答が得られないとき。(ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当な事由が認められる場合を除く。)

  イ 当該保険医療機関等の廃止等の事情により、保険医療機関等に対して前記(5)の照会を行うことができない場合。

  ウ 照会の結果、送達不能で返戻された場合において、当該保険医療機関等を管轄する地方社会保険事務局に確認してもなお当該保険医療機関等の所在が確認できないとき。

  エ 照会の結果、部分開示・不開示の理由が記載されていない場合において、理由の記載を要請してもなお回答が得られないとき。(ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当な事由が認められる場合を除く。)

 (8)開示又は部分開示の場合の連絡及び開示方法

  ア 窓口開示を希望した場合

  (ア)依頼者への連絡
   開示又は部分開示の決定を行ったときは、「診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ(以下、「お知らせ」という。)」(様式5)により速やかに依頼者に連絡すること。この場合、「親展」扱いで郵送すること。

  (イ)開示を行う際の依頼者本人であることの確認
   先に依頼者あて送付したお知らせの提示を求め、前記(3)に準じて本人確認を行うこと。
   ただし、受付時に本人確認の手段として提出された書類又は提示された書類の写しがある場合には、それにより、依頼者本人であることの確認を行っても差し支えないこと。

  (ウ)開示用レセプトの交付
   開示用レセプトの交付に当たっては、当該開示用レセプト(1部に限る。)に「(区名)保険年金業務担当課」及び「開示日」を押印し、交付すること。
   交付の際は、受領者(依頼者)から依頼書の右下欄に署名を受けること。
   また、部分開示の決定を行った場合にあっては、当該不開示部分を伏したうえで開示すること。
   なお、当該お知らせを発送した日から1ヵ月経過しても来所(連絡)がない場合は、開示用レセプトを破棄しても差し支えないこと。

  イ 郵送による開示を希望した場合

  (ア)依頼者への連絡及び開示
   開示又は部分開示の決定を行ったときは、「診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ」(様式6)に「(区名)保険年金業務担当課」及び「開示日」を押印した開示用レセプト(1部に限る。)を添付のうえ、速やかに依頼者に交付すること。
   なお、この場合、依頼書の依頼者住所欄に記載された住所あてに「親展」扱いで送付すること。
   また、部分開示の決定を行った場合にあっては、当該不開示部分を伏したうえで開示すること。

  (イ)送達不能分の取扱い
   送達不能で区に戻ってきた開示用レセプトは、戻ってきた日から1ヵ月経過しても来所(連絡)がない場合は、破棄しても差し支えないこと。

 (9)不開示の場合の取扱い
  不開示の決定を行ったときは、「診療報酬明細書等の不開示について」(様式7)により速やかに依頼者に連絡すること。
  なお、この場合、依頼書の依頼者住所欄に記載された住所あてに送付すること。

 (10)部分開示・不開示の場合の理由等の記載について
  部分開示・不開示の決定を行う場合については、その理由をお知らせに記載すること。
  また、保険医療機関等から開示が可能となる時期が示されている場合には、その時期についても記載すること。

 (11)不存在の場合の取扱い
  開示依頼があったレセプトについて、調査してもなおその存在が確認できない場合は「不存在」とし、「診療報酬明細書等の不開示について」(様式7)により速やかに依頼者に連絡すること。
  この場合、不開示の理由の欄に、レセプトの存在が確認できない旨(又は、保存期間が経過したため既に廃棄している旨)を記入すること。
  なお、この場合、依頼書の依頼者住所欄に記載された住所あてに送付すること。

 (12)「開示が可能となる時期」の到来時の取扱い
  部分開示又は不開示の決定を行った場合であって、開示が可能となる時期が保険医療機関等から示されている場合は、当該時期が到来次第レセプトを開示すること。
  ただし、保険医療機関等から事情が変わった旨の連絡があった場合は除く。
  なお、その際の開示の手続については、前記(7)によること。

 (13)保険医療機関等への連絡
  調剤レセプトを開示又は部分開示した場合には、保険薬局に対し「調剤報酬明細書の開示について(お知らせ)」(様式4)によりその旨を速やかに連絡すること。
  なお、前記(6)の回答が不開示である場合において、最終的に開示すると決定した場合には、保険医療機関等に対し、開示することとした理由を備考欄に付記した上で「診療報酬明細書等の開示について(お知らせ)」(様式11)にて、開示した旨の連絡をすること。

2 遺族等からの開示依頼の場合

 (1)開示依頼に係る書類の受付
  開示依頼の受付に当たっては、「診療報酬明細書等開示依頼書」(様式1)(以下、「依頼書」という。)を直接もしくは郵送にて提出させること。

 (2)開示依頼に係る事前説明
  開示依頼の受付に当たっては、当該開示依頼を行う者(以下、「依頼者」という。)に対し、別紙1「診療報酬明細書等の開示依頼をされる方へのお知らせ」を必ず配付又は送付するとともに、次に掲げる事項を十分説明し理解を求めること。

  ア 依頼者の本人確認の必要性

  イ 医療機関への照会は原則として不要であるが、レセプトに医師の個人情報がある場合においては照会が必要となる旨。また、保険医療機関等から開示について事前に同意が得られない場合は、原則として開示ができない旨

  ウ レセプトに医師の個人情報がある場合において、遺族から保険医療機関等に対する事前の照会について同意が得られていない場合は、不開示決定を行わざるをえない旨

  エ レセプトを開示する場合については、遺族の同意が得られていれば、レセプトを開示したことを事後的に保険医療機関等に連絡する旨。また、保険医療機関等への連絡について遺族の同意が得られていない場合に、医師の個人情報がないレセプトを開示した場合には、依頼者たる遺族の特定をしない形でレセプトを開示したことを保険医療機関等に連絡する旨

  オ 調剤報酬明細書については、開示依頼があったことを事後的に調剤薬局にお知らせする旨

  カ 被保険者本人等の生前の意思、名誉を傷つけるおそれがある場合については、開示できない旨

  キ 開示依頼のあったレセプトが存在しない場合については、開示できない旨

  ク 診療内容に係る照会については、対応できない旨

  ケ レセプトには、必ずしも診療内容すべてが記載されているものではない旨

  コ 交付の方法について

  サ 交付までの標準的な所要日数について

  シ 開示依頼に必要な書類について

  また、依頼者には、以下の事項について依頼書に記入させること。

  (ア)保険医療機関等に開示についての意見を照会し、又は開示した旨を保険医療機関等に連絡することに同意するか否か

  (イ)レセプトを開示することが、亡くなった患者の生前の意思や名誉との関係で問題があるか否か

  (ウ)レセプトの開示を依頼するに当たっての理由

 (3)依頼者の本人確認方法
  依頼者の本人確認方法については、以下に掲げる書類(郵送による依頼の場合は、その写し)の提出又は提示を求めて確認すること。なお、提示をもって確認した場合には、原則として提示された書類の写しを取るものとし、その際には本人の了解を得ること。
  また、郵送により開示依頼を行う場合は、以下に掲げる書類の写しに加えて、その者の住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る)を提出させること。

  ア 遺族による開示依頼の場合
   下記に掲げる書類で依頼書に記載された氏名、住所(居所)が同一であることを確認すること。
   また、婚姻等によって、開示依頼時の氏名が診療時の氏名と異なる場合には、旧姓等が確認できる書類の提出又は提示を求めて確認すること。

   「国民健康保険被保険者証、後期高齢者被保険者証、運転免許証、健康保険被保険者証(遠隔地被保険者証、船員保険被保険者証、船員保険被扶養者証を含む。)、共済組合員証、特別永住者証明書、マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券(パスポート)、年金手帳(基礎年金番号通知書)、年金証書、共済年金証書、恩給証書等」
   ※上記の本人確認書類を所持していない等、やむをえない場合においては、個別に本人確認のための書類として適切なものを判断すること。
   具体例としては、外国政府が発行する外国旅券、上記の書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する療育手帳、敬老手帳等とする。

  イ 法定代理人からの開示依頼の場合
   前記アに掲げる書類で法定代理人の本人確認を行うこと。
   また、遺族が、未成年者又は成年被後見人であること、及び依頼者が、当該遺族の親権者若しくは未成年後見人又は成年後見人であることを、次に掲げる書類のうち少なくとも一以上の書類(開示依頼をする日前30日以内に作成されたものに限る)の提出又は提示を求めて確認すること。

  (ア)戸籍謄本(抄本)

  (イ)住民票

  (ウ)登記事項証明書(「後見登記等に関する法律」による)

  (エ)家庭裁判所の証明書

  (オ)その他法定代理関係を確認し得る書類

  ウ 任意代理人からの開示依頼の場合
   前記アに掲げる書類で任意代理人の本人確認を行なうこと。
   また、次に掲げる書類(開示依頼をする日前30日以内に作成されたものに限る)の提出を求め、当該遺族からレセプトの開示依頼及び開示を受けることに関する委任があることを確認すること。(ア、イともに必要)

  (ア)遺族の署名・押印のある、レセプトの開示依頼及び開示を受けることにかかる「委任状」

  (イ)委任状に押印された印の印鑑登録証明書

  エ 遺族と被保険者本人等の関係の確認
   遺族については、上記ア~ウのいずれの場合においても、当該被保険者本人等の死亡の事実及び当該被保険者本人等の遺族であることを、次に掲げる書類のうち少なくとも一以上の書類の提出又は提示を求めて確認すること。

  (ア)戸籍謄本(抄本)

  (イ)住民票(除票)

  (ウ)死亡診断書

 (4)依頼書の受理
  依頼書の受理に当たっては、依頼者の本人確認及び依頼書の各項目の記載に漏れ、誤りがないことの確認をし、給付記録によりレセプトの特定を行った後、依頼書を受理し、受付日付印を押印のうえ、当該依頼者へ依頼書の控えを手渡す(郵送による依頼の場合は送付する)こと。

 (5)当該レセプトの抽出
  レセプトを給付記録との照合により抽出すること。

 (6)保険医療機関等への照会
  保険医療機関等への照会は原則として不要であるが、レセプトに医師の個人情報がある場合については、遺族の同意が得られていれば、開示についての意見を事前に保険医療機関等に確認すること。

  ア 照会について
   この確認に当っては、「診療報酬明細書等の遺族への開示について(照会)」(様式8)に「診療報酬明細書等の開示について(回答)」(様式3)、開示依頼のあったレセプトのコピーを添え、起案文書にて区長の決裁を受けたうえ、切手を貼付した返信用封筒を同封して、当該レセプトを発行した保険医療機関等に対し、レセプト開示についての意見を照会すること。
   ただし、調剤レセプトについては、当該調剤レセプトに記載された保険医療機関等に対し、レセプト開示についての意見を照会すること。

  イ 照会に対する回答について
   当該レセプトを開示することに問題がない場合については「開示」、問題がある部分を伏して開示する場合には「部分開示」、問題がある場合については「不開示」と区分し、部分開示又は不開示との回答については、その理由も併せて記入を求めること。
   なお、部分開示又は不開示の理由が被保険者本人等の生前の意思や名誉との関係から問題があるという理由の場合は、その旨を確認できる書類の写しの添付を求めること。
   また、部分開示又は不開示の理由の記入がない場合や、回答期限が経過しても回答が無い場合については、当該保険医療機関等に対し電話等により回答の要請をするなど適切な対応を図ること。

 (7)開示、部分開示又は不開示の決定
  レセプトに医師の個人情報がある場合においては、遺族の同意を得て保険医療機関等に開示についての意見を照会し、保険医療機関等より、前記(6)の回答があった場合にあっては、その回答を踏まえ、かつ、レセプトの開示を依頼するに当たっての特別な理由が存在する場合にはその内容も勘案して開示、部分開示又は不開示を決定し、起案文書にて区長の決裁を受けること。
  なお、レセプトに医師の個人情報がある場合に、保険医療機関等に開示についての意見を照会することについて遺族の同意が得られていないときは、不開示の決定を行うこと。
  また、レセプトに医師の個人情報がない場合には、開示の決定を行うこと。

 (8)開示又は不開示の場合の連絡及び開示方法

  ア 窓口開示を希望した場合

  (ア)依頼者への連絡
   開示又は部分開示の決定を行ったときは、「診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ(以下、「お知らせ」という。)」(様式5)により速やかに依頼者に連絡すること。この場合、「親展」扱いで郵送すること。

  (イ)開示を行う際の依頼者本人であることの確認
   先に依頼者あて送付したお知らせの提示を求め、前記(3)に準じて本人確認を行うこと。
   ただし、受付時に本人確認の手段として提出された書類又は提示された書類の写しがある場合には、それにより、依頼者本人であることの確認を行っても差し支えないこと。

  (ウ)開示用レセプトの交付
   開示用レセプトの交付に当たっては、当該開示用レセプト(1部に限る。)に「(区名)保険年金業務担当課」及び「開示日」を押印し、交付すること。
   交付の際は、受領者(依頼者)から依頼書の右下欄に署名を受けること。
   また、部分開示の決定を行った場合にあっては、当該不開示部分を伏したうえで開示すること。
   なお、当該お知らせを発送した日から1ヵ月経過しても来所(連絡)がない場合は、開示用レセプトを破棄しても差し支えないこと。

  イ 郵送による開示を希望した場合

  (ア)依頼者への連絡及び開示
   開示又は部分開示の決定を行ったときは、「診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ」(様式6)に「(区名)保険年金業務担当課」及び「開示日」を押印した開示用レセプト(1部に限る。)を添付のうえ、速やかに依頼者に交付すること。
   なお、この場合、依頼書の依頼者住所欄に記載された住所あてに「親展」扱いで送付すること。

  (イ)送達不能分の取扱い
   送達不能で区に戻ってきた開示用レセプトは、戻ってきた日から1ヵ月経過しても来所(連絡)がない場合は、破棄しても差し支えないこと。

 (9)不開示の場合の取扱い
  不開示の決定を行ったときは、「診療報酬明細書等の不開示について」(様式7)により速やかに依頼者に連絡すること。
  なお、この場合、依頼書の依頼者住所欄に記載された住所あてに送付すること。

 (10)部分開示・不開示の場合の理由等の記載について
  部分開示・不開示の決定を行う場合については、その理由をお知らせに記載することとする。

 (11)不存在の場合の取扱い
  開示依頼があったレセプトについて、調査してもなおその存在が確認できない場合は「不存在」とし、「診療報酬明細書等の不開示について」(様式7)により速やかに依頼者に連絡すること。
  この場合、不開示の理由の欄にレセプトの存在が確認できない旨(又は、保存期間が経過したため既に廃棄している旨)を記入すること。
  なお、この場合、依頼書の依頼者住所欄に記載された住所あてに送付すること。

 (12)保険医療機関等への連絡
  レセプトを開示又は部分開示した場合は、遺族の同意が得られていれば、保険医療機関等に対し、「診療報酬明細書等の開示について(お知らせ)」(様式9)により、その旨を速やかに連絡すること。
  また、保険医療機関等への連絡について遺族の同意が得られていない場合で、医師の個人情報がないレセプトを開示した場合には、依頼者欄に斜線を入れ、その旨を速やかに保険医療機関等に連絡すること。
  調剤レセプトを開示又は部分開示する場合においては、当該調剤レセプトを発行した保険薬局に対し「調剤報酬明細書の開示について(お知らせ)」(様式4)によりその旨を速やかに事後連絡すること。
  なお、前記(6)の回答が不開示である場合において、最終的に開示すると決定した場合には、保険医療機関等に対し、開示することとした理由を備考欄に記載した上で、開示した旨の連絡をすること。

第6 その他

1 区間異動

  依頼書の受付日に被保険者本人等が資格を有するか、又は直前に被保険者本人等であった区ですべての事務処理を行うこと。
  異動前のレセプトについては、転出区で抽出し、依頼書受付区へ送付すること。

2 標準業務処理期間

  大阪市個人情報保護条例に準じる。(概ね、依頼書を受理した翌日から起算して14日以内)

3「レセプト開示受付・処理経過簿」の整理

  依頼書の受付から開示等の連絡及び交付に至るまでの処理経過については、その都度「レセプト開示受付・処理経過簿」(様式10)に記載し、進捗状況を把握すること。

4 関係書類の整理保管

  レセプト開示に係る一連の関係書類は、受付日毎に整理し保管すること。
  なお、関係書類の保存期間については5年とし、文書処理済(完結)となった年度の翌年度から起算するものであること。

5 実施状況報告

  毎年、前年度分の「レセプト開示受付・処理経過簿」の写しを、4月末日までに福祉局生活福祉部保険年金課あて報告すること。

6 診療報酬明細書等の開示事務に係るQ&A

  診療報酬明細書等の開示事務に係るQ&A(別紙2)を保険年金業務担当課において事務処理上の参考として活用すること。

附 則

(施行期日)

1 この取扱要領は、平成18年3月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この取扱要領の施行の際、現にされているこの取扱要領による改正前の診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領(以下「旧取扱要領」という。)による開示依頼は、この取扱要領による改正後の診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領(以下「新取扱要領」という。)による開示依頼とみなす。

3 前項に規定するもののほか、この取扱要領の施行前に旧取扱要領の規定によってした手続その他の行為は、新取扱要領中これに相当する規定がある場合には、この新取扱要領の規定によってした手続その他の行為とみなす。

附 則

 この取扱要領は、平成25年1月1日から施行する。

附 則

 この取扱要領は、令和5年7月10日から施行する。

 

別紙1~2

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大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課給付グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7967

ファックス:06-6202-4156

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